K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

国民年金法3-9-E

2007-06-23 06:03:50 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法3-9-E」です。

【 問 題 】

老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることができるのは、
他の公的年金給付の受給権を有しない66歳以上の者である。
  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢厚生年金など老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有して
いたとしても、繰下げの申出をすることができます。

 誤り。 
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平成19年夏季における連続休暇の実施予定状況調査結果

2007-06-22 06:16:42 | ニュース掲示板
厚生労働省が
平成19年夏季における連続休暇の実施予定状況調査結果
を公表しました。


これによると

・ 連続休暇実施予定事業場は過去最高の92.9%

・ 平均日数は8.2日、最も長い連続休暇は22日

・ 7日以上の連続休暇を3分の2の企業で予定

となっています。

詳細は

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/06/h0621-1.html
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国民年金法13-9-E

2007-06-22 06:12:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法13-9-E」です。

【 問 題 】

振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、
合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、
振替加算の額のみの老齢基礎年金が支給される
  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険料納付済期間を有している場合は、振替加算の額のみではなく、その
保険料納付済期間に応じた老齢基礎年金額も支給されます。


 誤り。
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問題と喧嘩するな。

2007-06-21 05:47:18 | 社労士試験合格マニュアル
試験の後、いるんですよね。
こんな問題、ひどいとか、おかしいとか、言う方。

確かに、変な問題とかあります。

で、そのような問題に対して、試験の最中に腹を立ててしまい、
自分で自分のペースを乱してしまう・・・

こうなると、取れる問題もミスしてしまうなんてことが
多々あります。

試験が始まれば、問題の良し悪しなんてことは、
すべての受験生に共通したことなので、
こんな問題が出てしまったんだな、これもありか、なんて受け取れば、
冷静に問題を解いていくことができるはずです。

ですので、普段から、どんな問題にも冷静に対応できるように
しておくことが必要でしょうね。

たとえば、
答練や模試とかを受けて、その問題に難癖を付けたりする、
そうしていると、本試験でも、やはり、なんだ、この問題、なんてことに
なってしまうでしょうね。

いい問題、悪い問題、確かにありますが、
出題された問題にどれだけ冷静に対応できるか、この力って、大切ですよ。

問題と喧嘩したら、合格が遠ざかってしまいますからね。

目の前の問題に冷静に臨むこと、忘れないようにしてください。
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国民年金法6-3-A

2007-06-21 05:43:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法6-3-A」です。

【 問 題 】

老齢基礎年金を受給している者が65歳になったとき以降に、その者の
配偶者が老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者期間が240月以上)の
受給権を有するに至ったときは、その月から老齢基礎年金の額に振替加算が
行われる。

                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

その月からではなく、「その月の翌月」から振替加算が行われます。

 誤り。 
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被用者年金制度の一元化に向けた取組み

2007-06-20 06:11:30 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P258の「被用者年金制度の一元化
に向けた取組み」です。

☆☆==============================================================☆☆

(1)被用者年金制度の一元化の必要性

被用者年金制度の成熟化や少子・高齢化の一層の進展等に備え、年金財政の
範囲を拡大して制度の安定性を高めるとともに、民間被用者、公務員を通じた
公平性を確保することにより、公的年金全体に対する国民の信頼を高める必要
がある。

(2)これまでの経緯

被用者年金制度の一元化については、これまで逐次その取組みを進めてきた
ところである。
具体的には、
1986(昭和61)年の制度改正により各被用者年金制度は共通の基礎年金制度
に上乗せされる所得比例の2階部分となった。
1997(平成9)年には日本鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合及び日本
電信電話共済組合を、2002(平成14)年には農林漁業団体職員共済組合を
厚生年金に統合した。
さらに、平成16年年金制度改正に際しては国家公務員共済組合と地方公務員等
共済組合の財政単位の一元化を行った(2009年に向けて保険料率を段階的に
一本化するとともに、財政調整を実施)。

(3)被用者年金制度の一元化に向けた取組み

被用者年金制度の一元化については、2005(平成17)年の秋以降、政府として
の本格的な検討を進めてきているところである。具体的には、同年10月から
内閣官房副長官補が主宰する「被用者年金制度の一元化等に関する関係省庁
連絡会議」を開催し、12月に「被用者年金一元化に関する論点整理」を取り
まとめたところである。
2006(平成18)年1月には「被用者年金一元化等に関する政府・与党協議会」
を設置し、さらに検討を進め、同年4月28日に、共済年金制度を厚生年金制度
に合わせる方向を基本とした「被用者年金制度の一元化等に関する基本方針」
を閣議決定した。
現在、この「基本方針」に従って具体的な内容の検討が行われているところ
である。

