今日の過去問は「雇保法H24-5-A」です。
【 問 題 】
高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、高年齢
受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日
である。
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【 解 説 】
高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、離職の日
の翌日から起算して「6カ月」ではなく、「1年」です。
高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、
離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに公共職業安定
所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、失業していることについて
の認定を受けなければなりません。
誤り。
【 問 題 】
高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、高年齢
受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日
である。
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【 解 説 】
高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、離職の日
の翌日から起算して「6カ月」ではなく、「1年」です。
高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、
離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに公共職業安定
所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、失業していることについて
の認定を受けなければなりません。
誤り。