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平成22年-厚年法問3-E「保険料の源泉控除」

2011-07-16 06:39:03 | 過去問データベース
今回は、平成22年-厚年法問3-E「保険料の源泉控除」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月
の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の源泉控除」に関しては、健康保険法からも出題されています。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 19-健保9-D 】

事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。



【 9-健保4-A 】

事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。



【 13-厚年10-A 】

事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料
(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、
前月分及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除すること
ができる。



【 13-健保2-A 】

被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月分
及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで
納付する。



☆☆======================================================☆☆


「保険料の源泉控除」に関する問題です。

この規定は、厚生年金保険法、健康保険法共通ですから、
どちらからの出題もあり・・・・

逆に、ちゃんと理解しておけば、
どちらからの出題にも対応できます。

そこで、
被保険者の負担すべき保険料、
これを報酬から控除することは可能です。

で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
保険料の納期限が翌月末日だからですね。


ただし、例外的に
被保険者がその事業主に使用されなくなった場合は、
前月分だけではなく、その月分も控除することができます。

辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、
被保険者の負担すべき分を取り損ねてしまうってこともあり得ますから。

ということで、
【 22-厚年3-E 】、【 19-健保9-D 】、
【 9-健保4-A 】、【 13-厚年10-A 】は、正しいです。


最後の
事例的な出題の【 13-健保2-A 】、これは誤りです。

被保険者が3月31日に退職した場合とあります。
この場合、資格喪失は4月1日です。
ということは、3月までの保険料は発生しますが、4月は発生しません。

ですので、
「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」と、
4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。

控除することができるのは、2月分と3月分です。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。

「使用されなくなった」という言葉の意味、
これは、「資格喪失」ではありませんからね。
「退職した」ってことです。

間違えないようにしましょう。


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厚生年金保険法3-3-C

2011-07-16 06:38:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法3-3-C」です。


【 問 題 】

年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が
生じた月からその事由が消滅した月までの間は支給されない。    
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が
生じた月の「翌月」からその事由が消滅した月までの間は、支給
されません。
支給停止は、「その月」からではなく、「翌月」からです。


 誤り。 
 

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改正障害者雇用促進法の施行

2011-07-15 06:10:53 | 白書対策
今回の白書対策は、「改正障害者雇用促進法の施行」などに関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P356)。


☆☆======================================================☆☆


(1)障害者雇用納付金制度に基づく各種支援措置

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用を
容易にし、社会全体としての障害者の雇用水準を引き上げるため、障害者雇用
納付金制度が設けられている。

この制度により、法定雇用率未達成の事業主(常用雇用労働者数301人以上)
から納付金を徴収(不足数1人につき月額5万円)するとともに、一定水準を
超えて障害者を雇用している事業主に対しては、障害者雇用調整金、報奨金を
支給するほか、障害者を雇い入れるために施設、設備の改善等を行う事業主等
に対する助成金の支給や在宅就業障害者等に仕事を発注する企業に対する特例
調整金等の支給を行っている。


(2)改正障害者雇用促進法の施行

近年、障害者の就労意欲は高まりを見せているが、一方で地域の身近な雇用の
場である中小企業での障害者の雇用状況の改善が遅れていること等を背景に、
「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正を行った。改正法は2008(平成
20)年12月に成立・公布し、2009年4月より順次施行されている。

主な改正点としては、

1)障害者雇用納付金の納付義務等の適用対象を現行の常用労働者301人以上の
 企業から、2010(平成22)年7月より常用雇用労働者数200 人を超える
 事業主に、2015(平成27)年4月より常用雇用労働者数100 人を超える
 事業主に段階的に拡大すること、
2)障害者雇用義務の対象に2010年7月より短時間労働者(週20時間以上
 30時間未満)を追加すること

