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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集6

2024-10-30 02:00:00 | 条文&通達の紹介

Q 4分の3基準を満たさない短時間労働者として被保険者資格を取得した
 が、雇用契約の変更等で正社員等の一般被保険者として適用要件を満たす
 こととなった場合、どのような手続が必要になってくるか。

☆☆====================================================☆☆

事業主は、被保険者に係る短時間労働者であるかないかの区別に変更があっ
たときは、当該事実が発生した日から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険
被保険者区分変更届/厚生年金保険70歳以上被用者区分変更届」を日本年金
機構(以下「機構」という。)の事務センター(又は年金事務所)(以下「事務
センター等」という)に届け出る必要があります(健康保険組合が管掌する
健康保険については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。

 

 

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安衛法H27-10-オ

2024-10-30 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H27-10-オ」です。

【 問 題 】

健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者
一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間に
ついては当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定
の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康
診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、
事業者の負担すべきものとされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

一般健康診断については、一般的な健康の確保をはかることを目的
として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との
関連において行われるものではないので、その受診のために要した
時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使
協議して定めるべきものとされています。
一方、特殊健康診断については、事業の遂行にからんで当然実施
されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内
に行われるのを原則とし、特殊健康診断の実施に要する時間は労働
時間と解されます。

 正しい

 

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