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人事課naoの「人事のお仕事」3

2007-06-15 06:38:31 | 人事課naoの「人事のお仕事」
社労士受験生のみなさん、こんにちは。
2007年社労士合格予定、ありがとうマスター、naoでーす。

突然ですが、今回は、「人事のお仕事、してそのココロは?」をお送りする
予定でしたが、本来ならば、5月20日のはずが、異例の事態で延期になった
納付時期に重なるので、予定を変更して、大迷惑だった
「実録・2007年労働保険年度更新、サブタイトル しっかりしろよ厚生労働省
の大馬鹿野郎」を今回と次回、2回に渡ってお送りします。
まさに、「ザ・実務」です。
かなりチカラ入ってますので、よろしくお願いします(笑)。

今年は法改正の当たり年みたいで、わたしたち受験生にとって、ほんとに
迷惑至極。
中でも、雇用保険料率変更の一連のごたごたには、本当に参りました。
加藤先生をはじめ、受験指導に携わっていらっしゃる方々、現役社労士先生たちなど、
たくさんの方がその行方を見守っていたと思うのですが、この中で、1番気を揉んで
いたのはどういう人種の人たちだったか、ご存知でしたか?

正解は?はい、各企業の人事部門、給与担当者です。
そうです、わたしです(笑)。
顧問社労士先生がいらっしゃれば、判断も、責任も、全部一任できたでしょうが、
わたしの勤務する会社は、社労士先生だけは顧問契約していないんです。
なので、決定権は、我にあり(汗)。お、おそろしい~。

みなさんご存知の通り、給与から控除される社会保険は雇用保険料・健康保険料
(年齢によっては介護保険も)・厚生年金保険料ですよね。
健保・厚年は、当月保険料は翌月控除ですが、雇用保険は当月控除ですから、
どこの企業の担当者もその成り行きは気が気ではなかったはずです。
どっちで計算すればいいんだ?って。
給与担当者のみなさ~ん!!おつかれさまでした!!ほんとに苦労しましたね~。

一応、15/1000に変更されることはほぼ決定、しかし、万が一ということもあり
得ます。
審議が通った日程で施行なら、遠巻きにして眺めていればいいですが、例によって
4月1日に遡って適用ときてますからね。
給与支払日にもよるかとは思いますが、日程的に審議が当社の給与計算締め切りに、
ぜーーったいに間に合わないことがわかったとき、究極の決断を迫られました。

1)6/1000(新料率※)で計算して控除した結果、審議が通ったら、
そのままでオッケー。
2)しかし、審議が通らなかったら、全社員の雇用保険対象額×2/1000を
個別に計算し、翌月給与から、その差額を徴収しなくてはなりません。
3)8/1000(現行料率※)で計算して控除した結果、審議が通ったら、
全社員の雇用保険対象額×2/1000を個別に計算し、翌月給与に、その
差額を戻さなくてはなりません。
4)しかし、審議が通らなかったら、そのままでオッケー。
※4月給与計算時、現行料率は19.5/1000、新料率は15/1000。

こんなに真剣に審議の行方を見守った経験は、いまだかつてありません。
1)か4)なら結果オーライだけれど、2)もしくは3)になったら・・・、
その手間たるや、言語道断です!自分の誤りならともかく、お役人さんの都合なんか、
やってられません。
しかも、データ作成締め切りは、刻々と近づいてきます。
どうする、どうするんだ俺?

次回に続く!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

ありがとうマスター、naoでした。
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国民年金法4-9-C

2007-06-15 06:34:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法4-9-C」です。

【 問 題 】

遺族基礎年金は被保険者が死亡したときに支給されるが、死亡原因が
自殺であるものには支給されない。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

自殺は、故意の犯罪行為又は重大な過失に該当しないので、給付制限の対象
とはなりません。

 誤り。 
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平成16年年金制度改正後の課題

2007-06-14 05:36:59 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P257の「平成16年年金制度改正後
の課題」です。

☆☆==============================================================☆☆

(1)平成16年年金制度改正の円滑な施行

平成16年年金制度改正は2004年10月から順次実施に移っており、平成18年
以降も国民年金保険料の多段階免除制度の導入(2006年7月実施)などの
改正事項を実施していくこととしている。

