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2006.8.2
K-Net 社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No115
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
4 チビひこの体験記 【最終回】
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1 はじめに
8月になりました。
今年の試験は、もうすぐそこです。
今更、何をしようかなんて考えている間は、ありません。
とにかく、基本と過去問で、できていないところを、とことん
潰していかないと。
よっぽど、余裕がある人は別にして、そうでないなら、今更、
新しいことに手なんか出している場合じゃないですからね。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年厚生年金保険法問7―Aです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日等にかかわらず
老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的寡婦加算の額は中高齢寡婦
加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に応じた率を乗じて得た
額を控除した額である。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
中高齢の寡婦加算の額と経過的寡婦加算の額の問題です。
出題頻度が、それほど高いわけではないのですが、これに関する問題は、
けっこう嫌なところを突いてくるんですよ。
次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【15-4-D】
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額は、老齢基礎年金の年金額の3分の2
に相当する額になっている。
【4-9-D】
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額(子のない妻が40歳から65歳未満に
なるまでの間に加算される額)は、65歳までとなっており、65歳以降は、
その加算額と老齢基礎年金との差額が遺族厚生年金に加算される。
【8-3-B】
厚生年金保険の被保険者期間を25年以上有する夫が死亡したことにより
支給される遺族厚生年金は、夫の死亡当時、35歳以上65歳未満で子の
ない妻には、その者が40歳以上65歳未満である間、遺族厚生年金の額に
594,200円が加算される。
【15-10-A】
遺族厚生年金に加算される経過的寡婦加算額は、妻の生年月日が昭和31年
4月1日以前であるときは、生年月日に応じて最低34,100円から最高
603,200円までの額として加算される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【17-7-A】は誤り。
「老齢基礎年金の額の4分の3」とありますが、「遺族基礎年金の額の
4分の3」です。このようなところは、見落としがちですよね。
【15-4-D】も「老齢基礎年金の年金額」とありますが、こちらは
「3分の2」も誤りですから、まだ解答しやすい問題ですね。
「老齢基礎年金」という誤りの作り方、中高齢の寡婦加算って、遺族基礎
年金の支給される人とそうではない人との格差是正という考えで支給される
ということがわかっていれば、額の計算の基礎は遺族基礎年金だってことで
見つけられるはずですが・・・実際、解いてみるとね。
【4-9-D】は、実は正しい肢として出題されたのです。
「加算額と老齢基礎年金との差額」なんて表現、厳密には正しくないですよね。
それに生年月日の要件も記載がないし・・・
年金系の問題は、このように曖昧でも正しくしなければという問題、けっこう
あるので、5肢から解答を見つける力が重要になります。
【8-3-B】は正しい問題です。年金額は現在のものに改題していますが。
ただ、この問題は、加算額そのものは論点ではありませんので。
では、【15-10-A】といえば、加算額が論点です。それも微妙な違い。
「34,100円~603,200円」と出題ですが、15年度は「20,000円~597,800円」。
しかし、これって細かく覚えておく必要があるかというと、そういうのでは
ないのです。
まず、大まかな年金額とか加算額とかを知っていたとします・・・
34,100円って、特別加算に出てくる額ではと推測できるんですよね。
で、603,200円は物価スライドが適用される前の額です。
つまり、100円、200円違えて誤りにしたというのではなく、違う数字を
持ってきた置き換え問題です。
年金額や加算額の出題、誤りの場合は、このように別の数字を持ってくるって
手法ですからね。100円やそこらの違いまで細かく覚える必要はありませんから。
しかし、最初にも言いましたが、嫌な論点が多いので、出題されたら
細心の注意を払ってください。
