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2024年度社労士実態調査

2024-10-20 02:00:00 | ニュース掲示板


全国社会保険労務士会連合会は、持続可能な社労士制度・業務の在り方の
考察を目的に、令和6年4月24日から6月9日を調査期間として、すべての
社労士を対象とした「社労士実態調査」を実施し、この調査結果について、
速報版が公表されました。
これによると、開業社労士の事務所当たりの年間売上については、平均して
約1,658万円、中央値は550万円で、1,000万円以上は3割強であり、なかには、
1億円以上が2%程度存在するということです。

詳細は 
https://www.shakaihokenroumushi.jp/information/tabid/201/Default.aspx?itemid=7068&dispmid=648

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安衛法H22-8-C

2024-10-20 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H22-8-C」です。

【 問 題 】

建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれの
ある場所(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所
に限る。)において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業
を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を
防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導
等の必要な描置を講じなければならない。

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【 解 説 】

建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれの
ある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働
省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事
の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る
危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の
指導その他の必要な措置を講じなければならないとされています。
建設工事においては、その性質上、ある程度危険が予測される
場所において作業を行わなければならない場合があるので、この
ような場所で作業を行うときに、元方事業者に、あらかじめ作業
場所の安全を確保するための措置を講じることを義務づけました。

 正しい

 

 

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