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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

厚生年金保険法6-2-B[改題]

2011-07-09 06:25:28 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法6-2-B[改題]」です。


【 問 題 】

第4種被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認
によってその効力を生ずる。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

第四種被保険者の資格の取得及び喪失については、確認を要しない
ものとされています。   


 誤り。 
 

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平成22年度「大学等卒業者の就職状況調査」

2011-07-08 06:12:49 | ニュース掲示板
先週、厚生労働省が

平成22年度「大学等卒業者の就職状況調査」について、
平成23年4月1日現在確定値を公表しました。

これによると、

大学卒業者の就職率は過去最低

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001hl9v.html









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厚生年金保険法6-2-C

2011-07-08 06:12:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法6-2-C」です。


【 問 題 】

第4種被保険者の申出は、厚生年金保険の被保険者の資格喪失日
から6力月以内となっているが、資格取得年月日は、当該喪失日
までさかのぼることになる。  
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

資格取得日は、
被保険者又は共済組合の組合員もしくは私学教職員共済制度の
加入者の資格を喪失した日
又は、
申出が受理された日
のうち、その者の選択する日となります。


 誤り。 
 

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障害者の職業的自立に向けた就労支援の総合的推進

2011-07-07 06:15:00 | 白書対策
今回の白書対策は、「障害者の職業的自立に向けた就労支援の総合的推進」に
関する記載です(平成22年版厚生労働白書P352~354)。


☆☆======================================================☆☆


(1)障害者の雇用状況

障害者の雇用状況については、雇用情勢が厳しい中、ハローワークを通じた
障害者の就職件数は前年度を上回る45,257件(2009(平成21)年度)と
なっている。
また2009年6月1日現在、民間企業の実雇用率は1.63%と過去最高(前年
同期に比べて0.04ポイント上昇)となった。
一方、有効求職者数は、157,892人(2010(平成22)年3月末現在)と依然
として多数であり、また、雇用率達成企業の割合も45.5%にとどまっている。

我が国の障害者雇用対策は、「障害者基本計画」(2002(平成14)年12月
閣議決定)や、同計画に基づく施策を着実に推進するため、後期(2008(平成
20)年度から2012(平成24)年度)を計画期間とする「重点施策実施5か年
計画」、さらに、2009年度から2012年度を計画期間として定められた「障害者
雇用対策基本方針」等に基づき、働くことを希望する障害者が、その能力を
最大限に発揮し、就労を通じた社会参加を実現し、職業的自立を図ることが
できるよう、障害者の就労支援の更なる拡充を図っていくこととしている。


(2)雇用率制度の推進等による雇用機会の拡大

我が国の障害者雇用対策の柱は、障害者雇用率制度である。障害者雇用促進法
に基づき、事業主は、その法定雇用率に相当する数以上の身体障害者又は知的
障害者を雇用しなければならない(精神障害者については、精神障害者保健
福祉手帳所持者を雇用している場合は、各企業における実雇用率にカウント
できる)。

雇用率達成に向けて、企業における障害者の計画的な雇用に向けた取組みを
促進するため、ハローワークでは、2006(平成18)年度に見直した未達成
企業に対する指導基準に基づき、障害者の雇用率が低い事業主に対して雇入れ
計画の作成を命じ、計画に沿って雇用率を達成するよう指導しており、計画が
適正に実施されない場合には、勧告や企業名の公表などを行っている。
また、国、地方公共団体等の公的機関については、後期重点施策実施5か年
計画における目標(2012(平成24)年度までにすべての公的機関で法定雇用率
を達成)の達成に向けて指導を徹底しているところであり、2009(平成21)年
11月に、すべての公的機関について、同年6月1日現在の雇用状況を発表し、
各省庁・地方公共団体及び特殊法人に対し、障害者の更なる採用について勧奨
している。


