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K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材(2025年度向け)を
販売しています。
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「出るデル過去問・労働編2(労災保険法・雇用保険法)」
「一問一答問題集「雇用保険法)」を発売しました。
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■□ 2024.12.7
■□ 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1097
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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12月になりました。
今年も残り少なくなってきましたが、
年末まで、なにかと慌ただしいという方、多いのではないでしょうか。
仕事が忙しいうえに、大掃除、忘年会などの人との付き合いなどあれこれと
続くなんてこともあるでしょう、
そうなると、勉強時間の確保が難しく、
勉強が進まないということになりそうです。
そのような中でも、隙間時間などをうまく活用して、少しでもよいので、
勉強を進めましょう。
ただ、強引に時間を作ろうとして、無理をして体調を崩したりしないように。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。
K-Net社労士受験ゼミ2025年度試験向け会員の申込みを受け付けて
います。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
https://note.com/1998office_knet/n/nf95248472836
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※ 会員の方に限りご利用いただける資料は、会員用のSNSのフォルダー
に掲載しています。
■ お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
Q&A集13
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Q 「常時50 人を超える」と見込んで特定適用事業所該当届を提出し適用さ
れた後、実際には常時50人を超えなかった場合は遡及取消となるのか。
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遡及取消にはなりません。また、特定適用事業所を不該当とする場合は、
通常の手続きと同様に労使の合意が必要となります。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-労災法・問7-エ「受給権の保護」です。
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労働者が退職したときは、保険給付を受ける権利は消滅する。
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「受給権の保護」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H29-7-D 】
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
【 H27-6-イ 】
労災保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
【 H16-3-B[改題]】
休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付は、業務上の事由、
複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による
傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に
支給されるものであるから、労働契約の期間満了等により労働関係が
消滅した後においても、当該傷病による療養のため労働することができ
ないために賃金を受けない状態にある限り、支給される。
【 H8-2-D 】
休業補償給付を受ける労働者について、当該労働者が従事する事業の
廃止に伴い労働関係が終了した場合又は本人の自己都合で会社を退職
した場合でも、当該休業補償給付は引き続き支給される。
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「受給権の保護」に関する問題です。
保険給付を受ける権利は、労働者という身分があることを前提として生じ
ますが、いったん発生した保険給付を受ける権利は、その身分を失ったと
しても、変更されません。
つまり、労働者の退職によって変更されることはありません。
これは、労働者が業務上の事由により負傷又は疾病を被った場合に、保険
給付が雇用関係の存在している期間中についてのみ補償され、退職等の理由
により雇用関係がなくなった場合は補償されないということになると被災
労働者の被った損害の一部しかてん補されないことになるため、退職を理由
により使用者との間に雇用関係がなくなったとしても、支給事由が存在する
限り保険給付を受けることができるようにしたものです。
【 H16-3-B[改題]】と【 H8-2-D 】に関しては具体的な出題で、
退職の事由が挙げられていますが、退職の事由を問わず、保険給付を受ける
権利は変更されません。
ですので、いずれの場合も、支給要件を満たしているのであれば、休業補償
給付は引き続き支給されます。
ということで、【 R6-7-エ 】は誤りですが、その他の問題は正しいです。
このような規定は、具体的な内容で出題してくることがあり、もっともらしい
言い訳を問題文に組み込んで誤っている内容を正しく見せようという文章と
して出題されることがあるので、そのような出題があった場合、惑わされない
ようにしましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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