今日の過去問は「雇保法H27-5-E[改題]」です。
【 問 題 】
60歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向に
より1日の空自もなく被保険者資格を取得した場合、他の要件を
満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる。なお、
短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めないものとする。
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【 解 説 】
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月は、「その月の初日から末日
まで引き続いて、被保険者であること」が要件となります。
ですので、関連会社への出向(在籍出向・移籍出向を問いません)
により資格を喪失した後、1日の空白もなく被保険者資格を取得
した場合は、他の要件を満たす限り、出向先事業主の下で高年齢
雇用継続基本給付金の支給対象となります。
正しい。
【 問 題 】
60歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向に
より1日の空自もなく被保険者資格を取得した場合、他の要件を
満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる。なお、
短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めないものとする。
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【 解 説 】
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月は、「その月の初日から末日
まで引き続いて、被保険者であること」が要件となります。
ですので、関連会社への出向(在籍出向・移籍出向を問いません)
により資格を喪失した後、1日の空白もなく被保険者資格を取得
した場合は、他の要件を満たす限り、出向先事業主の下で高年齢
雇用継続基本給付金の支給対象となります。
正しい。