今回は、平成17年労働基準法問5―Bです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性
及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)が請求した場合に
おいては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかか
わらず、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41条
第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、
休日労働及び深夜業をさせることができる。
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監督又は管理の地位にある者については、時間外労働、休日労働の規定が除外
されます。ですので、妊産婦でも時間外労働、休日労働させることは可能です。
ただし、深夜業の規定は除外されないので、請求があれば、深夜業をさせる
ことはできません。
この論点は、何度も出題されている箇所です。
ですので、絶対落としてはいけないところなのですが・・・・・・
多くの人がこんがらがってしまっているようです。
よく出題されているのに、質問がよくあるんですよね。
4~5年前に、同じ受験生から3~4回、質問を受けたことがあります
「多分、以前、聞いたのですが・・・・・」って感じで。
難しくはないのですが、混乱しやすい箇所ですよね。
で、
労働時間等の適用除外。
この除外には深夜業は含まない。
これが基本です。
では、次の過去問を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【9-7-B】
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年間を経過しない女性が請求した場合には
深夜業をさせてはならないが、監視又は断続的労働については、これらの者が
請求した場合であっても、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、深夜業に
従事させることができる。
【13-7-E】
使用者は、妊産婦については、妊産婦からの請求の有無にかかわらず、
深夜業をさせてはならない。
【15-6-B】
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」
という。)が請求した場合においては、深夜業をさせてはならないが、この
規定は、妊産婦であっても管理監督者に該当するものには適用されない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
全部、誤りです。
簡単にまとめてしまうと、
妊産婦の深夜業は可能。
請求があればダメ。
その請求した者が管理監督者であっても、深夜業はダメ
って、ことです。
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使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性
及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)が請求した場合に
おいては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかか
わらず、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41条
第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、
休日労働及び深夜業をさせることができる。
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監督又は管理の地位にある者については、時間外労働、休日労働の規定が除外
されます。ですので、妊産婦でも時間外労働、休日労働させることは可能です。
ただし、深夜業の規定は除外されないので、請求があれば、深夜業をさせる
ことはできません。
この論点は、何度も出題されている箇所です。
ですので、絶対落としてはいけないところなのですが・・・・・・
多くの人がこんがらがってしまっているようです。
よく出題されているのに、質問がよくあるんですよね。
4~5年前に、同じ受験生から3~4回、質問を受けたことがあります
「多分、以前、聞いたのですが・・・・・」って感じで。
難しくはないのですが、混乱しやすい箇所ですよね。
で、
労働時間等の適用除外。
この除外には深夜業は含まない。
これが基本です。
では、次の過去問を見てください。
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【9-7-B】
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年間を経過しない女性が請求した場合には
深夜業をさせてはならないが、監視又は断続的労働については、これらの者が
請求した場合であっても、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、深夜業に
従事させることができる。
【13-7-E】
使用者は、妊産婦については、妊産婦からの請求の有無にかかわらず、
深夜業をさせてはならない。
【15-6-B】
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」
という。)が請求した場合においては、深夜業をさせてはならないが、この
規定は、妊産婦であっても管理監督者に該当するものには適用されない。
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全部、誤りです。
簡単にまとめてしまうと、
妊産婦の深夜業は可能。
請求があればダメ。
その請求した者が管理監督者であっても、深夜業はダメ
って、ことです。