今日の過去問は「雇保法H28-5-D」です。
【 問 題 】
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを
拒んだ受給資格者は、当該公共職業訓練等を受けることを指示
された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認め
られるときであっても、基本手当の給付制限を受ける。
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【 解 説 】
設問の場合、拒んだことについて、正当な理由があると認めら
れるので、給付制限は行われません。
なお、受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと
又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること
を拒んだときは、正当な理由があるときを除き、その拒んだ日
から起算して1か月間は、基本手当を支給しません。
誤り