☆☆==============================================================☆☆

被用者年金制度の一元化については、平成16年改正法附則3条2項で
「公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の
一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする」
という規定が置かれています。

過去に記述式でも、「被用者年金制度の一元化」については出題されたことも
あるので、これまでの経緯などについては、確認しておいたほうが
よいでしょう。

ちなみに、
被用者年金制度の一元化等に関する基本方針については↓
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/04/h0428-4.html
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国民年金法7-6-B

2007-06-20 06:07:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法7-6-B」です。

【 問 題 】

国民年金の保険料納付済期間とみなされた厚生年金保険の第三種被保険者
であっても、その期間に3分の4を乗じて得た期間を保険料納付済期間
として老齢基礎年金の額が計算されることはない。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

第三種被保険者であった期間についても、1月は1月として老齢基礎年金の額を
計算します。

 正しい。 
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雇用対策法・地域雇用開発促進法

2007-06-19 06:31:26 | 改正情報
6月2日に
「雇用対策法と地域雇用開発促進法の改正案が成立しました」という
記事を掲載しましたが、厚生労働省が雇用対策法・地域雇用開発促進法の
改正の概要を公表しています。 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other13/index.html
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国民年金法4-1-C

2007-06-19 06:27:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法4-1-C」です。

【 問 題 】

国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月
31日までの期間に係るものはすべて合算対象期間に算入する。
                                 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

合算対象期間とされるのは、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの
期間と昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までの任意加入期間のうち
任意加入しなかった期間であって、60歳未満の期間です。


 誤り。 
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181号

2007-06-18 05:45:33 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□   2007.6.11
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No181     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」

4 白書対策 

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1 はじめに

皆さん、模試を受けていますか?

で、その結果で一喜一憂しているのでしょうか?

模試というのは、あくまでも練習台ですから、その結果は途中経過でしか
ないですよね。

得点云々ではなく、自分自身に何が不足しているのか、
その辺が明らかになれば、試験までのおよそ2カ月半で、あれこれと
対応を考えられます。
ですので、模試、受けたのであれば、得点を気にするのではなく、
自分に足りていないこと、ここをしっかりと確認しておきましょう。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年厚生年金保険法問5―C「脱退一時金」です。

☆☆==============================================================☆☆

脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民年金
の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合
には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を
経過しているときにも支給されない。

☆☆==============================================================☆☆

脱退一時金に関する出題です。
脱退一時金については、国民年金にもあり、共通の規定があります。
支給額の算定方法は異なっていますが、支給要件などは共通ですので、
このような箇所は、合わせて勉強してしまうというのが、効率的ですよね。

では、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-厚年5-A 】

厚生年金保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある日本国籍を有しない者が、最後に
国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り、
障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがない場合には、
脱退一時金を請求することができる。

【 12-国年2-E 】

日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の
資格を喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から
起算して2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求ができない。

【 13-国年10-B 】

脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失した日
から2年を経過した日以後である。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも、いつまでに請求できるかという点に論点を置いています。
【 18-厚年5-C 】では
被保険者の資格を喪失した日などから起算して2年を経過しているときは
支給されないとしていますが、これは正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。

なので、【 12-国年2-E 】も正しくなります。
これに対して、【 13-国年10-B 】は「2年を経過した日以後」とある
ので、誤りです。

では、【 13-厚年5-A 】ですが、
「国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り」
とありますが、そうではありませんよね。

【 18-厚年5-C 】に
「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本に住所を有していた場合には資格喪失後初めて日本国内に
住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、その期間を問わず、
その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内であれば、請求できます。

たとえば、国民年金の第1号被保険者が国内に住所を有しなくなったことで、
資格を喪失したのであれば、請求は2年以内。
第1号被保険者が60歳に達したことにより資格を喪失したのであれば、
国内にいる間は請求ができず、国内に住所を有しなくなってから2年以内に
請求するってことになります。

それと、【 18-厚年5-C 】に「日本国籍を有する者には支給されず」と
ありますが、この点についても論点にされることがあるので、確認を忘れずに。
どんな場合でも、日本国籍を有している者には支給されることはありませんよ。

