10月11日に、厚生労働省が「令和6年版 過労死等防止対策白書」を
公表しました。
政府が、同日、過労死等防止対策推進法に基づき、「令和5年度 我が国における
過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」(令和
6年版 過労死等防止対策白書)を閣議決定したことを受け、公表されました。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44199.html
10月11日に、厚生労働省が「令和6年版 過労死等防止対策白書」を
公表しました。
政府が、同日、過労死等防止対策推進法に基づき、「令和5年度 我が国における
過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」(令和
6年版 過労死等防止対策白書)を閣議決定したことを受け、公表されました。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44199.html
今日の過去問は「労基法H26-9-イ」です。
【 問 題 】
安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者
以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者
の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
安全委員会等の設置が義務づけられていない事業(小規模な事業)
の事業者に対しても、関係労働者の意見を聴くことは重要なことで
あることから、「関係労働者の意見を聴く機会を設ける」ようにし
なければならないという義務を課しています。 正しい