社労士受験生のみなさん、こんにちは。
2007年社労士合格予定、ありがとうマスター、naoでーす。
突然ですが、今回は、「人事のお仕事、してそのココロは?」をお送りする
予定でしたが、本来ならば、5月20日のはずが、異例の事態で延期になった
納付時期に重なるので、予定を変更して、大迷惑だった
「実録・2007年労働保険年度更新、サブタイトル しっかりしろよ厚生労働省
の大馬鹿野郎」を今回と次回、2回に渡ってお送りします。
まさに、「ザ・実務」です。
かなりチカラ入ってますので、よろしくお願いします(笑)。
今年は法改正の当たり年みたいで、わたしたち受験生にとって、ほんとに
迷惑至極。
中でも、雇用保険料率変更の一連のごたごたには、本当に参りました。
加藤先生をはじめ、受験指導に携わっていらっしゃる方々、現役社労士先生たちなど、
たくさんの方がその行方を見守っていたと思うのですが、この中で、1番気を揉んで
いたのはどういう人種の人たちだったか、ご存知でしたか?
正解は?はい、各企業の人事部門、給与担当者です。
そうです、わたしです(笑)。
顧問社労士先生がいらっしゃれば、判断も、責任も、全部一任できたでしょうが、
わたしの勤務する会社は、社労士先生だけは顧問契約していないんです。
なので、決定権は、我にあり(汗)。お、おそろしい~。
みなさんご存知の通り、給与から控除される社会保険は雇用保険料・健康保険料
(年齢によっては介護保険も)・厚生年金保険料ですよね。
健保・厚年は、当月保険料は翌月控除ですが、雇用保険は当月控除ですから、
どこの企業の担当者もその成り行きは気が気ではなかったはずです。
どっちで計算すればいいんだ?って。
給与担当者のみなさ~ん!!おつかれさまでした!!ほんとに苦労しましたね~。
一応、15/1000に変更されることはほぼ決定、しかし、万が一ということもあり
得ます。
審議が通った日程で施行なら、遠巻きにして眺めていればいいですが、例によって
4月1日に遡って適用ときてますからね。
給与支払日にもよるかとは思いますが、日程的に審議が当社の給与計算締め切りに、
ぜーーったいに間に合わないことがわかったとき、究極の決断を迫られました。
1)6/1000(新料率※)で計算して控除した結果、審議が通ったら、
そのままでオッケー。
2)しかし、審議が通らなかったら、全社員の雇用保険対象額×2/1000を
個別に計算し、翌月給与から、その差額を徴収しなくてはなりません。
3)8/1000(現行料率※)で計算して控除した結果、審議が通ったら、
全社員の雇用保険対象額×2/1000を個別に計算し、翌月給与に、その
差額を戻さなくてはなりません。
4)しかし、審議が通らなかったら、そのままでオッケー。
※4月給与計算時、現行料率は19.5/1000、新料率は15/1000。
こんなに真剣に審議の行方を見守った経験は、いまだかつてありません。
1)か4)なら結果オーライだけれど、2)もしくは3)になったら・・・、
その手間たるや、言語道断です!自分の誤りならともかく、お役人さんの都合なんか、
やってられません。
しかも、データ作成締め切りは、刻々と近づいてきます。
どうする、どうするんだ俺?
次回に続く!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
ありがとうマスター、naoでした。
2007年社労士合格予定、ありがとうマスター、naoでーす。
突然ですが、今回は、「人事のお仕事、してそのココロは?」をお送りする
予定でしたが、本来ならば、5月20日のはずが、異例の事態で延期になった
納付時期に重なるので、予定を変更して、大迷惑だった
「実録・2007年労働保険年度更新、サブタイトル しっかりしろよ厚生労働省
の大馬鹿野郎」を今回と次回、2回に渡ってお送りします。
まさに、「ザ・実務」です。
かなりチカラ入ってますので、よろしくお願いします(笑)。
今年は法改正の当たり年みたいで、わたしたち受験生にとって、ほんとに
迷惑至極。
中でも、雇用保険料率変更の一連のごたごたには、本当に参りました。
加藤先生をはじめ、受験指導に携わっていらっしゃる方々、現役社労士先生たちなど、
たくさんの方がその行方を見守っていたと思うのですが、この中で、1番気を揉んで
いたのはどういう人種の人たちだったか、ご存知でしたか?
正解は?はい、各企業の人事部門、給与担当者です。
そうです、わたしです(笑)。
顧問社労士先生がいらっしゃれば、判断も、責任も、全部一任できたでしょうが、
わたしの勤務する会社は、社労士先生だけは顧問契約していないんです。
なので、決定権は、我にあり(汗)。お、おそろしい~。
みなさんご存知の通り、給与から控除される社会保険は雇用保険料・健康保険料
(年齢によっては介護保険も)・厚生年金保険料ですよね。
健保・厚年は、当月保険料は翌月控除ですが、雇用保険は当月控除ですから、
どこの企業の担当者もその成り行きは気が気ではなかったはずです。
どっちで計算すればいいんだ?って。
給与担当者のみなさ~ん!!おつかれさまでした!!ほんとに苦労しましたね~。
一応、15/1000に変更されることはほぼ決定、しかし、万が一ということもあり
得ます。
審議が通った日程で施行なら、遠巻きにして眺めていればいいですが、例によって
4月1日に遡って適用ときてますからね。
給与支払日にもよるかとは思いますが、日程的に審議が当社の給与計算締め切りに、
ぜーーったいに間に合わないことがわかったとき、究極の決断を迫られました。
1)6/1000(新料率※)で計算して控除した結果、審議が通ったら、
そのままでオッケー。
2)しかし、審議が通らなかったら、全社員の雇用保険対象額×2/1000を
個別に計算し、翌月給与から、その差額を徴収しなくてはなりません。
3)8/1000(現行料率※)で計算して控除した結果、審議が通ったら、
全社員の雇用保険対象額×2/1000を個別に計算し、翌月給与に、その
差額を戻さなくてはなりません。
4)しかし、審議が通らなかったら、そのままでオッケー。
※4月給与計算時、現行料率は19.5/1000、新料率は15/1000。
こんなに真剣に審議の行方を見守った経験は、いまだかつてありません。
1)か4)なら結果オーライだけれど、2)もしくは3)になったら・・・、
その手間たるや、言語道断です!自分の誤りならともかく、お役人さんの都合なんか、
やってられません。
しかも、データ作成締め切りは、刻々と近づいてきます。
どうする、どうするんだ俺?
次回に続く!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
ありがとうマスター、naoでした。