☆☆======================================================☆☆


「障害者の職業的自立に向けた就労支援の総合的推進」に関する記載です。

障害者雇用促進法は、労務管理その他の労働に関する一般常識では、
出題頻度の高い法律です。

ただ、
障害者の就業や雇用状況については、出題が少なく、


【9-3-C】

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくいわゆる障害者雇用率制度
について、平成8年における達成状況をみると、1.6%の法定雇用率が
適用される一般の民間企業(常用労働者数63人以上の規模の企業)では、
法定雇用率を達成していない企業の割合は約8割に上っている。

という出題があります。
現在と法定雇用率が異なっていますが、
その点は、出題当時は、誤りではありませんでした。
「約8割に上っている」という点が誤りでした。
法定雇用率を達成していない一般民間企業の割合は、約5割だったからです。


平成22年6月1日現在の障害者の雇用状況では、
法定雇用率を達成している企業の割合は47.0%ですから、
この辺については、
50%に満たないというくらいを知っておけば十分でしょう。


それと、
「計画が適正に実施されない場合には、勧告や企業名の公表などを行っている」
という記載がありますが、

この点については、【9-3-D[改題]】

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく事業主の名称の公表は、厚生
労働大臣が身体障害者の雇用の促進等のため必要と認めるときに随時行う
ことができることとされている。

という出題があります。

「必要と認めるときに随時行うことができる」というわけではないので、
誤りです。

事業主が障害者の雇入れに関する計画を作成した場合において、その内容が
著しく不適当であるため厚生労働大臣が変更の勧告をしたにもかかわらず、
正当な理由なく、それに従わない場合などに行われるものです。



障害者雇用促進法については、改正が行われていますが、
その改正点だけでなく、
他の規定や障害者の雇用状況などを論点にした出題なども
考えられますから、改正点以外も、しっかりと確認をしておいたほうが
よいですね。


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厚生年金保険法7-1-D

2011-07-07 06:14:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法7-1-D」です。


【 問 題 】

高齢任意加入被保険者は、事業主の同意がなければ当然に
保険料を全額負担することとなるが、その場合であっても
保険料の納付については事業主が義務を負うこととなる。 
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

事業主の同意がなければ、保険料の納付についても、
高齢任意加入被保険者本人が義務を負うことになります。


 誤り。
 

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過去問ベース選択対策 平成22年択一式「労災保険法」問6

2011-07-06 06:11:49 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆



【 問題 】

「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(( A )ものを除く)の認定基準に
ついて」(平成13年12月12日付け基発第1063号)は、脳血管疾患及び
虚血性心疾患等(( A )ものを除く。以下「脳・心臓疾患」という)
について、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋
変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という)が長い年月の生活の営みの
中で形成され、それが徐々に進行し、増悪するといった自然経過をたどり発症
に至るものであるが、業務による明らかな( B )が加わることによって、
血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合
があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって、
業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因することの明らかな疾病
として取り扱うとしている。同認定基準は、業務による明らかな( B )を
「( C )」、「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」に区分し、
認定要件としているが、これらの三種類の( B )の評価期間については、
「( C )」については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」
については発症前おおむね( D )を、「長期間の過重業務」については発症
前おおむね( E )を評価期間とする。
 


☆☆======================================================☆☆


平成22年択一式「労災保険法」問6で出題された文章を一部修正した
ものです。


【 答え 】

A 負傷に起因する

B 過重負荷
  ※「心理的負荷」とかではありませんよ。

C 異常な出来事

D 1週間

E 6カ月間
  ※選択式として出題されるとしたら、DとEの候補として
   いろいろな期間が置かれるでしょう。


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厚生年金保険法1-6-A[改題]

2011-07-06 06:11:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法1-6-A[改題]」です。


【 問 題 】

適用事業所に使用される70歳以上の者で老齢又は退職を支給
事由とする年金の受給資格要件を満たしていない者は、70歳
となった日に被保険者となる。    
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問のような規定はありません。
適用事業所に使用される70歳以上の者で老齢又は退職を支給
事由とする年金の受給資格要件を満たしていない者が高齢任意
加入被保険者となるには、厚生労働大臣に申出をしなければ
なりません


