今日の過去問は「労災法H28-6-ア」です。
【 問 題 】
傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その
死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償
年金を受けることができる。
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【 解 説 】
傷病補償年金の支給事由となる傷病は業務上であり、その傷病が原因
で死亡した場合は、業務上の死亡となるので、その遺族に遺族補償
年金が支給されます。
なお、妻は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していれ
ば、遺族補償年金を受けることができる遺族となります。
正しい