K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

造船業

2006-03-06 05:54:02 | 写真で勉強
写真は造船所です。

造船業といえば、労働安全衛生法では特定事業。
元方事業者は特定元方事業者といい、
統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。

ちなみに、請負関係で仕事をしていても、徴収法の規定による
請負事業の一括の対象ではありませんからね。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 労災保険法12-1-C | トップ | 84号 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

写真で勉強」カテゴリの最新記事