 誤り。 
 

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2010年国勢調査の「抽出速報集計」

2011-07-05 06:12:20 | ニュース掲示板
6月29日に、総務省統計局が

2010年国勢調査の「抽出速報集計」の結果を発表しました。


これによると

平成22年10月1日現在の日本の人口は1億2805万6千人と
平成17年~22年は横ばいとなっています。

これに対して、、
65歳以上人口は14.1%増、
総人口に占める割合は20.2%から23.1%に上昇しています。


詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kekkagai.htm



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厚生年金保険法8-2-A[改題]

2011-07-05 06:11:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法8-2-A[改題]」です。


【 問 題 】

適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であっても
被保険者期間が10年未満である者は、任意単独被保険者となる
ことはできない。
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

任意単独被保険者となるための要件として、被保険者期間が10年
以上という要件はありません。被保険者期間が10年未満であっても
任意単独被保険者となることはできます。


 誤り。 
 

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受験申込者数

2011-07-04 06:04:11 | 社労士試験合格マニュアル
先週、試験センター↓が

   http://www.sharosi-siken.or.jp/


今年の試験の受験申込者数を発表しましたが・・・・
その数、約67,700人です!

昨年より3,000人ほど減っています。
一昨年の受験申込者数とほぼ同じですね。

ってことですから・・・・
やはり、かなり申込者数が多いってことで。

受験率が昨年と同程度なら
53,000人くらい受験するってことになるでしょう。

で、合格率が、昨年と同じ8.6%なら、
合格者数は4,500人ほどになります。

4,500人・・・って、
過去の合格者数を考えると、
かなり多いんですよね!

受験者数が多いから・・・・・
大変って考えるのではなく、
合格者数は増えるって、
プラス思考で、試験に挑みましょう。

とにかく、
合格者の中に入れば、いいのですから・・・・・

1番を目指す必要はありませんからね。

この中に入れるよう、試験まで、頑張りましょう。


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厚生年金保険法5-1-C[改題]

2011-07-04 06:03:28 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法5-1-C[改題]」です。


【 問 題 】

法人以外の事業所であって5人未満の従業員を使用するものの
事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて当該事業所を適用事業所
とすることができる。この際、事業主は、当該事業所に使用され
る者の3分の1以上の同意を得て厚生労働大臣に申請しなければ
ならない。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

任意適用の認可を受けようとするときは、その事業所に使用される者
であって、適用除外事由に該当する者以外の者の2分の1以上の同意
を得なければなりません。


 誤り。  


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400号

2011-07-03 06:39:08 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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今年の試験まで、およそ2カ月です。

「2カ月」なんていうと、
わずかな時間しかない、
なんて感じてしまう方もいるかもしれませんが、
まだまだ時間はあります。

ただ、今まで以上に、
1時間1時間が貴重になります。


これから試験までの残された時間で何をすべきか・・・

みなさん、
わかっているでしょうか?

基本、しっかりできているでしょうか?

「できていない」ってことに気が付かず、
難しいこと、細かいことなどに手を出してしまうと、
貴重な時間を失うだけでなく・・・・・

本試験で、肝心なところ、ミスしてしまうなんてことに
つながりかねません。


ですので、
基本の再確認、
しっかりと、やりましょう。

これが、本試験で得点につながります。


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■┐
└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

特別支給金は、保険給付ではなく、その支給は( A )として行われるもの
であり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、( B )に定めるところ
により、その事務は( C )が行う。


☆☆======================================================☆☆


平成22年択一式「労災保険法」問2-A・Dで出題された文章を一部修正した
ものです。


【 答え 】

A 社会復帰促進等事業

B 労働者災害補償保険特別支給金支給規則
 ※「労働者災害補償保険法施行規則」ではありませんからね。

C 所轄労働基準監督署長
 ※「都道府県労働局長」ではありませんよ。

 
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「生活保護制度の適正な実施など」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P333)。