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3 人事課naoの「人事のお仕事」

社労士受験生のみなさん、こんにちは。
2007年社労士合格予定、ありがとうマスター、naoでーす。

突然ですが、今回は、「人事のお仕事、してそのココロは?」をお送りする
予定でしたが、本来ならば、5月20日のはずが、異例の事態で延期になった
納付時期に重なるので、予定を変更して、大迷惑だった
「実録・2007年労働保険年度更新、サブタイトル しっかりしろよ厚生労働省
の大馬鹿野郎」を今回と次回、2回に渡ってお送りします。
まさに、「ザ・実務」です。
かなりチカラ入ってますので、よろしくお願いします(笑)。

今年は法改正の当たり年みたいで、わたしたち受験生にとって、ほんとに
迷惑至極。
中でも、雇用保険料率変更の一連のごたごたには、本当に参りました。
加藤先生をはじめ、受験指導に携わっていらっしゃる方々、現役社労士先生たちなど、
たくさんの方がその行方を見守っていたと思うのですが、この中で、1番気を揉んで
いたのはどういう人種の人たちだったか、ご存知でしたか?

正解は?はい、各企業の人事部門、給与担当者です。
そうです、わたしです(笑)。
顧問社労士先生がいらっしゃれば、判断も、責任も、全部一任できたでしょうが、
わたしの勤務する会社は、社労士先生だけは顧問契約していないんです。
なので、決定権は、我にあり(汗)。お、おそろしい~。

みなさんご存知の通り、給与から控除される社会保険は雇用保険料・健康保険料
(年齢によっては介護保険も)・厚生年金保険料ですよね。
健保・厚年は、当月保険料は翌月控除ですが、雇用保険は当月控除ですから、
どこの企業の担当者もその成り行きは気が気ではなかったはずです。
どっちで計算すればいいんだ?って。
給与担当者のみなさ~ん!!おつかれさまでした!!ほんとに苦労しましたね~。

一応、15/1000に変更されることはほぼ決定、しかし、万が一ということもあり
得ます。
審議が通った日程で施行なら、遠巻きにして眺めていればいいですが、例によって
4月1日に遡って適用ときてますからね。
給与支払日にもよるかとは思いますが、日程的に審議が当社の給与計算締め切りに、
ぜーーったいに間に合わないことがわかったとき、究極の決断を迫られました。

1)6/1000(新料率※)で計算して控除した結果、審議が通ったら、
そのままでオッケー。
2)しかし、審議が通らなかったら、全社員の雇用保険対象額×2/1000を
個別に計算し、翌月給与から、その差額を徴収しなくてはなりません。
3)8/1000(現行料率※)で計算して控除した結果、審議が通ったら、
全社員の雇用保険対象額×2/1000を個別に計算し、翌月給与に、その
差額を戻さなくてはなりません。
4)しかし、審議が通らなかったら、そのままでオッケー。
※4月給与計算時、現行料率は19.5/1000、新料率は15/1000。

こんなに真剣に審議の行方を見守った経験は、いまだかつてありません。
1)か4)なら結果オーライだけれど、2)もしくは3)になったら・・・、
その手間たるや、言語道断です!自分の誤りならともかく、お役人さんの都合なんか、
やってられません。
しかも、データ作成締め切りは、刻々と近づいてきます。
どうする、どうするんだ俺?

次回に続く!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

ありがとうマスター、naoでした。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P257の「平成16年年金制度改正後
の課題」です。

☆☆==============================================================☆☆

(1)平成16年年金制度改正の円滑な施行

平成16年年金制度改正は2004年10月から順次実施に移っており、平成18年
以降も国民年金保険料の多段階免除制度の導入(2006年7月実施)などの
改正事項を実施していくこととしている。

(2)基礎年金国庫負担割合の引上げ

平成16年年金制度改正において、平成19年度を目途に所要の安定した財源を
確保する税制の抜本的な改革を行った上で、2009(平成21)年度までに基礎
年金国庫負担割合を3分の1から2分の1へ引き上げるという道筋を規定して
いる。
この道筋に沿って、平成17年度の国庫負担割合は3分の1に11/1,000を加えた
割合(約34.4%)に単年度限りの措置として1,101億円を加算、さらに平成
18年度の国庫負担割合は3分の1に25/1,000を加えた割合(約35.8%)とした
ところである。

