厚生労働省が、「スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の
研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈に
ついて(令和6年9月30日基発第0930第3号)」を公表しました。
この通達は、スタートアップ企業で働く者が労働者に該当するか
否か及び管理監督者等に該当するか否かの判断における基本的
考え方等について示したものです。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241022K0010.pdf
厚生労働省が、「スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の
研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈に
ついて(令和6年9月30日基発第0930第3号)」を公表しました。
この通達は、スタートアップ企業で働く者が労働者に該当するか
否か及び管理監督者等に該当するか否かの判断における基本的
考え方等について示したものです。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241022K0010.pdf
今日の過去問は「安衛法H22-10-E」です。
【 問 題 】
運送業の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法
の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は
監督の方法に関すること等について安全衛生教育を行わなければ
ならない。
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【 解 説 】
職長等の教育の対象となる業種は、次の業種です。「運送業」は対象
業種ではありません。
● 建設業 ● 製造業(一定のものを除きます)
● 電気業 ● ガス業
● 自動車整備業 ● 機械修理業
誤り