等であり、これらの施行を通じ、更なる障害者雇用に係る取組みの充実を図る
こととしている。


☆☆======================================================☆☆


障害者雇用促進法、改正されています。

障害者雇用納付金の納付義務等の適用対象は、
「常用雇用労働者数200 人を超える事業主」
となっています。

白書では、「100 人を超える事業主」に関する記載もありますが、
これは、まだ施行されていないので、法律論として出題されたら、
誤りです。

で、「不足数1人につき月額5万円」とありますが、
この点については、
常時雇用する労働者数が200人を超え300人以下の事業主は、
平成27年6月までの間、
法定雇用率に満たない1人当たり月額40,000円となっています。


障害者雇用促進法は、このような「数字」を論点にするってこと、
よくあります。

たとえば、【 7-問5(改題)】で、次のような出題が行われています。

障害者の雇用に関する次の記述のイからホまでの空欄に数を補うとすれば、次の
いずれの組合せが正しいか。

1 一定の特殊法人以外の民間企業の事業主が常用労働者を雇い入れ又は解雇
 しようとするときは、その雇用する身体障害者の又は知的障害者の数が、
 常用労働者の数に( イ )%を乗じて得た数以上であるようにしなければ
 ならない。
 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構は、この法定雇用率を達成していない
 事業主からは、不足数1人につき月額( ロ )円の身体障害者雇用納付金を
 徴収し、達成している事業主には、その超える数1人につき月額( ハ )円
 の身体障害者雇用調整金を支給する。
 なお、この障害者雇用納付金の制度については、当分の間、常用労働者の数
 が( ニ )人以下である事業主については適用しないこととされている。

2 常用労働者を( ホ )人以上雇用する事業主は、毎年1回、身体障害者及び
 知的障害者の雇用に関する状況を、管轄公共職業安定所の長に報告しなければ
 ならない。

 A  イ 1. 8   ロ 50,000   ハ 27,000   ニ 200   ホ 56
 B  イ 1. 6   ロ 30,000   ハ 15,000   ニ 200   ホ 59
 C  イ 1. 8   ロ 40,000   ハ 17,000   ニ 200   ホ 56
 D  イ 1. 6   ロ 40,000   ハ 25,000   ニ 100   ホ 59
 E  イ 1. 7   ロ 40,000   ハ 30,000   ニ 100   ホ 52


択一式からの出題ですが、
これ、選択式のようなものですよね!

実際、このような文章が選択式として出題されるなんてこともあり得ます。

で、正解は、Aですが、「ロ」の空欄については、前述したように、
50,000円又は40,000円になっていますので。


とにかく、これらの数字は、正確に覚えておかないといけませんね。



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厚生年金保険法1-9-B[改題]

2011-07-15 06:10:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法1-9-B[改題]」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者が死亡した
場合には、加給年金額対象者の不該当の届書を10日以内に
日本年金機構に提出しなければならない。   
      

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときなどは、
加給年金額対象者の不該当の届出は必要ありませんが、
加給年金額の対象者が死亡した場合には、届書を提出しなければ
なりません。


 正しい。 
 

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平成22年度の国民年金保険料の納付状況

2011-07-14 06:09:42 | ニュース掲示板
昨日、厚生労働省が

平成22年度の国民年金保険料の納付状況と今後の取組等について


を発表しました。


これによると、

平成22年度の納付率(現年度分)は59.3%で、
前年度と比べれば-0.7ポイントとなっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ipd1.html

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厚生年金保険法5-2-D[改題]

2011-07-14 06:09:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法5-2-D[改題]」です。


【 問 題 】

第4種被保険者は、その住所を変更したときは、10日以内に
日本年金機構に届書を提出しなければならない。  
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

第四種被保険者は、その氏名や住所を変更したときは、自ら
10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に
提出しなければなりません。


 正しい。  


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過去問ベース選択対策 平成22年択一式「雇用保険法」問6-C

