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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

会場の確認は?

2009-08-04 06:19:01 | 社労士試験合格マニュアル
先週末頃から、
今年の試験の受験手続をされた方には、
受験票が届き出しているようです。

もう、受験票、届きましたか?

で、
受験票が届けば、受験会場も確定します。

希望した会場とは違う会場に回された
なんて方もいるのではないでしょうか?

最初から希望していた会場もですが・・・
確定した受験会場へは行ったことがありますか?

行ったことがあれば、多分、大丈夫でしょうが・・・・
行ったことがないようであれば、ちゃんと確認を。

どこにあるのかなんてことは、当然で、
行き方、さらには大きな会場だったら、
その会場の中も知っておくと、安心なんですが。


試験当日、
予期せず、会場にたどり着いたのが、
試験開始時間ぎりぎりになってしまった
なんてことになると、
大きな会場の場合、
会場には着いたけど・・・どこから入るんだ?
部屋はどこだ?
なんてことで、焦ってしまうってことあります。


試験直前の焦り、
これは、試験に悪影響です。


ですので、そのようなことにならないよう、
事前に、しっかりと確認をしておきましょう。


試験日って、試験の時間だけが勝負ではありませんよ。
朝起きたときから、始まっています。

というより、
朝、ちゃんと起きるってこと・・・
まずは、ここからですが。
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厚生年金保険法62-3-D

2009-08-04 06:17:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法62-3-D」です。

【 問 題 】

障害等級の1級から3級に該当する程度の障害の状態にある
20歳未満の子を持つ妻には、遺族厚生年金と遺族基礎年金が
支給される。
               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

子は障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態になければ、
18歳の年度末で遺族ではなくなります。
したがって、設問の場合、必ずしも妻に遺族厚生年金と遺族基礎年金
が支給されるとは限りません。

 誤り。 
 
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平成20年度 介護給付費実態調査結果の概況

2009-08-03 06:06:11 | ニュース掲示板
厚生労働省が

「平成20年度 介護給付費実態調査結果の概況」

を発表しました。


これによれば、
平成20年5月審査分から平成21年4月審査分における
介護予防サービス及び介護サービスの年間累計受給者数をみると45,331.4千人
となっており、
そのうち介護予防サービス受給者数は9,584.6千人、介護サービス受給者数は
35,767.7千人となっています。


詳細は 


http://www.mhlw.go.jp/za/0731/c04/c04.html



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厚生年金保険法7-8-E-改題

2009-08-03 06:05:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法7-8-E-改題」です。

【 問 題 】

高齢任意加入被保険者が平成28年4月1日前に死亡した場合、
死亡者が死亡した月の前々月までの1年間被保険者であれば、
一定の要件を満たす遺族に遺族厚生年金が支給される。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険料納付要件の特例は、65歳以上の者には適用されないので、
高齢任意加入被保険者の死亡については、本来の保険料納付要件
を満たしていなければ、遺族厚生年金は支給されません。

 誤り。 
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299号

2009-08-02 06:27:26 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□               合格ナビゲーション No299     
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 白書対策

4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「一般常識問8-B・E」


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1 お知らせ

まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
             http://www.sr-knet.com/2index.html

「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方も参加できます。

日 時:8月8日(土)14:00 ~ 17:00
           開場時刻は13:10になります。
 
会 場:としま未来文化財団「勤労福祉会館」 第4会議室
    豊島区西池袋2-37-4
    TEL 03-3980-3131
    場所は、池袋西口より徒歩7分、池袋消防署の隣
    http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

講 師:小林 元子氏

テーマ :「中小企業緊急雇用安定助成金(休業編)」
     中小企業緊急雇用安定助成金は、100年に一度と言われる大不況の中、
     厳しい経営環境に置かれている中小企業の方々の雇用維持を支援する措置
     として、休業等を行った事業主に対して休業手当等の賃金負担額の一部を
     助成するものです。
     昨年12月、従来の雇用調整助成金制度を見直し創設されました。
     運用開始以来、制度申請件数が急増する中、早くも要件の見直し等が
     行われております。
     依頼があったときにあわてないよう一緒に勉強をしておきましょう。

会 費:労働社会保険研究会K-Netの正会員以外の方は3,000円になります。
    ※会員以外の方で初めて参加される方は1,500円になります。
 
参加を希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/


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2 過去問データベース

今回は、平成20年-厚年法問6-C「定額部分の額」です。


☆☆======================================================☆☆


60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条
に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、
これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り
上げる)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の
月数は、生年月日にかかわらず、480が上限とされている。


☆☆======================================================☆☆


「定額部分の額」に関する出題です。

定額部分の額に関しては、その計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限、
これが、よく出ます。

