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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「健康保険法問9-B・E」
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1 はじめに
8月になりました。
今年の試験まで、およそ3週間です。
ここまでくると、やっぱり大切なのは、
情報の取捨選択。
捨てるものは、どんどん捨てます。
(なんでもかんでも吸収できる人は・・・捨てる必要はありませんが)
逆に、「これは」ってものは、
知識を完全に定着させる。
中途半端な知識を増やすのではなく、
完璧なものを増やす。
確実に得点できる知識を増やす。
これって、大切です。
ただ・・・・捨てるものを間違えると・・・・
大変なことになってしまうので、
そこは注意です。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年-厚年法問7-C「遺族厚生年金」です。
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父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給が
停止されるが、平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に該当する父母は、遺族
厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当する
障害の状態にある間は、受給権取得時の年齢にかかわらず、60歳に達するまでの
期間についても支給される。
☆☆======================================================☆☆
「遺族厚生年金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 14-4-E 】
平成8年4月1日前に死亡した被保険者又は被保険者であった者の夫に遺族
厚生年金が支給される場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡
当時からその夫が障害等級1級又は2級に該当する状態にある場合には、55歳
未満であっても遺族厚生年金が支給される。
【 10-9-E 】
旧適用法人共済組合員期間を有する退職共済年金受給者が、統合日以後に死亡
した場合で、55歳未満の夫が遺族厚生年金の請求をするとき、改正前国家
公務員等共済組合法では年齢の制限がないため、障害等級に該当しなくても
遺族厚生年金の受給権者となることができる。
【 18-1-A 】
旧適用法人共済組合の退職共済年金の受給権者である妻が、平成19年4月1日
前に死亡した場合に、その者の死亡の当時2級以上の障害の状態にある夫に
ついては、夫の年齢を問わず遺族厚生年金が支給される。
☆☆======================================================☆☆
夫や父母が遺族厚生年金の遺族となるには、年齢要件があります。
被保険者などが死亡したとき、55歳以上でなければ、遺族となりません。
ただ、
被保険者等が平成8年4月1日前に死亡したときですが、
夫、父母又は祖父母について、障害要件が設けられていました。
つまり、年齢に関係なく、一定の障害状態であれば、遺族とされたのです。
元々、旧法にあった規定なのですが、
新法になって、障害基礎年金が整備されたため、
一定の障害状態になれば、自らの年金を受けられるってことで、
障害要件は廃止することになりました。
ただ、年金制度によくある経過措置、
これで、新法施行後10年間、残されたのです。
なので、「平成8年4月1日前」ということで。
【 14-4-E 】では
「平成8年4月1日前に死亡」とあるので、年齢にかかわらず、
障害状態の夫は遺族となるため、正しいことになります。
【 20-7-C 】は支給停止を絡めた出題ですが、
年齢にかかわらず遺族となれるのですから、
「60歳に達するまでの期間」について、支給停止になるってことはありません。
若年でも所得保障が必要だから遺族にするってことなのですから、
支給停止にはなりません。
ってことで、【 20-7-C 】も正しくなります。
【 10-9-E 】と【 18-1-A 】では、
「旧適用法人共済組合員期間」が出てきます。
これは、ちょっと扱いが違っておりまして・・・・
旧適用法人共済組合、
厚生年金保険に統合されたのは平成9年です。
で、それまでは、障害要件があったのです。
そこで、統合から10年の経過措置を設けました。
10年ということは、平成19年、
そうです、平成19年4月1日前の死亡なら、障害要件がありました。
そこで、
【 10-9-E 】ですが、「障害等級に該当しなくても」とあります。
障害状態に該当する場合に、年齢要件を問わないことになるのであって、
障害状態に該当しないのであれば、年齢要件が必要となるので、誤りです。
これに対して、【 18-1-A 】は障害要件を満たしているので、正しく
なります。
現在の死亡には、いずれの場合も障害要件は適用されないのですが・・・
試験では、そのようなものが出題されてくるってことがあります。
複数回出題されていますから、
確認をしておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、「生活保護制度」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P250)。
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1 生活保護制度の現状
生活保護制度は、社会保障の中でも最後のセーフティネットであり、生活に困窮
するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で
文化的な最低限度の生活を保障し、併せてその自立を助長することを目的として
いる。
この制度が適切に機能し最大限の効果を上げるためには、
1)「根拠ある生活保護基準」としていくこと、
2)公平・公正な運用を図ること、
3)きめ細かな自立支援に努めること
の三点に重点を置いて制度を運営することが重要である。
2「根拠ある生活保護基準」の設定
生活保護基準は、健康で文化的な最低限度の生活を保護基準として具体化する
ものである。
現在の保護基準は水準均衡方式(その年度に想定される一般国民の消費動向を
踏まえると同時に、前年度までの一般国民の消費実態との調整を図る方式)に
よって決定されている。
その具体的内容は、その時代の経済的・文化的な発達の程度のほか、国民の
公平感や社会通念などに照らして総合的に決まるものである。
こうした「根拠ある生活保護基準」としていくため、消費実態との均衡が
適切に図られているか否かを5年に一度定期的に検証することをルール化し、
