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徴収法12-労災9-E

2012-03-24 06:38:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法12-労災9-E」です。


【 問 題 】

保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から
10日以内に、その成立した日、事業主の氏名等、事業の種類
その他所定の事項を政府に届け出なければならない。
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険関係が成立したときは、保険関係が成立した日から10日
以内(翌日起算)に、保険関係成立届を提出しなければなり
ません。


 正しい。
 

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平成23年-健保法問2-B「業務上の事由による疾病等に関する保険給付」

2012-03-23 05:51:44 | 過去問データベース
今回は、平成23年-健保法問2-B「業務上の事由による疾病等に関する保険
給付」です。


☆☆======================================================☆☆



健康保険法は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされ
ているが、当面の暫定的な措置として、被保険者が5人未満である小規模な
適用事業所に所属する法人の代表者(労働者災害補償保険法の特別加入となっ
ている者及び労働基準法の労働者の地位を併せ保有すると認められる者を除く)
であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者に
ついては、業務上の事由による疾病等であっても、健康保険による保険給付の
対象となる。ただし、傷病手当金は支給されない。



☆☆======================================================☆☆


「業務上の事由による疾病等に関する保険給付」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-1-A 】

被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、
一般の労働者と著しく異ならないような労務に従事している者については、
その者の業務遂行の過程において業務に起因した傷病に関しても、健康
保険の療養の給付及び傷病手当金の給付が行われる。


【 17-7-E 】

被保険者数が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、
一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、
その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しては、
健康保険による療養の給付が行われない。



☆☆======================================================☆☆


これらの問題の内容は、平成16年に出された通知の内容ですが、
平成23年度の出題で、3回目になります。

そこで、
健康保険ですが、業務外の事由による傷病等について保険給付を行うものです。
業務上の事由による疾病等に関しては、保険給付を行いません。

ただ、
被保険者が5人未満である小規模な適用事業所に所属する法人の代表者で
あって、労災保険の特別加入をしていない者などは、業務上の事由による
傷病について労災保険法から保険給付を受けることができません。

そうなると、なんら保険給付を受けられないということになってしまうので、
暫定的な措置として業務上の事由による傷病であっても、健康保険から保険
給付を行うことにしています。

ある意味、特例中の特例といえるでしょう。

とはいえ、
法人の代表者については、役員報酬が支払われており、
これは、病気やケガで休んだとしても支払われないというものではありません。
そのような者にまで所得保障としての傷病手当金の支給が必要かといえば、
必要ありません。
ですので、傷病手当金は支給しないようにしています。

ということで、
【 23-2-B 】は正しいです。
これに対して、
「傷病手当金の給付が行われる」とある【 19-1-A 】は、誤りです。
【 17-7-E 】では、「療養の給付が行われない」とあるので、誤りです。

この内容は、今後も出題される可能性がありますから、
しっかりと確認をしておきましょう。

で、一般の従業員とかは、このような特例はありませんから、
間違えないように。


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徴収法15-労災8-A

2012-03-23 05:51:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法15-労災8-A」です。


【 問 題 】

労災保険に係る労働保険の保険関係は、労災保険法の適用事業
が開始された日の翌日に成立する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働保険の保険関係は、「その事業が開始された日」に成立します。
その翌日ではありません。


 誤り。 
 

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第7回(平成23年度)紛争解決手続代理業務試験の合格者について

2012-03-22 06:10:53 | ニュース掲示板
昨日、

第7回(平成23年度)紛争解決手続代理業務試験の合格者が発表されました。

合格者数などは、

(1) 受験者数:1,675人

(2) 合格者数:1,145人

(3) 合格率:68.36%

となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/shahoroumu03/120321.html




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徴収法13-労災9-A

2012-03-22 06:10:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法13-労災9-A」です。


【 問 題 】

一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその
事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、
通貨以外のもので支払われる賃金及び臨時に支払われる賃金
であって、厚生労働省令で定める範囲外のものは除かれる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

一般保険料の算定の基礎となる賃金総額には臨時に支払われる
賃金は含まれます。
なお、通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令
で定める範囲外のものは除かれます。


 誤り。 
 

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ジョブ・カード制度の推進

2012-03-21 06:05:38 | 白書対策
今回の白書対策は、「ジョブ・カード制度の推進」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P197~199)。