(2)基礎年金国庫負担割合の引上げ

平成16年年金制度改正において、平成19年度を目途に所要の安定した財源を
確保する税制の抜本的な改革を行った上で、2009(平成21)年度までに基礎
年金国庫負担割合を3分の1から2分の1へ引き上げるという道筋を規定して
いる。
この道筋に沿って、平成17年度の国庫負担割合は3分の1に11/1,000を加えた
割合(約34.4%)に単年度限りの措置として1,101億円を加算、さらに平成
18年度の国庫負担割合は3分の1に25/1,000を加えた割合(約35.8%)とした
ところである。

(3)短時間労働者への厚生年金の適用の拡大

短時間労働者への厚生年金の適用の在り方については、就業形態の多様化の進展
を踏まえ、被用者としての年金保障を充実させる観点等から、社会経済の状況、
短時間労働者が多く就業する企業への影響等に配慮しつつ、企業及び被用者の
雇用形態の選択にできる限り中立的な仕組みとなるよう、改正法の施行後5年を
目途として総合的に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずることと
している。

☆☆==============================================================☆☆

平成16年に年金制度は大幅な改正が行われています。
その改正の1つに保険料多段階免除制度があります。
また、基礎年金に係る国庫負担割合の引上げもあります。
3分の1から2分の1へ段階的に引き上げていくため、現在は、年度ごとに
その率が変わっています。
平成18年度は、3分の1に25/1,000を加えた割合。
平成19年度については、白書に記載はありませんが、3分の1に32/1,000を
加えた割合です。
「32」という数字しか頭の中にないと、この白書の記載とかが出題されると、
答えられないってことになってしまいますよね。

改正されたから、古い数字は忘れて・・・なんてことではなく、
「25」、これは頭の中に残しておいたほうがよいでしょうね。

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国民年金法6-9-C

2007-06-14 05:32:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法6-9-C」です。

【 問 題 】

届出の遅れ等の理由から支給を停止すべき年金が支払われてしまった
ときには、その支払われた年金は、支給停止が解除された場合には、
その後に支払うべき年金の内払いとみなして調整を行うことができる。
  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間
の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払う
べき年金の内払とみなすことができます。

 正しい。 
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情報の取捨選択

2007-06-13 06:07:59 | 社労士試験合格マニュアル
試験に合格するため、受験生の方々は、日々、情報を集め、
それを吸収するための努力をしているでしょう。

ただ、そろそろ、情報収集活動は抑えていく時期ですね。
場合によっては、持っている情報を捨てる必要も・・・・・
そんな時期です。

いくらでも、知識を確実に吸収できるのであれば、試験直前まで
情報を収集し、吸収していくのが一番です。

ですから、それができる方は、この話は聴く必要がないことです。

脳みそのキャパに限度のある方、
この時期になると、
もう吸収できないなんて状況になっていたりしませんか?

それにもかかわらず、まだ幅を広げようとしたら、
すべてが中途半端な状態で、頭の中をさまよっている感じになるのでは
ないでしょうか?

ですから、これから先、試験までは、新しい情報は必要最小限に。

さらに、ここまで集めた情報で、試験対策的に出題の可能性が
低いものを少しずつ捨てていくってことが必要です。

より重要な情報を確固たる知識とする必要があるのですから。

ついつい、あれも、これも、となってしまいがちですが、
合格するためには、あまり知識を欲張らない、これも大切です。

何が必要か、何が必要ではないか・・・・この辺の線引きは
難しいですが。

出題傾向に合わせて、情報を取捨選択していきましょう。
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国民年金法5-9-B

2007-06-13 06:03:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法5-9-B」です。

【 問 題 】

遺族基礎年金の受給権者に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、
そのいずれか一方を選択しなければならない。
  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

基礎年金は1人に1つしか支給されないので、設問の場合は、いずれかを
選択しなければなりません。

 正しい。 
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女性の起業支援専用サイト

2007-06-12 06:24:33 | ニュース掲示板
厚生労働省が11日、
女性の起業支援専用サイト「わたしと起業.com」をオープンすることを
公表しました。