2007(平成19)年には専門家による検討会を開催して定期的な検証作業を
初めて実施したところである。
3 公平・公正な運用
生活保護の適用に当たっては、
1)保護を受けるべき者が受給し(漏給防止)
2)受けるべきでない者が受給しない(濫給防止)
ようにするなど、公平・公正さを確保することが欠かせない。
こうした取組みの一環として、2008(平成20)年4月から、生活保護の相談
申請等の際の対応や医療扶助の支給基準を明確化するとともに、各地方自治体
においては、日常業務を定期的に再点検し、改善していく取組み(いわゆる
PDCAサイクルの実施)を進めている。
4 きめ細かな自立支援
生活保護受給者は、経済的に困窮した状態にあるだけでなく、失業や傷病・
障害、家庭内の問題など様々な生活上の困難を抱えている場合も多い。この
ため、個々の事情にきめ細かく対応し、生活力を高めることにより自立を
図り、人間としての尊厳を維持していくことが重要である。
生活保護制度では、従来より福祉事務所の担当ケースワーカーの経験等に依存
して自立支援に取り組んできたが、これを組織的に行うため、2005(平成17)
年度から、「自立支援プログラム」を導入している。
☆☆======================================================☆☆
「生活保護制度」に関する記載です。
生活保護制度については、平成15年、平成16年と2年続けて選択式で
出題されています。
ですから、最低限の知識はもっていたほうがよいのですが・・・・
連続出題から、まだそう経っていない
ってことを考えると、しばらくは、出題はないのでは?と思うのですが、
念のため、さらりと目を通しておいたほうが無難ですかね。
ちなみに、平成15年、平成16年の出題は次のようなものでした。
☆☆======================================================☆☆
【 15-選択 】
我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、
( A )が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や
規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできて
いる。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告
の頃は、( C ) が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )
の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、
( E )に限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。
☆☆======================================================☆☆
【 16-選択 】
( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度を
とりまく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退に
よる( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年
( A )受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、2001年度
の( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯となっており、
国民生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き重要な役割が期待
される状況にある。
☆☆======================================================☆☆
答えは
【 15-選択 】
A 対象者
B 給付水準
C 生活保護
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層
【 16-選択 】
A 生活保護
B 最低限度の生活
C 失業率の上昇
D 高齢化
E 81万
です。
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4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「健康保険法問9-B・E」
今回の過去問ベース選択対策は、健康保険法です。
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成20年択一式「健康保険法問9-B・E」の問題をベースにしています)
☆☆===================================================☆☆
【 問題 】
1 保険医療機関の指定の申請は、病院又は( A )に係るものについては、
医療法に規定する( B )ごとにその数を定めてこれを行うものとされて
いる。
2 ( C )は、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、政令で
定めるところにより、( D )に( E )するものとされている。
☆☆====================================================☆☆
択一式で出題された保険医療機関に関する問題に空欄を作ったものです。
健康保険法、
どうしても、保険者が政府から全国健康保険協会に変わったという
大きな改正があったので、そこに目が行ってしまいますが・・・
出題範囲は「改正」だけではないですからね。
保険医療機関の指定などについては、択一式で頻繁に出題されているので、
そろそろ選択式での出題というのも、あり得ます。
Aの空欄については、出題されるとしたら、
「療養病床を有する診療所」「診療所」「薬局」
なんて言葉が選択肢に置かれる可能性があるでしょう。
Cは確実に埋めなければならない空欄です。
文章から、行政官職名が入ること、察することはできると思いますが。
DとEは連動した空欄ですから、Dを間違えると、連鎖的にEも間違える
なんてこともあり得ます。
Dの候補としては、
「中央社会保険医療協議会」「社会保障審議会」「国会」などなど
Eの候補としては、
「建議」「報告」「公表」などなど
が準備されそうですね。
☆☆===================================================☆☆
【 解答 】です。
A:病床を有する診療所
B:病床の種別
C:厚生労働大臣
D:地方社会保険医療協議会
E:諮問
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