今日の過去問は「国年法23-9-C」です。
【 問 題 】
政府及び実施機関に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号
被保険者は、20歳以上65歳未満の者に限られる。
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【 解 説 】
「20歳以上65歳未満」とあるのは、「20歳以上60歳未満」です。
基礎年金拠出金は、基礎年金の給付に要する費用に充てるものです。
第2号被保険者としての被保険者期間については、20歳以上60歳
未満の期間に限り、老齢基礎年金の額に反映されます。
そのため、基礎年金拠出金の算定基礎となるのは、20歳以上60歳
未満の者となります。
誤り。
【 問 題 】
政府及び実施機関に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号
被保険者は、20歳以上65歳未満の者に限られる。
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【 解 説 】
「20歳以上65歳未満」とあるのは、「20歳以上60歳未満」です。
基礎年金拠出金は、基礎年金の給付に要する費用に充てるものです。
第2号被保険者としての被保険者期間については、20歳以上60歳
未満の期間に限り、老齢基礎年金の額に反映されます。
そのため、基礎年金拠出金の算定基礎となるのは、20歳以上60歳
未満の者となります。
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