今日の過去問は「徴収法<労災>H23-10-B」です。
【 問 題 】
有期事業の一括とされた事業においては、概算保険料の申告・納付
の期限は、継続事業(保険年度の中途に保険関係が成立した事業
及び特別加入の承認があった事業を除く。)と同様に、保険年度の
6月1日を起算日として40日以内とされている。
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【 解 説 】
有期事業の一括が行われると、一括の対象となった事業全体が1つ
の継続事業とみなされます。したがって、継続事業と同様に年度更新
を行います。
年度更新による概算保険料の申告・納付は、保険年度の6月1日を
起算日として40日以内(7月10日まで)に行わなければなりません。
正しい。
【 問 題 】
有期事業の一括とされた事業においては、概算保険料の申告・納付
の期限は、継続事業(保険年度の中途に保険関係が成立した事業
及び特別加入の承認があった事業を除く。)と同様に、保険年度の
6月1日を起算日として40日以内とされている。
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【 解 説 】
有期事業の一括が行われると、一括の対象となった事業全体が1つ
の継続事業とみなされます。したがって、継続事業と同様に年度更新
を行います。
年度更新による概算保険料の申告・納付は、保険年度の6月1日を
起算日として40日以内(7月10日まで)に行わなければなりません。
正しい。