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バックナンバーをご覧になりたい方は、↓からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
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3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今回で連載7回目になりますが、
「厚生年金保険法(選択式)」を大胆に予想してもいらいます。
選択式だけでなく、択一式でも出題が予想される箇所ですから、しっかりと
確認してください。
☆―― 「国庫負担」に注目! ―――――――――――――――☆
【 根拠 】出題実績
平成12年:保険料ほか
13年:積立金の管理・運用
14年:加給年金額
15年:厚生年金基金
16年:保険料ほか
17年:マクロ経済スライドの概要及び財政運営方式
保険料や積立金、財政運営方式・・・ひとくくりにすると、「費用の負担」
についての出題が多くなっています。「国庫負担」もその1つですし、平成
16年改正において基礎年金拠出金の国庫負担割合の引上げが行われました
(現在、経過措置が講じられています)。
当然、出題対象とされてもおかしくはないですよね。
ちなみに、「厚生年金基金」は平成15年の選択式試験で1問、さらに択一式
試験では頻繁に出題されていますので、きちんと整理をしておきましょう。
前述の「費用の負担」なんていうところに関連付けるのであれば、同じく平成
16年改正において、免除保険料率の凍結解除が行われていることなどにも注意
しておきたいですね。
1 国庫は、毎年度、厚生年金保険の管掌者たる政府が国民年金法の規定により
負担する( A )の額の( B )に相当する額を負担する。ただし、これは
特定年度以降の各年度における取扱いであり、平成18年度における当該負担割合
は、3分の1に( C ) を加えた率とされる。
2 厚生労働大臣は、( D )を基準として、1,000分の24から( E )までの
範囲内において、厚生年金基金ごとに免除保険料率を決定する。
選択式試験においては、厚生年金保険法は国民年金保険法に比べて「規定そのもの」
を出題対象とする傾向があります(平成17年「マクロ経済スライドの概要」について
は例外)。
したがって、択一式対策がそのまま選択式対策につながってきます。まずは各々の
規定を確実に理解することに重点をおくとよいでしょう。制度の沿革などが多く出題
されている「国民年金法」とは異なる傾向にありますので、同じ「年金科目」ではあり
ますが、こと選択式試験に関しては別のものとしてとらえたほうがよさそうですね。
☆―― 問題の解答です ――――――――――――――――――――☆
A:基礎年金拠出金 B:2分の1 C:1,000分の25
D:代行保険料率 E:1,000分の50
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
以上、厚生年金保険法の大胆予想でした。
次号では「労務管理その他の労働に関する一般常識」を大胆予想してもらいます。
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募集しています。
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ご不明な点はお問い合わせ下さい。
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4 チビひこの体験記 【最終回】
いよいよラストスパート。働いている人にとってはじっくり勉強できる
週末があと3~4回。そんなこの時期私がしたことは、
1 新しい問題は見ないで・・・
2 予備校で行われる法改正に参加
3 一般常識対策
4 罰則と労務管理の暗記
の4点です。今回は1についてちょっとご紹介します。
新しい問題を見て知らないことに遭遇すると焦りと不安が充満してろくな事が
ありません。だから見ないのが得策。それより今まで頭に入れてきたことを完璧
にすることに時間を使う。
2つのことをしました。
一つ目、題して「自分で目次を作る」作戦!これは、暗記しいるだろう事項を
整理整頓する事が目的です。白紙の紙に、自分なりの大項目・中項目・小項目・
重要点を書いていくんです。
例えば、雇用保険だったら・・・【1】適用 (1)事業所 1)原則、1人でも
雇用してたら強制適用 2)例外、暫定任意適用 ・個人経営・農林水産業・常時
5人未満 cf.労災の暫定任意適用と範囲が違う。
ってな感じです。これはかなり頭が整理されて良かったです。
二つ目、「苦手な論点つぶやき」作戦!この頃になると、「問題集」が私の
メインテキストになっていました。解説文にはマーカーだの付け足し情報
だのにぎやかでした。苦手な論点や何回やっても間違える問題には付箋が
貼ってあります。これを一日1回は目を通す。そしてその正誤と理由を
つぶやく。1回正解しても付箋は外しません。数回連続で正解したら、邪魔に
ならないところに移動し自分が出来なかったことがわかる様にしておく。
そして抜き打ちで解いてみて定着したなと確信したら取り外す。
これだけ厳しい“チェック”ですから私ったら、試験当日まで付箋が貼りっぱ
なしのところもありました(^^ゞ
でも、試験当日に見直す箇所が明確だったのでそれはそれで安心でした。
