今回は、令和1年-健保法問5-C「被扶養者の認定」です。
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被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という)が被保険者と
同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定
対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金
の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であっ
て、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を
総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たし
ていると認められるときは、被扶養者に該当する。
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「被扶養者の認定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H17-9-D 】
被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者
の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね
厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である
場合にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2
未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。
【 H14-9-E 】
収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入が
130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあっては
150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
とされている。
【 H13-10-E 】
被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円である
場合、被扶養者とは認められない。
【 H27-8-B 】
年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない)は、
年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険
の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間
収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることが
できる。
※これらの問題の被扶養者の認定の対象となる者は、いずれも日本国内に住所
を有しているものとします。
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「被扶養者の認定」に関する問題です。
具体的な数値、「130万円」とか「180万円」とか「3分の2」なんていうのが
入ってくるときは、これらが論点のこと、多いです。
で、まず、【 H17-9-D 】、【 H14-9-E 】、【 H13-10-E 】の3問は、
誤りです。
誤りは、どれも数値です。
【 H17-9-D 】は、「3分の2」とあるのは「2分の1」です。
【 H14-9-E 】は、「150万円」とあるのは「180万円」です。
いずれも、単純な数字の置き換えによる誤りです。
【 H13-10-E 】は、認定対象者が60歳以上であるときの年間収入の基準は
「年間180万円未満」ですから、160万円なら、被扶養者として認められる場合
もあり得ます。したがって、誤りです。
この手の問題は、単純に金額などの数値を知っているかどうかだけです。
そこで、被扶養者として認定されるには、同一世帯にある場合、原則として当該
認定対象者の年間収入が
(1)130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金
保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合
にあっては180万円未満)
(2)被保険者の年間収入の2分の1未満
いずれにも該当しなければなりません。
ただ、(2)に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が被保険者
の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、
当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められる
ときは、生計維持要件を満たすものとして差し支えないこととされています。
【 R1-5-C 】は、この点を出題したもので、正しいです。
常に「被保険者の年間収入の2分の1未満」で判断するというのは、適当では
ないこともあるので、このような扱いが設けられています。
それと、この年間収入には、給与収入だけでなく、年金収入も含まれます。
そのため、【 H27-8-B 】の場合、
母の年間収入は220万円となり、(1)の要件を満たしません。
また、被保険者の年間収入が250万円なので、(2)の要件も満たしません。
ということで、この母は被扶養者となることはできないので、誤りです。
被扶養者の認定に関しては、このように事例的に出題してくることがよくある
ので、そのような問題にも対応できるようにしておきましょう。
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被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という)が被保険者と
同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定
対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金
の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であっ
て、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を
総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たし
ていると認められるときは、被扶養者に該当する。
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「被扶養者の認定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H17-9-D 】
被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者
の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね
厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である
場合にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2
未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。
【 H14-9-E 】
収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入が
130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあっては
150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
とされている。
【 H13-10-E 】
被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円である
場合、被扶養者とは認められない。
【 H27-8-B 】
年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない)は、
年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険
の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間
収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることが
できる。
※これらの問題の被扶養者の認定の対象となる者は、いずれも日本国内に住所
を有しているものとします。
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「被扶養者の認定」に関する問題です。
具体的な数値、「130万円」とか「180万円」とか「3分の2」なんていうのが
入ってくるときは、これらが論点のこと、多いです。
で、まず、【 H17-9-D 】、【 H14-9-E 】、【 H13-10-E 】の3問は、
誤りです。
誤りは、どれも数値です。
【 H17-9-D 】は、「3分の2」とあるのは「2分の1」です。
【 H14-9-E 】は、「150万円」とあるのは「180万円」です。
いずれも、単純な数字の置き換えによる誤りです。
【 H13-10-E 】は、認定対象者が60歳以上であるときの年間収入の基準は
「年間180万円未満」ですから、160万円なら、被扶養者として認められる場合
もあり得ます。したがって、誤りです。
この手の問題は、単純に金額などの数値を知っているかどうかだけです。
そこで、被扶養者として認定されるには、同一世帯にある場合、原則として当該
認定対象者の年間収入が
(1)130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金
保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合
にあっては180万円未満)
(2)被保険者の年間収入の2分の1未満
いずれにも該当しなければなりません。
ただ、(2)に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が被保険者
の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、
当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められる
ときは、生計維持要件を満たすものとして差し支えないこととされています。
【 R1-5-C 】は、この点を出題したもので、正しいです。
常に「被保険者の年間収入の2分の1未満」で判断するというのは、適当では
ないこともあるので、このような扱いが設けられています。
それと、この年間収入には、給与収入だけでなく、年金収入も含まれます。
そのため、【 H27-8-B 】の場合、
母の年間収入は220万円となり、(1)の要件を満たしません。
また、被保険者の年間収入が250万円なので、(2)の要件も満たしません。
ということで、この母は被扶養者となることはできないので、誤りです。
被扶養者の認定に関しては、このように事例的に出題してくることがよくある
ので、そのような問題にも対応できるようにしておきましょう。