☆☆======================================================☆☆


(1) ジョブ・カード制度の概要

一人一人が能力を向上させる機会を持ちその能力を発揮できる社会づくりが
求められている中で、フリーターなどの方の中には、能力を高めて正社員に
なりたくてもその能力を高める機会に恵まれないため正社員になれないという
悪循環に陥り、非正規労働の形態にとどまらざるを得ない状況に置かれて
いる方も少なくない。

ジョブ・カード制度は、こうしたフリーターなどの正社員経験が少ない方
を安定的な雇用へと導く制度として創設され、2011(平成23)年4月には、
ジョブ・カード推進協議会(内閣府)において「新全国推進基本計画」が取り
まとめられ、広く求職者等を対象に、ジョブ・カードを活用したきめ細かな
キャリア・コンサルティングを通じた意識啓発やキャリア形成上の課題の明確
化を行い、企業実習と座学を組み合わせた訓練を含む実践的な職業訓練(職業
能力形成プログラム)の機会を提供し、訓練実施機関からの評価結果や職務
経歴などをジョブ・カードとして取りまとめることにより、安定的な雇用等
への移行を促進する制度として実施している。

本制度の企業実習と座学を組み合わせた訓練には、企業が訓練生と労働契約を
結んで行われる雇用型訓練と、民間教育訓練機関などへの委託により行われる
委託型訓練がある。訓練生は、雇用型訓練では訓練実施企業から賃金を得る
ことができ、委託型訓練では雇用保険が受給できる場合には、雇用保険の受給
を受け、受給できない場合には訓練・生活給付により、安心して訓練を受ける
ことができる仕組みとなっている。


(2) ジョブ・カード制度の普及・促進

ジョブ・カード制度は2008(平成20)年4月に創設され、これまでの累計で、
ジョブ・カード取得者数は約49万人(2011(平成23)年5月末)、職業能力
形成プログラム受講者数は13.8万人(2011年6月末速報値)となっており、
全国各地の主要な商工会議所に地域ジョブ・カード(サポート)センターを
設置し、ハローワークや独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター
とも連携しながら、制度の普及・促進を行ってきた。

2011年度以降は、関係機関とのこれまで以上の緊密な連携・協力体制の構築
や助成制度の一部メニューの統廃合などの見直しを行うことにより、企業と
求職者双方への的確な支援を実施するとともに、ジョブ・カード制度のより
効果的な普及・促進を行うこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「ジョブ・カード制度」に関する記載です。

「ジョブ・カード制度」に関しては、

【 21-5-D 】

「平成21年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」(平成21年厚生労働省
告示第208号)によると、「ジョブ・カード制度」とは、1)解雇やリストラ
により離職を余儀なくされ、自らの有する技術・技能をいかした再就職を目指す
者に対し、2)きめ細かなキャリア・コンサルティングを通じた意識啓発、課題
の明確化や、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練(職業能力形成
プログラム)の機会を提供し、3)企業からの評価結果や職務経歴等を「ジョブ・
カード」として取りまとめて就職活動などに活用させることにより、就業形態
を問わず、まずは就職を実現することを目指す制度である、としている。

という出題がありますが、これは、誤りです。
対象を
「解雇やリストラにより離職を余儀なくされ・・・再就職を目指す者」
としていますが、白書に記載があるように、
フリーターなどを対象としたものです。
また、「就業形態を問わず、まずは就職を実現することを目指す」とありますが、
この点については、「安定的な雇用等への移行を促進する」ものです。

職業能力開発に関することは、「労務管理その他の労働に関する一般常識」の
択一式でときどき出題があります。
【11-記述】では、「技能検定」という言葉が空欄になっていました。
「技能検定」に関しては、平成21年度の択一式でも出題されています。

平成23年10月1日から「求職者支援法」が施行されましたが、
この法律も、職業能力開発と関連を持つものです。

ですので、職業能力開発に関連する事項については、
ちょっと注意しておいたほうがよいでしょう。


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雇用保険法14-1-E

2012-03-21 06:05:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法14-1-E」です。


【 問 題 】

雇用保険法には罰則があり、被保険者や受給資格者についても
一定の違反行為があれば6カ月以下の懲役又は20万円以下の
罰金に処するものとされている。
                  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

事業主だけでなく、被保険者や受給資格者についても、一定の
違反行為があれば罰則が科されます。


 正しい。  


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平成23 年度「大学等卒業予定者の就職内定状況調査」

2012-03-20 06:33:27 | 労働経済情報
16日に、厚生労働省が

平成23年度「大学等卒業予定者の就職内定状況調査」

を発表しました。


これによると、平成24年2月1日現在、
大学卒業予定者の就職内定率は前年度より上昇し、
80.5%となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002560o.html