☆☆======================================================☆☆


(1)生活保護制度の概要

生活保護制度は、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方
に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行うことにより健康で文化的な
最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する制度であり、社会
保障の最後のセーフティネットと言われている。

保護の内容は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助等の8種類があり、
それぞれ日常生活を送る上で必要となる食費や、住まいを得るための住居費、
病気の治療費などについて、必要な限度で給付されている。


(2)生活保護の現状

生活保護受給者数、保護率については、それまでの減少傾向が1995(平成7)年
を底に増加に転じた最近の動向をみると、失業率が高水準で推移するなど、依然
として厳しい我が国の経済・雇用情勢の下、生活保護受給者数、保護率ともに
増加傾向で推移している状況にある。


☆☆======================================================☆☆


「生活保護制度の概要」などに関する記載です。

生活保護に関しては、
平成15年度と平成16年度の選択式で出題されています。


択一式で出題される可能性は、極めて低いですが・・・・・・
選択式は、出題実績があるので、
最低限のこと、

たとえば、

「生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用した上でなお生活に困窮
する場合に、その困窮の程度に応じ必要な保護を行う仕組み」
であること
「その最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的」
としていること

程度は、知っておいたほうがよいでしょう。

ただ、細かい点については、さすがに、そこまでは押さえる必要は
ないですね。


ちなみに、平成15年、平成16年の出題は次のようなものでした。


☆☆======================================================☆☆


【 15-選択 】

我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、
( A )が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や
規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできて
いる。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告
の頃は、( C ) が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )
の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、
( E )に限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。


☆☆======================================================☆☆


【 16-選択 】

( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度を
とりまく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退に
よる( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年
( A )受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、
2001年度の( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯と
なっており、国民生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き
重要な役割が期待される状況にある。


☆☆======================================================☆☆


答えは

【 15-選択 】
A 対象者    
B 給付水準 
C 生活保護   
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層

【 16-選択 】
A 生活保護    
B 最低限度の生活 
C 失業率の上昇   
D 高齢化
E 81万

です。
この81万世帯なんてことは、押さえる必要はありませんからね。
こういう空欄は正解できなくても構わないところですから。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、平成22年-厚年法問2-A「定額部分の額」です。


☆☆======================================================☆☆


老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、当該老齢厚生年金の受給権者が
昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合には、
被保険者期間の月数の上限を444カ月として計算する。


☆☆======================================================☆☆


定額部分の額に関しては、その計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限、
これは、とにかくよく出ます。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-6-C 】

60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条
に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、
これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り
上げる)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の
月数は、生年月日にかかわらず、480が上限とされている。


【 21-4-C 】

60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いる被保険者
期間の月数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、
昭和4年4月1日以前に生まれた者については440月が上限とされている。


【 17-5-E 】

昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金の
定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率1.032
及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算される。


【 11-6-B 】

昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給される
場合においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数の
上限は480月となる。


【 16-5-A 】

定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日以後
に生まれた者については444月が上限である。



☆☆======================================================☆☆


「定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限」を論点にした
問題です。

まず、
【 20-6-C 】では、「生年月日にかかわらず、480が上限」とあります。

定額部分の額の計算における被保険者期間の月数は、一律に480を上限として
いるのではありません。
生年月日に応じて、上限が異なっています。

480が上限となるのは、昭和21年4月2日以後生まれの者です。
ですので、誤りですね。


【 21-4-C 】では、「昭和4年4月1日以前に生まれた者」について、
「440月が上限」としていますが、「420月」ですから、誤りです。


【 17-5-E 】では、「昭和20年4月2日生まれ」について、
【 11-6-B 】では、「昭和16年4月2日生まれ」について、
「480月を上限」としています。