このサイトは、女性の起業を支援するための情報サービスを無料で
総合的に提供する専用サイトとして、6月13日に稼働を開始します。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/06/h0611-1.html
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国民年金法5-3-A

2007-06-12 06:20:32 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法5-3-A」です。

【 問 題 】

死亡一時金を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて、社会保険庁長官が
裁定する。
 
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

給付を受ける権利は、受給権者の請求に基いて、社会保険庁長官が裁定します。
ここでいう給付には、死亡一時金も含まれます。

 正しい。 
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180号

2007-06-11 05:40:56 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□   2007.6.4
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No180     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策 

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1 お知らせ

まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
          http://www.sr-knet.com/2index.html

6月の勉強会は、6月9日(土) PM2:00 ~
銀座ルノアール・マイ・スペース 池袋西武横店4号室で実施します。

テーマ:「改正・雇用保険法の全貌」
世の人事部を大混乱(?)させた雇用保険法等の改正、すでに施行されたものや
10月1日より施行される改正点を解説します。

講 師:加藤です。

会 費:会員以外の方で初めて参加される方は1,500円です。
    なお、今回は会費以外にドリンク代(450円)が必要になります。

参加を希望される方は↓より連絡してください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/

なお、会場の都合、会員以外の方の参加は3名までとさせて頂きます。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年厚生年金保険法問4―C「受給権の保護及び効果の禁止」
です。

☆☆==============================================================☆☆

障害手当金として保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は
差し押さえることは出来ず、かつ当該給付として支給を受けた金銭を標準
として租税その他の公課を課すこともできない。

☆☆==============================================================☆☆

受給権の保護及び効果の禁止に関する出題です。
基本的な内容ですし、難しい規定ではないので、正誤の判断は比較的しやすい
とは思うのですが・・・

ちょっとした勘違いや読み違えに注意しないといけませんね。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 14-3-D 】

老齢厚生年金として支給を受けた金銭について、これを標準として租税
その他の公課を課すことはできないが、国税滞納処分により差し押さえる
ことはできる。

【 12-3-B 】

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることは
できない。ただし、年金たる保険給付を別に法律で定めるところにより担保に
供する場合、老齢厚生年金の給付を受ける権利を、国税滞納処分(その例に
よる処分を含む)により差し押さえる場合はこの限りではない。

【 10-10-B 】

障害厚生年金と遺族厚生年金の保険給付として支給された金銭については、
租税その他の公課を課することができない。

☆☆==============================================================☆☆

まず、受給権の保護についてですが、
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができ
ないというのが、原則です。
ただ、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に
供することはできます。
また、老齢厚生年金を受ける権利は、差し押えることができたり、支給を受けた
金銭を標準として公課を課すことができます。

つまり、年金たる保険給付には、例外があります。

【 18-4-C 】は、障害手当金としての出題ですから、例外はないですよね。
障害手当金、ちょっとした読み間違えで「障害厚生年金」と読んでしまったり
すると、例外があるから誤りなんてことにしてしまうことがあり得ます。

簡単な規定の出題って、油断してしまうってあります。
そこで、それを失うとダメージが大きいですからね。
こういうところは、ちゃんと読めば、大丈夫ですから、やはり日頃から
1文字1文字きちっと読む癖を付けておくことが大切ですね。

【 14-3-D 】は、老齢厚生年金ですから、公課を課すことができるので、
誤りですね。

【 12-3-B 】は、これは条文ベースでその通りです。

【 10-10-B 】は、障害厚生年金と遺族厚生年金ですから、公課を課すことが
できないので、正しくなります。
【 6-10-B 】では、老齢厚生年金と遺族厚生年金の組み合わせで誤った肢と
して出題されたこともありますが、この辺は色々な組み合わせで出題してくる
ことが考えられるので、読み間違い、勘違いをしないように。

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          http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成18年択一式「労働基準法問2―E」の問題です)