8月にしたことのもう一つは、つきなみですが、5 夜型から朝型へ変える
ことです。風邪を引かないようにビタミンのサプリを飲んで、体調にはすごく
気を使いました。
夏休みはないけど、楽しい9月の残暑は満喫できます。
あと少しです。頑張って下さいね♪
おしまい
◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆
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を利用して発行しています。
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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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2 過去問データベース
3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
4 チビひこの体験記 【最終回】
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1 はじめに
8月になりました。
今年の試験は、もうすぐそこです。
今更、何をしようかなんて考えている間は、ありません。
とにかく、基本と過去問で、できていないところを、とことん
潰していかないと。
よっぽど、余裕がある人は別にして、そうでないなら、今更、
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2 過去問データベース
今回は、平成17年厚生年金保険法問7―Aです。
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遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日等にかかわらず
老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的寡婦加算の額は中高齢寡婦
加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に応じた率を乗じて得た
額を控除した額である。
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中高齢の寡婦加算の額と経過的寡婦加算の額の問題です。
出題頻度が、それほど高いわけではないのですが、これに関する問題は、
けっこう嫌なところを突いてくるんですよ。
次の問題を見てください。
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【15-4-D】
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額は、老齢基礎年金の年金額の3分の2
に相当する額になっている。
【4-9-D】
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額(子のない妻が40歳から65歳未満に
なるまでの間に加算される額)は、65歳までとなっており、65歳以降は、
その加算額と老齢基礎年金との差額が遺族厚生年金に加算される。
【8-3-B】
厚生年金保険の被保険者期間を25年以上有する夫が死亡したことにより
支給される遺族厚生年金は、夫の死亡当時、35歳以上65歳未満で子の
ない妻には、その者が40歳以上65歳未満である間、遺族厚生年金の額に
594,200円が加算される。
【15-10-A】
遺族厚生年金に加算される経過的寡婦加算額は、妻の生年月日が昭和31年
4月1日以前であるときは、生年月日に応じて最低34,100円から最高
603,200円までの額として加算される。
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【17-7-A】は誤り。
「老齢基礎年金の額の4分の3」とありますが、「遺族基礎年金の額の
4分の3」です。このようなところは、見落としがちですよね。
【15-4-D】も「老齢基礎年金の年金額」とありますが、こちらは
「3分の2」も誤りですから、まだ解答しやすい問題ですね。
「老齢基礎年金」という誤りの作り方、中高齢の寡婦加算って、遺族基礎
年金の支給される人とそうではない人との格差是正という考えで支給される
ということがわかっていれば、額の計算の基礎は遺族基礎年金だってことで
見つけられるはずですが・・・実際、解いてみるとね。
【4-9-D】は、実は正しい肢として出題されたのです。
「加算額と老齢基礎年金との差額」なんて表現、厳密には正しくないですよね。
それに生年月日の要件も記載がないし・・・
年金系の問題は、このように曖昧でも正しくしなければという問題、けっこう
あるので、5肢から解答を見つける力が重要になります。
【8-3-B】は正しい問題です。年金額は現在のものに改題していますが。
ただ、この問題は、加算額そのものは論点ではありませんので。
では、【15-10-A】といえば、加算額が論点です。それも微妙な違い。
「34,100円~603,200円」と出題ですが、15年度は「20,000円~597,800円」。
しかし、これって細かく覚えておく必要があるかというと、そういうのでは