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雇用保険法11-1-D

2012-03-20 06:33:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法11-1-D」です。


【 問 題 】

事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類を
その完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、
3年間)保管しなければならない。
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者に関する書類は、完結の日から「4年間」保管しなければ
なりません。
なお、その他の書類の保管期間は2年間です。


 誤り。  


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労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果「子育て世代(25~44歳)の女性の労働力人口比率」

2012-03-19 06:03:31 | 労働経済情報


今回は、平成23年平均(速報)結果のうち「子育て世代(25~44歳)の
女性の労働力人口比率」です。


☆☆====================================================☆☆


子育て世代(ここでは25~44歳とした)の女性の労働力人口比率を配偶関係、
年齢階級別にみると、有配偶女性では、平成23年平均を(男女雇用機会均等法
が制定された)昭和60年と比べると、25~29歳で15.8ポイントの上昇、30~
34歳で9.0ポイントの上昇と、5ポイントを超える上昇となっており、35~39歳
で1.2ポイントの上昇、40~44歳で0.5ポイントの低下となった。
同世代(25~44歳)の未婚女性では、平成23年平均を昭和60年と比べると、
全ての年齢階級で上昇となった。

また、同世代(25~44歳)の女性(総数)について、平成23年平均を昭和60年
と比べると、25~29歳は54.1%から77.2%と23.1ポイントの上昇、30~34歳は
50.6%から67.6%と17.0ポイントの上昇などとなった。

なお、同世代(25~44歳)の有配偶率について、平成23年平均を昭和60年と
比べると、全ての年齢階級で低下となった。


☆☆====================================================☆☆


女性の労働力人口比率については、「M字型カーブ」に関することが、
過去に何度も出題されています。

ですので、まず、押さえるべき点は「M字型カーブ」です。

ここに掲載した「子育て世代(25~44歳)の女性の労働力人口比率」に
ついては、かなり細かい点といえますが、


【 21-4-C 】

働く女性の実情によれば、配偶関係別に平成20年の女性の労働力率をみると、
未婚者では63.4%、有配偶者では48.8%となっており、未婚者の労働力率を
年齢階級別にみると、25~29歳が最も高くなっている(91.5%)、としている。


という正しい出題があります。

ですので、出題される可能性はありますが、
細々とした数値までは押さえる必要はありません。

調査結果には、「40~44歳で0.5ポイントの低下」という記載がありますが、
それ以外の労働力人口比率は「上昇」となっているので、
基本的に上昇しているということ程度を知っておけば、十分です。



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雇用保険法16-7-B

2012-03-19 06:03:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法16-7-B」です。


【 問 題 】

行政庁は、受給資格者等に職業紹介を行う民間の職業紹介
事業者に対して、当該職業紹介事業が有料であるか無料で
あるかにかかわらず、雇用保険法の施行に関して必要な報告
又は文書の提出を命ずることができる。

                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

行政庁は、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等
に対し職業紹介もしくは職業指導を行う職業紹介事業者等又は教育
訓練給付対象者に対し教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、
雇用保険法の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずること
ができるとされていますが、この職業紹介事業者等は、有料であるか
無料であるかを問いません。


 正しい。  


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勉強会

2012-03-18 07:00:49 | お知らせ
K-Net社労士受験ゼミ主催で、
平成24年度試験向け法改正の勉強会を実施します。

時間の都合、労働保険と年金に限ったものになります。

K-Net社労士受験ゼミの会員の方以外も参加可能です。


日時:5月3日(木)13時20分~16時50分
   (開場は13時)
   13:20~14:50 労働保険 講師:加藤光大
   15:10~16:40 年金   講師:栗澤純一

場所:豊島区勤労福祉会館 第2会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

定員:20名

会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

なお、先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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雇用保険法16-7-C

2012-03-18 07:00:17 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法16-7-C」です。


【 問 題 】

求職者給付の支給を受ける権利は、5年を経過したとき、
時効によって消滅する。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「5年」ではなく「2年」を経過したとき、時効によって消滅
します。


 誤り。
 

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437号

2012-03-17 06:33:33 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果「若年無業者」

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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少しずつ春が近づいているのか、
ここのところ暖かい日があったかと思えば、
冷たい雨が降ったりと・・・・