☆☆==============================================================☆☆

【 問題 】

労働者派遣中の労働者の休業手当について、労働基準法第26条の( A )が
あるかどうかの判断は、( B )についてなされる。したがって、( C )が
天災地変等の不可抗力によって操業できないために、派遣されている労働者を
当該( C )で就業させることができない場合であっても、それが( A )
に該当しないこととは必ずしもいえず、( B )について、当該労働者を他の
事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、( A )に該当しないかどうかを
判断することとなる。

※ 答えは「白書対策」の後にあります。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P256の「高齢者雇用対策の
取組み」です。

☆☆==============================================================☆☆

高年齢者雇用確保措置の導入が2006(平成18)年4月1日から義務づけられた
ことを踏まえ、事業主に対するハローワーク等の訪問による助言・指導、継続
雇用制度の導入等を行った事業主に対する「継続雇用定着促進助成金」の支給、
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の高年齢者雇用アドバイザーによる賃金
・人事処遇制度等に係る専門的・技術的支援等を実施している。

中高年齢者をめぐる雇用情勢は、やや改善はみられるものの依然として厳しく、
中高年齢者は一旦離職すると再就職は困難な状況にある。
このため、ハローワークを中心に、中高年齢者に対する職業相談、職業紹介等の
体制の整備や積極的な求人開拓の実施、求人における年齢制限の緩和に向けた
指導・啓発等を行うとともに、事業主がやむを得ない理由により65歳未満の年齢
制限を行う場合には、その理由の提示を求めることとしている。

さらに、求職活動支援書の作成に向けた指導や、都道府県高年齢者雇用開発協会に
設置されている再就職支援コンサルタントと連携を図り、再就職援助措置を講じ
ようとしている事業主も含めて相談・援助を行うとともに、一定の再就職援助措置
を講じた事業主に対する助成金の支給を実施している。

このほか、世帯主など特に再就職の緊急性が高い中高年齢求職者について、試行雇用
を通じて常用雇用への移行を図ることを目的とした中高年齢者試行雇用(トライアル
雇用)事業を推進し、中高年齢者の再就職を促進している。

また、年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向け、独立行政法人高齢・障害者
雇用支援機構において、中高年齢者の募集・採用から職場定着までの体制づくり
に係る具体的ノウハウ等の研究、個別企業に対する相談・援助等の支援や幅広い
普及啓発を行っている。


☆☆==============================================================☆☆

高齢者雇用対策に関する具体的な施策についての記載です。

助成金に関することなどの記載がありますが、
労働に関する一般常識、助成金に関する出題って、時々あります。

雇用保険で助成金が出題されても、あまり細かいことってないのですが、
労働に関する一般常識で、けっこう細かく出してくるってことがあるんですよね。

平成15年には「試行雇用奨励金」、平成17年には現在の「育児・介護雇用安定等
助成金」が択一式で出題されています。

さらに、平成10年には「雇用調整助成金」、平成8年には「特定求職者雇用開発
助成金」が記述式で出題されています。

なので、「継続雇用定着促進助成金」、名称くらいはしっかりと確認しておいた
ほうがよいでしょう。

☆☆==============================================================☆☆

前号の白書対策に記載の誤りがありました。申し訳ありませんでした。

平成18年版厚生労働白書P252の「高齢者雇用を取り巻く現状」
という記載がありましたが、ページ数の表記が誤っておりました。
正しくは、P255となります。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

過去問ベース選択対策の【 解答 】です。

A:使用者の責に帰すべき事由
B:派遣元の使用者
C:派遣先の事業場

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  有料となりますので、ご了承ください。

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 また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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国民年金法13-9-D

2007-06-11 05:36:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法13-9-D」です。

【 問 題 】

老齢基礎年金は、65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日
の属する月まで支給される。

                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から
始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとされています。

 正しい。 
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平成18年厚生年金保険法問4―C「受給権の保護及び効果の禁止」

2007-06-10 09:05:58 | 過去問データベース
今回は、平成18年厚生年金保険法問4―C「受給権の保護及び効果の禁止」
です。

☆☆==============================================================☆☆

障害手当金として保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は
差し押さえることは出来ず、かつ当該給付として支給を受けた金銭を標準
として租税その他の公課を課すこともできない。

