Q 「常時50 人を超える」と見込んで特定適用事業所該当届を提出し適用さ
れた後、実際には常時50人を超えなかった場合は遡及取消となるのか。
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遡及取消にはなりません。また、特定適用事業所を不該当とする場合は、
通常の手続きと同様に労使の合意が必要となります。
Q 「常時50 人を超える」と見込んで特定適用事業所該当届を提出し適用さ
れた後、実際には常時50人を超えなかった場合は遡及取消となるのか。
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遡及取消にはなりません。また、特定適用事業所を不該当とする場合は、
通常の手続きと同様に労使の合意が必要となります。