ないのです。
まず、大まかな年金額とか加算額とかを知っていたとします・・・
34,100円って、特別加算に出てくる額ではと推測できるんですよね。
で、603,200円は物価スライドが適用される前の額です。
つまり、100円、200円違えて誤りにしたというのではなく、違う数字を
持ってきた置き換え問題です。
年金額や加算額の出題、誤りの場合は、このように別の数字を持ってくるって
手法ですからね。100円やそこらの違いまで細かく覚える必要はありませんから。
しかし、最初にも言いましたが、嫌な論点が多いので、出題されたら
細心の注意を払ってください。
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今回で連載7回目になりますが、
「厚生年金保険法(選択式)」を大胆に予想してもいらいます。
選択式だけでなく、択一式でも出題が予想される箇所ですから、しっかりと
確認してください。
☆―― 「国庫負担」に注目! ―――――――――――――――☆
【 根拠 】出題実績
平成12年:保険料ほか
13年:積立金の管理・運用
14年:加給年金額
15年:厚生年金基金
16年:保険料ほか
17年:マクロ経済スライドの概要及び財政運営方式
保険料や積立金、財政運営方式・・・ひとくくりにすると、「費用の負担」
についての出題が多くなっています。「国庫負担」もその1つですし、平成
16年改正において基礎年金拠出金の国庫負担割合の引上げが行われました
(現在、経過措置が講じられています)。
当然、出題対象とされてもおかしくはないですよね。
ちなみに、「厚生年金基金」は平成15年の選択式試験で1問、さらに択一式
試験では頻繁に出題されていますので、きちんと整理をしておきましょう。
前述の「費用の負担」なんていうところに関連付けるのであれば、同じく平成
16年改正において、免除保険料率の凍結解除が行われていることなどにも注意
しておきたいですね。
1 国庫は、毎年度、厚生年金保険の管掌者たる政府が国民年金法の規定により
負担する( A )の額の( B )に相当する額を負担する。ただし、これは
特定年度以降の各年度における取扱いであり、平成18年度における当該負担割合
は、3分の1に( C ) を加えた率とされる。
2 厚生労働大臣は、( D )を基準として、1,000分の24から( E )までの
範囲内において、厚生年金基金ごとに免除保険料率を決定する。
選択式試験においては、厚生年金保険法は国民年金保険法に比べて「規定そのもの」
を出題対象とする傾向があります(平成17年「マクロ経済スライドの概要」について
は例外)。
したがって、択一式対策がそのまま選択式対策につながってきます。まずは各々の
規定を確実に理解することに重点をおくとよいでしょう。制度の沿革などが多く出題
されている「国民年金法」とは異なる傾向にありますので、同じ「年金科目」ではあり
ますが、こと選択式試験に関しては別のものとしてとらえたほうがよさそうですね。
☆―― 問題の解答です ――――――――――――――――――――☆
A:基礎年金拠出金 B:2分の1 C:1,000分の25
D:代行保険料率 E:1,000分の50
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以上、厚生年金保険法の大胆予想でした。
次号では「労務管理その他の労働に関する一般常識」を大胆予想してもらいます。
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の4点です。今回は1についてちょっとご紹介します。
新しい問題を見て知らないことに遭遇すると焦りと不安が充満してろくな事が
ありません。だから見ないのが得策。それより今まで頭に入れてきたことを完璧
にすることに時間を使う。
2つのことをしました。
一つ目、題して「自分で目次を作る」作戦!これは、暗記しいるだろう事項を
整理整頓する事が目的です。白紙の紙に、自分なりの大項目・中項目・小項目・
重要点を書いていくんです。
例えば、雇用保険だったら・・・【1】適用 (1)事業所 1)原則、1人でも
雇用してたら強制適用 2)例外、暫定任意適用 ・個人経営・農林水産業・常時
5人未満 cf.労災の暫定任意適用と範囲が違う。
ってな感じです。これはかなり頭が整理されて良かったです。
二つ目、「苦手な論点つぶやき」作戦!この頃になると、「問題集」が私の
メインテキストになっていました。解説文にはマーカーだの付け足し情報
だのにぎやかでした。苦手な論点や何回やっても間違える問題には付箋が
貼ってあります。これを一日1回は目を通す。そしてその正誤と理由を
つぶやく。1回正解しても付箋は外しません。数回連続で正解したら、邪魔に
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8月にしたことのもう一つは、つきなみですが、5 夜型から朝型へ変える
ことです。風邪を引かないようにビタミンのサプリを飲んで、体調にはすごく
気を使いました。
夏休みはないけど、楽しい9月の残暑は満喫できます。
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おしまい
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