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労災法H28-7-B

2024-12-05 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H28-7-B」です。

【 問 題 】

休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20
に相当する額とされる。

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【 解 説 】

「算定基礎日額」とあるのは、「休業給付基礎日額」です。
休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の20
に相当する額とされています。
「算定基礎日額」は、ボーナス特別支給金の額の算定の基礎となる
ものです。

 誤り

 

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