今日の過去問は「徴収法<雇保>H24-8-C」です。
【 問 題 】
確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額
の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
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【 解 説 】
「確定保険料の額から既に納付した概算保険の額を控除した不足額」、
つまり、「年度更新の際又は保険関係が消滅した際に納付する確定
保険料」は、口座振替により納付することができます。
誤り。
【 問 題 】
確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額
の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
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【 解 説 】
「確定保険料の額から既に納付した概算保険の額を控除した不足額」、
つまり、「年度更新の際又は保険関係が消滅した際に納付する確定
保険料」は、口座振替により納付することができます。
誤り。