ということで、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 13-9-C 】

報酬比例部分の年金額の計算に用いる被保険者期間には、生年月日に応じた
上限がある。


【 17-5-E 】

昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金の
定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率1.032
及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算される。


【 11-6-B 】

昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給される
場合においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数
の上限は480月となる。


【 16-5-A 】

定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日以後に
生まれた者については444月が上限である。


☆☆======================================================☆☆


まず、【 13-9-C 】ですが、これは、報酬比例部分に関する問題です。

被保険者期間の月数に上限が設けられているのは、定額部分だけです。
報酬比例部分には上限はありません。

ですので、誤りです。

では、その他の問題ですが、

【 20-6-C 】では、
「生年月日にかかわらず、480が上限」
とあります。
定額部分の額の計算における被保険者期間の月数は、一律に480を上限として
いるのではありません。
生年月日に応じて、上限が異なっています。
480が上限となるのは、昭和21年4月2日以後生まれの者です。
ですので、誤りですね。

次に
【 17-5-E 】では、「昭和20年4月2日生まれ」について、
【 11-6-B 】では、「昭和16年4月2日生まれ」について、
「480月を上限」としています。

前述したように、「480月を上限」とするのは、
昭和21年4月2日以後生まれの者ですから、いずれも誤りです。

昭和20年4月2日生まれの場合、上限は「468」、
昭和16年4月2日生まれの場合、上限は「444」ですね。

次に、【 16-5-A 】ですが・・・・
実は、出題当時は「正しい」扱いでした。

定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、
昭和9年4月2日以後に生まれた者については444月が上限だったのです。
ただ、その後の改正(平成16年改正)で
444月を上限とするのは、
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者
とされたので、現在は誤りになります。

いずれにしても、月数の上限が論点です。
で、上限、最も多い月数を出題してくる傾向があります。

今後も、まだまだ出題されるでしょうから、
「昭和21年4月2日以後生まれの者は480が上限となる」
という点、ここは、絶対に押さえておきましょう。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「持続可能で安心できる年金制度の構築」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P243)。


☆☆======================================================☆☆


1 平成21年財政検証に向けて

平成16年年金制度改正において保険料水準固定方式が導入されたことにより、
これまでのような財政再計算は行われないこととなったが、少なくとも5年
ごとに、財政検証を行うこととされたところである。現在、平成21年財政
検証に向けて、社会保障審議会年金部会において全般的事項の検討を行うと
ともに、同部会経済前提専門委員会において経済前提についての専門的・技術
的な事項の検討を行っている。


2 国際化への対応

海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度に二重に加入することを防止し、
また、両国での加入期間を通算することを目的として、外国との間で二国間
協定である社会保障協定の締結を進めている。
これまでにドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス及び
カナダとの間で協定の発効、2007(平成19)年にオーストラリアとの間で、
2008(平成20)年にオランダ及びチェコとの間で協定の署名が行われた。
現在、スペイン及びイタリアとの間で政府間交渉を実施中であり、また、
アイルランド、ハンガリー、スウェーデン、スイスとの間で政府間交渉に
つなげるべく当局間協議を行っている。
さらに、ルクセンブルクとの間では、協定締結を視野に入れ、当局間協議を
開催することについて意見が一致している。


今後、協定締結の加速化を図るため、いずれの国との協定にも対応できる
国内法制を整備することを目的とした「社会保障協定の実施に伴う厚生年金
保険法等の特例等に関する法律」を2007(平成19)年通常国会に提出し、
同年6月19日に成立し、2008年3月1日施行された。


☆☆======================================================☆☆


年金制度の「平成21年財政検証」と「社会保障協定」に関する記載です。

まず、財政検証ですが、今年が財政検証の年です。
ですから、出題される可能性があるといえばありますが・・・
平成20年度版厚生労働白書では、ほとんど記載がありません。

とりあえず、「財政検証」って言葉、法条文には出てきませんが、
押さえとかなければならない言葉です。

それと、念のため「社会保障審議会年金部会」も。


「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で

各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題
がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。

という出題がありました。
問題文に「初の年金通算協定」とあるように、初だから出題されたともいえまして、
再出題は微妙ですね。

とりあえず、この平成12年の問題で論点にされている点を押さえておけば、
十分でしょう。

答えは
C:二重適用   
D:受給資格期間   
E:ドイツ
です。


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4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「一般常識問8-B・E」

今回の過去問ベース選択対策は、社会保険に関する一般常識です。

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成20年択一式「一般常識問8-B・E」の問題をベースにしています)