☆☆==============================================================☆☆

受給権の保護及び効果の禁止に関する出題です。
基本的な内容ですし、難しい規定ではないので、正誤の判断は比較的しやすい
とは思うのですが・・・

ちょっとした勘違いや読み違えに注意しないといけませんね。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 14-3-D 】

老齢厚生年金として支給を受けた金銭について、これを標準として租税
その他の公課を課すことはできないが、国税滞納処分により差し押さえる
ことはできる。

【 12-3-B 】

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることは
できない。ただし、年金たる保険給付を別に法律で定めるところにより担保に
供する場合、老齢厚生年金の給付を受ける権利を、国税滞納処分(その例に
よる処分を含む)により差し押さえる場合はこの限りではない。

【 10-10-B 】

障害厚生年金と遺族厚生年金の保険給付として支給された金銭については、
租税その他の公課を課することができない。

☆☆==============================================================☆☆

まず、受給権の保護についてですが、
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができ
ないというのが、原則です。
ただ、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に
供することはできます。
また、老齢厚生年金を受ける権利は、差し押えることができたり、支給を受けた
金銭を標準として公課を課すことができます。

つまり、年金たる保険給付には、例外があります。

【 18-4-C 】は、障害手当金としての出題ですから、例外はないですよね。
障害手当金、ちょっとした読み間違えで「障害厚生年金」と読んでしまったり
すると、例外があるから誤りなんてことにしてしまうことがあり得ます。

簡単な規定の出題って、油断してしまうってあります。
そこで、それを失うとダメージが大きいですからね。
こういうところは、ちゃんと読めば、大丈夫ですから、やはり日頃から
1文字1文字きちっと読む癖を付けておくことが大切ですね。

【 14-3-D 】は、老齢厚生年金ですから、公課を課すことができるので、
誤りですね。

【 12-3-B 】は、これは条文ベースでその通りです。

【 10-10-B 】は、障害厚生年金と遺族厚生年金ですから、公課を課すことが
できないので、正しくなります。
【 6-10-B 】では、老齢厚生年金と遺族厚生年金の組み合わせで誤った肢と
して出題されたこともありますが、この辺は色々な組み合わせで出題してくる
ことが考えられるので、読み間違い、勘違いをしないように。
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国民年金法13-5-E

2007-06-10 09:01:46 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法13-5-E」です。

【 問 題 】

被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
その月を1ヶ月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに
被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

さらに被保険者の資格を取得したときは、後の資格で1月とします。

 正しい。 
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過去問ベース選択対策・平成18年択一式「労働基準法問2―E」

2007-06-09 06:00:02 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成18年択一式「労働基準法問2―E」の問題です)

☆☆==============================================================☆☆

【 問題 】

労働者派遣中の労働者の休業手当について、労働基準法第26条の( A )が
あるかどうかの判断は、( B )についてなされる。したがって、( C )が
天災地変等の不可抗力によって操業できないために、派遣されている労働者を
当該( C )で就業させることができない場合であっても、それが( A )
に該当しないこととは必ずしもいえず、( B )について、当該労働者を他の
事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、( A )に該当しないかどうかを
判断することとなる。

※ 答えは「白書対策」の後にあります。

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【 解答 】です。

A:使用者の責に帰すべき事由
B:派遣元の使用者
C:派遣先の事業場
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国民年金法62-5-C

2007-06-09 05:56:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法62-5-C」です。

【 問 題 】

第1号被保険者の所得が著しく減少し、第2号被保険者である夫に扶養
されるようになったときは、被保険者の種別の変更の届出はしなくてもよい。
                                 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

第3号被保険者に該当する場合には、種別の変更について、社会保険庁長官
に届け出なければなりません。

 誤り。 
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平成18年人口動態統計月報年計(概数)の概況

2007-06-08 06:10:25 | ニュース掲示板
厚生労働省が公表した「平成18年人口動態統計月報年計(概数)の概況」
によれば、

平成18 年の出生数は109 万2662 人で、6年ぶりに前年より増加しています。
また、合計特殊出生率は1.32 で、6年ぶりに前年を上回っています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai06/dl/gaikyou.pdf
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