2011-07-13 06:08:37 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆



【 問題 】

高年齢雇用継続基本給付金に関し、ある( A )に支払われた賃金の額が、
( B )に30を乗じて得た額の100分の50に相当する場合、同月における
給付金の額は、当該賃金の額に( C )を乗じて得た額(ただし、その額に
当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から
当該賃金の額を減じて得た額)となる。



☆☆======================================================☆☆


平成22年択一式「雇用保険法」問6-Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 支給対象月
  ※「支給単位期間」や「支給要件期間」などではありませんよ。

B みなし賃金日額
  ※単に「賃金日額」では誤りです。

C 100分の15
  ※この率、間違えないように。

 
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厚生年金保険法3-9-C[改題]

2011-07-13 06:07:49 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法3-9-C[改題]」です。


【 問 題 】

初めて強制適用事業所となった事業所の事業主は、その事実の
あった日から10日以内に日本年金機構に届け出なければなら
ない。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

初めて適用事業所となった事業所の事業主(船舶所有者を除きます)
については、当該事実があった日から「5日」以内に、届書を
日本年金機構に提出しなければなりません。
なお、初めて適用事業所となった船舶の船舶所有者については、
「10日」以内とされています。


 誤り。  


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平成23年版労働経済の分析

2011-07-12 06:07:08 | 労働経済情報
7月8日(金)に

「平成23年版労働経済の分析」が公表されました。

平成23年版は、
「世代ごとにみた働き方と雇用管理の動向」
と題し、自律的な景気回復に向け期待される雇用、賃金
について、中長期的な視点から世代ごとの分析を行いつつ、
東日本大震災後の労働経済指標も加味して今後の課題を
検討しています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001i3eg.html





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厚生年金保険法1-10-D[改題]

2011-07-12 06:06:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法1-10-D[改題]」です。


【 問 題 】

保険者等は、定時決定、随時改定、育児休業等を終了した際
の改定及び保険者決定以外の方法では、被保険者の標準報酬
月額の決定はできない。ただし、船員たる被保険者の標準報酬
月額の決定については船員保険法の定めるところによる。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

標準報酬月額の決定及び改定については、設問のほか、被保険者
の資格を取得した際の決定があります。
なお、船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定について
は、船員保険法の規定の例によるものとされています。
 

 誤り。  


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体調管理

2011-07-11 05:59:22 | 社労士試験合格マニュアル
暑い日が続いています。
これからも、まだまだ続くんでしょうね。

体調管理、気を付けましょう。


この暑さ、自分自身が思っている以上に、
体力を消耗しますからね。


もう随分前になりますが・・・・・・

直前期の勉強について相談を受けたことがあり・・・・・
かなり切羽詰まった状態だったのですが、

まず、
「何時間寝れば、生きていられる?」
って確認しました。

徹夜で勉強をし続けて、倒れたなんてことですと、
本末転倒ですからね。

最低限の睡眠、これは、勉強を続けていくうえで、
欠かせません。

体力的なことだけでなく、効率を考えても。

ですので、超直前期だからといって、
無謀な生活で勉強を進めるのは止めましょう。

合格には・・・・・・
知識だけではなく、体調も大切です。

そうそう、
睡眠だけではなく、
水分補給も忘れずに。

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厚生年金保険法7-2-E

2011-07-11 05:58:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法7-2-E」です。


【 問 題 】

旧船員保険法による脱退手当金の支給を受けた場合に
おけるその脱退手当金の計算の基礎となった期間は、
厚生年金保険の被保険者期間とみなされない。       
          
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

脱退手当金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、
その脱退手当金の額の計算の基礎となった期間は、
被保険者でなかったものとみなされます。
旧船員保険法による脱退手当金の支給を受けたときも、
同様です。


 正しい。 


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401号

2011-07-10 06:37:18 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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昨日、試験センター↓が

   http://www.sharosi-siken.or.jp/


今年の試験の受験申込者数を発表しましたが・・・・
その数、約67,700人です!

