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令和6年-労基法・問3-A「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」

2024-10-18 02:00:00 | 過去問データベース

 

今回は、令和6年-労基法・問3-A「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに
関する基準」です。

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使用者は、労働基準法第14条第2項に基づき厚生労働大臣が定めた基準により、
有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年
を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新し
ない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、
少なくとも当該契約期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。

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「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H16-2-E[改題]】
有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(当該
契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務
している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示され
ているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも
当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければなら
ないとされている。

【 H24-2-A 】
労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び
雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)」によると、期間
が2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されている
ものを除く。)を3回更新し、4回目に更新しないこととしようとする使用者
は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告を
しなければならない。

【 H19-4-D 】
ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新し
ないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なくとも
当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。

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「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」のうち雇止めの予告
に関する問題です。
有期労働契約については、期間が満了すれば、労働契約は終了します。
ただ、有期労働契約の更新などがあり、ある程度の期間、継続して使用されて
いると、労働者は、次も更新があるだろうと期待をしてしまいます。
そこで、一定の期間継続して使用した後に、契約を更新しない場合は、解雇の
予告に準じた予告をすることを使用者に求めています。

その規定は、「使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は
雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、
あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しな
いこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の
30日前までに、その予告をしなければならない」というものです。

【 R6-3-A 】と【 H16-2-E[改題]】は、ほぼこの規定どおりの
出題で正しいです。

【 H24-2-A 】と【 H19-4-D 】は、事例的に出題しています。

で、【 H24-2-A 】では、「2か月の労働契約を3回更新」とあります。
継続勤務した期間は1年以下ですが、更新回数が3回以上ですから、予告
が必要になります。正しいです。

一方、【 H19-4-D 】では、「3か月の労働契約を2回更新」とあります。
これですと、継続勤務した期間は1年以下で、更新回数も3回未満です。
そのため、予告は必要ありません。誤りです。

この規定、特に、「契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して
1年を超えて継続勤務」の部分については、今後も、このように具体的に
出題してくることがあるでしょうから、そのような問題に対応できるよう
にしておきましょう。

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