☆☆===================================================☆☆


【 問題 】

1 児童手当法の目的は、児童を養育している者に児童手当を支給する
 ことにより、( A )における生活の安定に寄与するとともに、
 ( B )をになう児童の健全な( C )及び資質の向上に資する
 こととされている。

2 受給資格者(公務員である者を除く)は、児童手当の支給を受けよう
 とするときは、その受給資格及び( D )について( E )の
 認定を受けなければならない。



☆☆====================================================☆☆


択一式で出題された児童手当法に関する問題に空欄を作ったものです。

現在、少子化対策にかなり力を入れていますから、
児童手当法、選択式で狙われる可能性あります。

Aの空欄の答え、法律は違いますが、
平成8年の記述式で空欄になった言葉です。
「老人保健法」からの出題でしたが。

Cの空欄に関してですが、
平成19年の労働一般の選択式で社会保険労務士法が出題された際、
「健全な( A )」
という箇所がありました。
このときの答えは、「発達」でした。
この児童手当法の問題、もし試験に出題されて、選択肢に「発達」があったら、
選んでしまいそうですよね。
でも、「発達」ではありませんからね。

それと、2つめの文章ですが、これは択一式では誤りでした。
その誤りの箇所を空欄Eにしています。
ここは、絶対に埋めなければならない空欄です。


☆☆===================================================☆☆


【 解答 】です。

A:家庭
B:次代の社会
C:育成
D:児童手当の額
E:市町村長


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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厚生年金保険法2-2-B

2009-08-02 06:25:41 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法2-2-B」です。

【 問 題 】

過去に障害手当金を受給した者は、他の障害により障害手当金の
受給要件を満たしたとしても、障害手当金を2度受給することは
できない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害手当金の支給回数に制限はありません。
過去に障害手当金の支給を受けた者であっても、新たに支給要件を
満たせば、障害手当金が支給されます。

 誤り。 
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平成20年-厚年法問6-C「定額部分の額」

2009-08-01 06:15:02 | 過去問データベース
今回は、平成20年-厚年法問6-C「定額部分の額」です。


☆☆======================================================☆☆



60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条
に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、
これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り
上げる)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の
月数は、生年月日にかかわらず、480が上限とされている。



☆☆======================================================☆☆



「定額部分の額」に関する出題です。


定額部分の額に関しては、その計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限、
これが、よく出ます。


ということで、次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【 13-9-C 】


報酬比例部分の年金額の計算に用いる被保険者期間には、生年月日に応じた
上限がある。



【 17-5-E 】


昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金の
定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率1.032
及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算される。



【 11-6-B 】


昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給される
場合においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数
の上限は480月となる。



【 16-5-A 】


定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日以後に
生まれた者については444月が上限である。



☆☆======================================================☆☆



まず、【 13-9-C 】ですが、これは、報酬比例部分に関する問題です。


被保険者期間の月数に上限が設けられているのは、定額部分だけです。
報酬比例部分には上限はありません。


ですので、誤りです。



では、その他の問題ですが、


【 20-6-C 】では、
「生年月日にかかわらず、480が上限」
とあります。
定額部分の額の計算における被保険者期間の月数は、一律に480を上限として
いるのではありません。
生年月日に応じて、上限が異なっています。
480が上限となるのは、昭和21年4月2日以後生まれの者です。
ですので、誤りですね。



次に
【 17-5-E 】では、「昭和20年4月2日生まれ」について、
【 11-6-B 】では、「昭和16年4月2日生まれ」について、
「480月を上限」としています。


前述したように、「480月を上限」とするのは、
昭和21年4月2日以後生まれの者ですから、いずれも誤りです。


昭和20年4月2日生まれの場合、上限は「468」、
昭和16年4月2日生まれの場合、上限は「444」ですね。


次に、【 16-5-A 】ですが・・・・
実は、出題当時は「正しい」扱いでした。


定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、
昭和9年4月2日以後に生まれた者については444月が上限だったのです。
ただ、その後の改正(平成16年改正)で
444月を上限とするのは、
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者
とされたので、現在は誤りになります。


いずれにしても、月数の上限が論点です。
で、上限、最も多い月数を出題してくる傾向があります。


今後も、まだまだ出題されるでしょうから、
「昭和21年4月2日以後生まれの者は480が上限となる」
という点、ここは、絶対に押さえておきましょう。


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厚生年金保険法元-8-D

2009-08-01 06:13:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法元-8-D」です。

【 問 題 】

3級の障害厚生年金受給権者が65歳以降に障害の状態が2級に
憎悪した場合には障害基礎年金の部分は支給されないが、2級の
障害厚生年金を支給する。    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害基礎年金の受給権を有していないのであれば、65歳以後、
3級から2級への改定は行われません。

 誤り。  
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