昨年より3,000人ほど減っています。
一昨年の受験申込者数とほぼ同じですね。

ってことですから・・・・
やはり、かなり申込者数が多いってことで。

受験率が昨年と同程度なら
53,000人くらい受験するってことになるでしょう。

で、合格率が、昨年と同じ8.6%なら、
合格者数は4,500人ほどになります。

4,500人・・・って、
過去の合格者数を考えると、
かなり多いんですよね!

受験者数が多いから・・・・・
大変って考えるのではなく、
合格者数は増えるって、
プラス思考で、試験に挑みましょう。

とにかく、
合格者の中に入れば、いいのですから・・・・・

1番を目指す必要はありませんからね。

この中に入れるよう、試験まで、頑張りましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆



【 問題 】

「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(( A )ものを除く)の認定基準に
ついて」(平成13年12月12日付け基発第1063号)は、脳血管疾患及び
虚血性心疾患等(( A )ものを除く。以下「脳・心臓疾患」という)
について、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋
変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という)が長い年月の生活の営みの
中で形成され、それが徐々に進行し、増悪するといった自然経過をたどり発症
に至るものであるが、業務による明らかな( B )が加わることによって、
血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合
があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって、
業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因することの明らかな疾病
として取り扱うとしている。同認定基準は、業務による明らかな( B )を
「( C )」、「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」に区分し、
認定要件としているが、これらの三種類の( B )の評価期間については、
「( C )」については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」
については発症前おおむね( D )を、「長期間の過重業務」については発症
前おおむね( E )を評価期間とする。
 


☆☆======================================================☆☆


平成22年択一式「労災保険法」問6で出題された文章を一部修正した
ものです。


【 答え 】

A 負傷に起因する

B 過重負荷
  ※「心理的負荷」とかではありませんよ。

C 異常な出来事

D 1週間

E 6カ月間
  ※選択式として出題されるとしたら、DとEの候補として
   いろいろな期間が置かれるでしょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「障害者の職業的自立に向けた就労支援の総合的推進」に
関する記載です(平成22年版厚生労働白書P352~354)。


☆☆======================================================☆☆


(1)障害者の雇用状況

障害者の雇用状況については、雇用情勢が厳しい中、ハローワークを通じた
障害者の就職件数は前年度を上回る45,257件(2009(平成21)年度)と
なっている。
また2009年6月1日現在、民間企業の実雇用率は1.63%と過去最高(前年
同期に比べて0.04ポイント上昇)となった。
一方、有効求職者数は、157,892人(2010(平成22)年3月末現在)と依然
として多数であり、また、雇用率達成企業の割合も45.5%にとどまっている。

我が国の障害者雇用対策は、「障害者基本計画」(2002(平成14)年12月
閣議決定)や、同計画に基づく施策を着実に推進するため、後期(2008(平成
20)年度から2012(平成24)年度)を計画期間とする「重点施策実施5か年
計画」、さらに、2009年度から2012年度を計画期間として定められた「障害者
雇用対策基本方針」等に基づき、働くことを希望する障害者が、その能力を
最大限に発揮し、就労を通じた社会参加を実現し、職業的自立を図ることが
できるよう、障害者の就労支援の更なる拡充を図っていくこととしている。


(2)雇用率制度の推進等による雇用機会の拡大

我が国の障害者雇用対策の柱は、障害者雇用率制度である。障害者雇用促進法
に基づき、事業主は、その法定雇用率に相当する数以上の身体障害者又は知的
障害者を雇用しなければならない(精神障害者については、精神障害者保健
福祉手帳所持者を雇用している場合は、各企業における実雇用率にカウント
できる)。

