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スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈について

2024-10-27 02:00:00 | 条文&通達の紹介


厚生労働省が、「スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の
研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈に
ついて(令和6年9月30日基発第0930第3号)」を公表しました。

この通達は、スタートアップ企業で働く者が労働者に該当するか
否か及び管理監督者等に該当するか否かの判断における基本的
考え方等について示したものです。

詳細は
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241022K0010.pdf

 

 

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安衛法H22-10-E

2024-10-27 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H22-10-E」です。

【 問 題 】

運送業の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法
の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は
監督の方法に関すること等について安全衛生教育を行わなければ
ならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

職長等の教育の対象となる業種は、次の業種です。「運送業」は対象
業種ではありません。
● 建設業     ● 製造業(一定のものを除きます)
● 電気業     ● ガス業
● 自動車整備業  ● 機械修理業

 誤り

 

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