労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2024年8月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。
詳細
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202408.html?mm=1998
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2024年8月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。
詳細
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202408.html?mm=1998
今日の過去問は「安衛法H28-9-C」です。
【 問 題 】
労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その
業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務
をもっぱら行なっている本社、支店などは、その管理する系列の
事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、
製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造
業とはされない。
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【 解 説 】
労働安全衛生法における事業場の適用単位の考え方は、労働基準
法における考え方と同一であり、事業場とは、工場、鉱山、事務所、
店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的
に行われる作業の一体をいうので、一の事業場であるか否かは主
として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるもの
は原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則
として別個の事業場とします。
そのうえで、業種の区分については、設問のとおり、それぞれの
事業場ごとにその業態によって個別に決定されます。 正しい