今日の過去問は「雇保法H29-2-E」です。
【 問 題 】
一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日
労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎
となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は
被保険者期間として算入されない。
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【 解 説 】
「賃金の支払の基礎となった日数」は、現実に労働した日数とは
限りません。
賃金の支払があった日であれば含まれるもので、年次有給休暇を
取得した日は、賃金が支払われた日であるので、「賃金の支払の
基礎となった日数」に含まれます。
したがって、設問の1か月の賃金支払基礎日数は22日(8日+
14日)となり、被保険者期間として算入されます。
誤り