今日の過去問は「徴収法<労災>H26-8-ウ」です。
【 問 題 】
雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約
等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金と
解することとされており、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に
含める。
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【 解 説 】
雇用保険料その他社会保険料、所得税等の労働者負担分を事業主が
負担した場合には、その負担額に相当する額を事業主が賃金として
支給し、労働者はこれを原資として所定の負担分を負担したものと
解されるので、事業主の負担分は賃金総額に含まれます。
正しい。
【 問 題 】
雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約
等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金と
解することとされており、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に
含める。
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【 解 説 】
雇用保険料その他社会保険料、所得税等の労働者負担分を事業主が
負担した場合には、その負担額に相当する額を事業主が賃金として
支給し、労働者はこれを原資として所定の負担分を負担したものと
解されるので、事業主の負担分は賃金総額に含まれます。
正しい。