K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集16

2024-12-25 02:00:00 | 条文&通達の紹介


Q 事業主の合意は必要か。

☆☆====================================================☆☆

労使合意に基づく適用拡大は、労働者と事業主双方が了承の上で行われる
ものです。そのため、申出は、双方了承の上で、事業主の方から行ってい
ただく必要があります。
なお、法人の会社において、代表取締役など事業主である方が厚生年金保
険の被保険者である場合は、当該事業主の方は、事業主としての立場のほか、
厚生年金保険の被保険者として、労働者側の同意対象者にもなります。

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 雇保法H21-7-A | トップ | 雇保法19-7-C »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

条文&通達の紹介」カテゴリの最新記事