雇用率達成に向けて、企業における障害者の計画的な雇用に向けた取組みを
促進するため、ハローワークでは、2006(平成18)年度に見直した未達成
企業に対する指導基準に基づき、障害者の雇用率が低い事業主に対して雇入れ
計画の作成を命じ、計画に沿って雇用率を達成するよう指導しており、計画が
適正に実施されない場合には、勧告や企業名の公表などを行っている。
また、国、地方公共団体等の公的機関については、後期重点施策実施5か年
計画における目標(2012(平成24)年度までにすべての公的機関で法定雇用率
を達成)の達成に向けて指導を徹底しているところであり、2009(平成21)年
11月に、すべての公的機関について、同年6月1日現在の雇用状況を発表し、
各省庁・地方公共団体及び特殊法人に対し、障害者の更なる採用について勧奨
している。


☆☆======================================================☆☆


「障害者の職業的自立に向けた就労支援の総合的推進」に関する記載です。

障害者雇用促進法は、労務管理その他の労働に関する一般常識では、
出題頻度の高い法律です。

ただ、
障害者の就業や雇用状況については、出題が少なく、


【9-3-C】

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくいわゆる障害者雇用率制度
について、平成8年における達成状況をみると、1.6%の法定雇用率が
適用される一般の民間企業(常用労働者数63人以上の規模の企業)では、
法定雇用率を達成していない企業の割合は約8割に上っている。

という出題があります。
現在と法定雇用率が異なっていますが、
その点は、出題当時は、誤りではありませんでした。
「約8割に上っている」という点が誤りでした。
法定雇用率を達成していない一般民間企業の割合は、約5割だったからです。


平成22年6月1日現在の障害者の雇用状況では、
法定雇用率を達成している企業の割合は47.0%ですから、
この辺については、
50%に満たないというくらいを知っておけば十分でしょう。


それと、
「計画が適正に実施されない場合には、勧告や企業名の公表などを行っている」
という記載がありますが、

この点については、【9-3-D[改題]】

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく事業主の名称の公表は、厚生
労働大臣が身体障害者の雇用の促進等のため必要と認めるときに随時行う
ことができることとされている。

という出題があります。

「必要と認めるときに随時行うことができる」というわけではないので、
誤りです。

事業主が障害者の雇入れに関する計画を作成した場合において、その内容が
著しく不適当であるため厚生労働大臣が変更の勧告をしたにもかかわらず、
正当な理由なく、それに従わない場合などに行われるものです。



障害者雇用促進法については、改正が行われていますが、
その改正点だけでなく、
他の規定や障害者の雇用状況などを論点にした出題なども
考えられますから、改正点以外も、しっかりと確認をしておいたほうが
よいですね。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-厚年法問3-D「保険料の繰上徴収」です。


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厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始した
ときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の繰上徴収」に関しては、健康保険法から、たびたび出題されています。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 5-健保9-A[改題] 】

保険料の納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険者等は
納期前であっても保険料を繰り上げて徴収することができる。



【 7-健保2-E[改題] 】

保険者等は、保険料納付義務者が強制執行を受けた場合であっても、
納期を繰り上げて保険料を徴収することができない。



【 13-健保8-A[改題] 】

保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎて
いない保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。



【 14-健保5-A[改題] 】

被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があった
とき、保険者等は事業主が変更する前の保険料については、納期前であっ
ても保険料のすべてを徴収することができる。



☆☆======================================================☆☆


この4問は、健康保険法からの出題です。

厚生年金保険法、健康保険法どちらにも規定があるので、
どちらからの出題もあり・・・・・

あわせて押さえておくのがよいでしょう。

そこで、まず、【 22-厚年3-D 】ですが、
誤りです。

「民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由には
該当しません。

保険料の繰上徴収事由は、納付義務者が、

● 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
● 強制執行を受けるとき
● 破産手続開始の決定を受けたとき
● 企業担保権の実行手続の開始があったとき
● 競売の開始があったとき

