今日の過去問は「厚年法H27-10-E」です。
【 問 題 】
9月3日に出産した被保険者について、その年の定時決定により
標準報酬月額が280,000円から240,000円に改定され、産後休業
終了後は引き続き育児休業を取得した。職場復帰後は育児休業等
終了時改定に該当し、標準報酬月額は180,000円に改定された。
この被保険者が、出産日から継続して子を養育しており、厚生
年金保険法第26条に規定する養育期間標準報酬月額特例の申出
をする場合の従前標準報酬月額は240,000円である。
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【 解 説 】
設問の従前標準報酬月額は、「240,000円」ではなく、「280,000円」
です。
定時決定による標準報酬月額は、9月から適用されます。
つまり、9月からの標準報酬月額は「240,000円」ですが、8月
までは「280,000円」です。
従前標準報酬月額は、子の養育を開始した月の「前月」の標準報酬
月額です。設問の場合、出産日である9月3日から継続して子を
養育しているので、その前月の8月の標準報酬月額が従前標準報酬
月額になります。 誤り。