9月24日に、厚生労働省が「労働経済動向調査(令和6年8月)の結果」を
公表しました。
これによると、
労働者過不足判断D.I.(「不足」-「過剰」) は
・ 正社員等労働者(調査産業計) +46ポイント
・ パートタイム労働者(調査産業計)+29ポイント
と、正社員等、パートタイム労働者ともに、「不足」とする事業所割合が引き続き
多くなっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/2408/
9月24日に、厚生労働省が「労働経済動向調査(令和6年8月)の結果」を
公表しました。
これによると、
労働者過不足判断D.I.(「不足」-「過剰」) は
・ 正社員等労働者(調査産業計) +46ポイント
・ パートタイム労働者(調査産業計)+29ポイント
と、正社員等、パートタイム労働者ともに、「不足」とする事業所割合が引き続き
多くなっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/2408/
今日の過去問は「労基法H21-7-D」です。
【 問 題 】
使用者が、事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則を作成する場合には、
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に
おいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が
ない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得な
ければならない。
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【 解 説 】
同意は、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合が
ある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する
労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」
から受けるのではなく、「寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を
代表する者」から受けなければなりません。
誤り