(3)短時間労働者への厚生年金の適用の拡大

短時間労働者への厚生年金の適用の在り方については、就業形態の多様化の進展
を踏まえ、被用者としての年金保障を充実させる観点等から、社会経済の状況、
短時間労働者が多く就業する企業への影響等に配慮しつつ、企業及び被用者の
雇用形態の選択にできる限り中立的な仕組みとなるよう、改正法の施行後5年を
目途として総合的に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずることと
している。

☆☆==============================================================☆☆

平成16年に年金制度は大幅な改正が行われています。
その改正の1つに保険料多段階免除制度があります。
また、基礎年金に係る国庫負担割合の引上げもあります。
3分の1から2分の1へ段階的に引き上げていくため、現在は、年度ごとに
その率が変わっています。
平成18年度は、3分の1に25/1,000を加えた割合。
平成19年度については、白書に記載はありませんが、3分の1に32/1,000を
加えた割合です。
「32」という数字しか頭の中にないと、この白書の記載とかが出題されると、
答えられないってことになってしまいますよね。

改正されたから、古い数字は忘れて・・・なんてことではなく、
「25」、これは頭の中に残しておいたほうがよいでしょうね。

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国民年金法6―6-B

2007-06-18 05:41:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法6―6-B」です。

【 問 題 】

通算対象期間のうち、昭和36年4月1日前の期間に係るものは
合算対象期間に算入されない。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

合算対象期間に算入されます。

 誤り。
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平成18年厚生年金保険法問5―C「脱退一時金」

2007-06-17 06:25:20 | 過去問データベース
今回は、平成18年厚生年金保険法問5―C「脱退一時金」です。

☆☆==============================================================☆☆

脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民年金
の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合
には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を
経過しているときにも支給されない。

☆☆==============================================================☆☆

脱退一時金に関する出題です。
脱退一時金については、国民年金にもあり、共通の規定があります。
支給額の算定方法は異なっていますが、支給要件などは共通ですので、
このような箇所は、合わせて勉強してしまうというのが、効率的ですよね。

では、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-厚年5-A 】

厚生年金保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある日本国籍を有しない者が、最後に
国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り、
障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがない場合には、
脱退一時金を請求することができる。

【 12-国年2-E 】

日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の
資格を喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から
起算して2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求ができない。

【 13-国年10-B 】

脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失した日
から2年を経過した日以後である。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも、いつまでに請求できるかという点に論点を置いています。
【 18-厚年5-C 】では
被保険者の資格を喪失した日などから起算して2年を経過しているときは
支給されないとしていますが、これは正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。

なので、【 12-国年2-E 】も正しくなります。
これに対して、【 13-国年10-B 】は「2年を経過した日以後」とある
ので、誤りです。

では、【 13-厚年5-A 】ですが、
「国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り」
とありますが、そうではありませんよね。

【 18-厚年5-C 】に
「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本に住所を有していた場合には資格喪失後初めて日本国内に
住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、その期間を問わず、
その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内であれば、請求できます。

たとえば、国民年金の第1号被保険者が国内に住所を有しなくなったことで、
資格を喪失したのであれば、請求は2年以内。
第1号被保険者が60歳に達したことにより資格を喪失したのであれば、
国内にいる間は請求ができず、国内に住所を有しなくなってから2年以内に
請求するってことになります。

それと、【 18-厚年5-C 】に「日本国籍を有する者には支給されず」と
ありますが、この点についても論点にされることがあるので、確認を忘れずに。
どんな場合でも、日本国籍を有している者には支給されることはありませんよ。
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国民年金法7―6-A

2007-06-17 06:21:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法7―6-A」です。

【 問 題 】

第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間にかかる保険料納付済期間を
有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する
月以後の保険料納付済期間は、附則第9条第1項(老齢基礎年金等の支給要件
の特例)の適用については、合算対象期間に算入される。

                             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間を判断する上で、合算対象期間と
されます。


 正しい。
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過労死110番全国ネット

2007-06-16 07:34:34 | ニュース掲示板
本日、過労死・過労自殺110番全国一斉電話相談が実際されます。
時間は、地域によって異なることがありますが、基本的には
午前10時~午後3時までとなっています。


詳細は 

http://karoshi.jp/
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国民年金法3-1-E

2007-06-16 07:30:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法3-1-E」です。

【 問 題 】

昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入していた期間は、老齢基礎年金
の額の算定から除かれ、一時金として支払われる。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

旧法において任意加入をし、保険料を納付していれば、その期間も保険料納付済
期間として、老齢基礎年金の額の算定に含まれます。

 誤り。
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