に該当する場合や「被保険者の使用される事業所が廃止された場合」などです。

「民事再生手続の開始」というのは、「破産手続開始の決定」とは異なるので、
保険料の繰上徴収事由には、該当しません。


船舶の取扱いを除いて、
保険料の繰上徴収事由は健康保険法でも同じですので、

【 7-健保2-E[改題] 】は誤りです。

そのほかの3問は正しいですね。

で、「事業所が譲渡によって事業主に変更」ですが、
これは、事業所の廃止に該当するため、納期前に徴収することができます。


それと、この規定ですが

☆☆======================================================☆☆


【 2-厚年-記述[改題] 】

保険料は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、納期前
であっても、すべて徴収することができる。
(1)国税、地方税その他の公課の滞納によって、( A )を受けるとき
(2)( B )を受けるとき
(3)( C )の決定を受けたとき
(4)( D )の実行手続の開始があったとき
(5)( E )の開始があったとき


☆☆======================================================☆☆


という出題があります。


答えは
A:滞納処分
B:強制執行
C:破産手続開始
D:企業担保権
E:競売
です。


ということで、
これらの事由、正確に覚えておきましょう。
紛らわしい言葉に置き換えて、誤りにしてくるってありますので。


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厚生年金保険法2-7-C

2011-07-10 06:36:35 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法2-7-C」です。


【 問 題 】

被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、
その資格を取得した日にさかのぼり被保険者でなかった
ものとみなされる。  
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を
喪失したときは、その月を1カ月として被保険者期間に
算入します。
資格を取得した日にさかのぼって、被保険者でなかったもの
とみなすのではありません。


 誤り。 


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平成22年-厚年法問3-D「保険料の繰上徴収」

2011-07-09 06:26:09 | 過去問データベース
今回は、平成22年-厚年法問3-D「保険料の繰上徴収」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始した
ときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の繰上徴収」に関しては、健康保険法から、たびたび出題されています。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 5-健保9-A[改題] 】

保険料の納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険者等は
納期前であっても保険料を繰り上げて徴収することができる。



【 7-健保2-E[改題] 】

保険者等は、保険料納付義務者が強制執行を受けた場合であっても、
納期を繰り上げて保険料を徴収することができない。



【 13-健保8-A[改題] 】

保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎて
いない保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。



【 14-健保5-A[改題] 】

被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があった
とき、保険者等は事業主が変更する前の保険料については、納期前であっ
ても保険料のすべてを徴収することができる。



☆☆======================================================☆☆


この4問は、健康保険法からの出題です。

厚生年金保険法、健康保険法どちらにも規定があるので、
どちらからの出題もあり・・・・・

あわせて押さえておくのがよいでしょう。

そこで、まず、【 22-厚年3-D 】ですが、
誤りです。

「民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由には
該当しません。

保険料の繰上徴収事由は、納付義務者が、

● 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
● 強制執行を受けるとき
● 破産手続開始の決定を受けたとき
● 企業担保権の実行手続の開始があったとき
● 競売の開始があったとき

に該当する場合や「被保険者の使用される事業所が廃止された場合」などです。

「民事再生手続の開始」というのは、「破産手続開始の決定」とは異なるので、
保険料の繰上徴収事由には、該当しません。


船舶の取扱いを除いて、
保険料の繰上徴収事由は健康保険法でも同じですので、

【 7-健保2-E[改題] 】は誤りです。

そのほかの3問は正しいですね。

で、「事業所が譲渡によって事業主に変更」ですが、
これは、事業所の廃止に該当するため、納期前に徴収することができます。


それと、この規定ですが

☆☆======================================================☆☆


【 2-厚年-記述[改題] 】

保険料は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、納期前
であっても、すべて徴収することができる。
(1)国税、地方税その他の公課の滞納によって、( A )を受けるとき
(2)( B )を受けるとき
(3)( C )の決定を受けたとき
(4)( D )の実行手続の開始があったとき
(5)( E )の開始があったとき


☆☆======================================================☆☆


という出題があります。


答えは
A:滞納処分
B:強制執行
C:破産手続開始
D:企業担保権
E:競売
です。


ということで、
これらの事由、正確に覚えておきましょう。
紛らわしい言葉に置き換えて、誤りにしてくるってありますので。


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