今日の過去問は「雇保法H25-7-D」です。
【 問 題 】
雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定
する、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由に
より事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を
休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要
な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業
の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととされている。
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【 解 説 】
設問は雇用安定事業に関する記述で、具体的には、雇用調整助成金
の支給に関するものです。
その事務は、都道府県知事に行わせていません。
都道府県労働局長(公共職業安定所長)が行っています。
雇用保険に関する事務のうち、都道府県知事が行うこととされている
のは、能力開発事業の一部です
誤り。
【 問 題 】
雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定
する、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由に
より事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を
休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要
な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業
の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととされている。
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【 解 説 】
設問は雇用安定事業に関する記述で、具体的には、雇用調整助成金
の支給に関するものです。
その事務は、都道府県知事に行わせていません。
都道府県労働局長(公共職業安定所長)が行っています。
雇用保険に関する事務のうち、都道府県知事が行うこととされている
のは、能力開発事業の一部です
誤り。