Q 事業主の合意は必要か。
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労使合意に基づく適用拡大は、労働者と事業主双方が了承の上で行われる
ものです。そのため、申出は、双方了承の上で、事業主の方から行ってい
ただく必要があります。
なお、法人の会社において、代表取締役など事業主である方が厚生年金保
険の被保険者である場合は、当該事業主の方は、事業主としての立場のほか、
厚生年金保険の被保険者として、労働者側の同意対象者にもなります。