前述したように、「480月を上限」とするのは、昭和21年4月2日以後生まれ
の者ですから、これらも誤りです。

次に、【 16-5-A 】ですが・・・・
実は、出題当時は「正しい」扱いでした。

定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、
昭和9年4月2日以後に生まれた者については444月が上限だったのです。
ただ、その後の改正(平成16年改正)で
444月を上限とするのは、
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者
とされたので、現在は誤りになります。


ということで、
「昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合
には、被保険者期間の月数の上限を444カ月」としている【 22-2-A 】
も誤りです。
「昭和20年」ではなく、「昭和19年」ですから。

いずれにしても、月数の上限が論点です。
今後も、まだまだこの論点は出題されるでしょう。

ですので、絶対に押さえておきましょう。


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厚生年金保険法63-5-C

2011-07-03 06:38:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法63-5-C」です。


【 問 題 】

常時5人以上の従業員を使用する個人経営の飲食店は、強制
適用事業所となる。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

飲食店は法定16業種に該当しないので、個人経営の場合は、
従業員数にかかわらず、強制適用事業所となりません。


 誤り。  


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平成22年-厚年法問2-A「定額部分の額」

2011-07-02 06:29:02 | 過去問データベース
今回は、平成22年-厚年法問2-A「定額部分の額」です。


☆☆======================================================☆☆


老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、当該老齢厚生年金の受給権者が
昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合には、
被保険者期間の月数の上限を444カ月として計算する。


☆☆======================================================☆☆


定額部分の額に関しては、その計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限、
これは、とにかくよく出ます。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-6-C 】

60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条
に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、
これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り
上げる)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の
月数は、生年月日にかかわらず、480が上限とされている。


【 21-4-C 】

60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いる被保険者
期間の月数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、
昭和4年4月1日以前に生まれた者については440月が上限とされている。


【 17-5-E 】

昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金の
定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率1.032
及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算される。


【 11-6-B 】

昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給される
場合においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数の
上限は480月となる。


【 16-5-A 】

定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日以後
に生まれた者については444月が上限である。



☆☆======================================================☆☆


「定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限」を論点にした
問題です。

まず、
【 20-6-C 】では、「生年月日にかかわらず、480が上限」とあります。

定額部分の額の計算における被保険者期間の月数は、一律に480を上限として
いるのではありません。
生年月日に応じて、上限が異なっています。

480が上限となるのは、昭和21年4月2日以後生まれの者です。
ですので、誤りですね。


【 21-4-C 】では、「昭和4年4月1日以前に生まれた者」について、
「440月が上限」としていますが、「420月」ですから、誤りです。


【 17-5-E 】では、「昭和20年4月2日生まれ」について、
【 11-6-B 】では、「昭和16年4月2日生まれ」について、
「480月を上限」としています。

前述したように、「480月を上限」とするのは、昭和21年4月2日以後生まれ
の者ですから、これらも誤りです。

次に、【 16-5-A 】ですが・・・・
実は、出題当時は「正しい」扱いでした。

定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、
昭和9年4月2日以後に生まれた者については444月が上限だったのです。
ただ、その後の改正(平成16年改正)で
444月を上限とするのは、
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者
とされたので、現在は誤りになります。


ということで、
「昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合
には、被保険者期間の月数の上限を444カ月」としている【 22-2-A 】
も誤りです。
「昭和20年」ではなく、「昭和19年」ですから。

いずれにしても、月数の上限が論点です。
今後も、まだまだこの論点は出題されるでしょう。

ですので、絶対に押さえておきましょう。


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国民年金法6-1-D

2011-07-02 06:28:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法6-1-D」です。


【 問 題 】

連合会を設立するには、その会員になろうとする2以上の
基金が発起人とならなければならない。  
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

国民年金基金連合会を設立するには、その会員となろうとする
2以上の国民年金基金が発起人となり、厚生労働大臣に設立の
認可を受けなければなりません。
 

 正しい。  


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