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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

2024-10-02 02:00:00 | 条文&通達の紹介

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の
取扱いについては、令和4年9月28日付け事務連絡「短時間労働者に対する
健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A
集の送付について(その2)」で示されていますが、これが改正されました。
そこで、改正後の「Q&A集」の内容を順次紹介していきます。

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Q なぜ被用者保険の適用拡大を進める必要があるのか。

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政府においては、これまでも法律改正を通じて、短時間労働者に対する厚生
年金保険・健康保険の適用拡大(以下「適用拡大」という。)の取組を進めて
きており、その意義については、以下の点があるとされています。
(1) 被用者でありながら国民年金・国民健康保険加入となっている者に対して、
 被用者による支えあいの仕組みである厚生年金保険や健康保険による保障
 を確保することで、被用者にふさわしい保障を実現すること。
(2) 労働者の働き方や企業による雇い方の選択において、社会保険制度に
 おける取扱いによって選択を歪められたり、不公平を生じたりすること
 がないようにすること等により、働き方や雇用の選択を歪めない制度を
 構築すること。
(3) 適用拡大によって厚生年金保険の適用対象となった者が、定額の基礎
 年金に加えて報酬比例給付による保障を受けられるようになること等を
 通じて、社会保障の機能を強化すること。

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労基法16-7-B

2024-10-02 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法16-7-B」です。

【 問 題 】

就業規則に制裁として出勤停止及びその期間中の賃金を支払わ
ない定めがある場合において、労働者が、例えば5日間の出勤
停止の制裁を受けるに至ったときは、当該5日間の賃金を支払わ
ないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果であって、労働
基準法第91条の減給の制裁の制限には関係のないものである。

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【 解 説 】

出勤停止の結果として賃金が支払われないのは、減給の制裁に
該当しません。

 正しい

 

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