寒暖の差が激しいですね。

こういう季節、ちょっと油断をすると
風邪をひいてしまうなんてこともあります。

春になると、花粉症に悩まされるなんて方もいるでしょう。

そう、年度末になると、仕事が忙しくなんて方も、
多いかと思います。

勉強を進めていくうえで、
いろいろと障害(?)があるかもしれませんが・・・


体調や時間、うまくコントロールして、勉強を進めて行きましょう。


これから試験までの時間、
ここまでの時間以上に合否に大きく影響してきますからね。



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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果
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今回は、平成23年平均(速報)結果のうち「若年無業者」です。

☆☆====================================================☆☆


若年無業者は、平成23年平均で60万人となり、前年に比べ3万人の増加と
なった。

若年無業者を年齢階級別にみると、25~29歳及び30~34歳がそれぞれ18万人
と最も多く、次いで20~24歳が15万人などとなった。


※若年無業者:ここでは、15~34歳の非労働力人口のうち家事も通学もして
 いない者とした。

☆☆====================================================☆☆


若年者の雇用の動向に関しては、
過去に何度も出題されています。

で、若年無業者についても、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。

ですので、
平成23年調査では「60万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。

ちなみに、平成23年労働経済白書には、
「若年無業者(15~34歳の非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者
の推移をみると、2010年は60万人と、前年差3万人減となった」
という記載があります。

平成23年平均(速報)結果と増減の整合性がとれませんが、
平成23年平均(速報)結果は、当年度、前年度どちらの数字からも岩手県、
宮城県及び福島県が除かれているので、
このようなズレが出ています。


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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

   会員の方に限りご利用いただける資料
   (合格のために必須の平成24年度試験向け改正情報など)は
   http://www.sr-knet.com/2012member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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   をご覧ください。

   お問合せは↓
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「パートタイム労働者の均衡待遇確保等と短時間正社員制度
の導入・定着促進」に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P195~196)。


☆☆======================================================☆☆


(1)パートタイム労働者の均衡待遇の確保と正社員転換の推進

近年、パートタイム労働者は増加し、2010(平成22)年には1,414万人と雇用者
総数の約26.6%にも達し、従来のような補助的な業務ではなく、役職に就くなど
職場において基幹的役割を果たす者も増加している。
一方で、パートタイム労働者の待遇がその働き・貢献に見合ったものになっていな
い場合もあり、正社員との不合理な待遇の格差を解消し、働き・貢献に見合った
公正な待遇を確保することが課題となっている。

こうしたことから、パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することが
できる雇用環境を整備するため、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
法律」(平成5年法律第76号)に基づき、事業主への相談・支援や行政指導等
を実施するとともにパートタイム労働者等の雇用管理の改善に取り組む事業主に
対して均等待遇・正社員化推進奨励金(2011(平成23)年4月から、短時間
労働者均衡待遇推進等助成金と中小企業雇用安定化奨励金を整理・統合して、新た
に創設)を支給する等、正社員との均衡のとれた待遇の確保、正社員転換の実現の
ための取組みを推進している。
さらに、2011年2月から「今後のパートタイム労働対策に関する研究会」において、
今後のパートタイム労働対策の在り方について検討を行っている
(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の概要については、
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1i.pdf を参照)。


(2)短時間正社員制度の導入・定着促進

所定労働時間が短いながら正社員として適正な評価と公正な待遇が図られた
働き方であり、育児・介護や地域活動など個々人のライフスタイルやライフ
ステージに応じた働き方を実現させるものとして期待される短時間正社員
制度については、2010(平成22)年6月に仕事と生活の調和推進官民トップ
会議において決定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、
2020(平成32)年には29%の企業で導入されることが目標として設定された。

こうした中、厚生労働省では、事業主における短時間正社員制度の導入・定着
を支援するため、同制度の概要や取組み事例等の情報提供を行うWebサイト
である「短時間正社員制度導入支援ナビ」を運営するとともに、同制度の導入
マニュアルを作成する等により、制度の周知・啓発に努めている。
また、同制度を導入する事業主に対して助成金を支給する等により、その取組
みを支援している。


☆☆======================================================☆☆


「パートタイム労働者の均衡待遇確保等と短時間正社員制度の導入・定着促進」
に関する記載です。

白書では、まず、
「近年、パートタイム労働者は増加し・・・・・」という記載がありますが、
試験では、ここのところ
平成20年、22年、23年とパートタイム労働者に関連する労働経済の問題が
出題されています。

ですので、この白書の記載は確認しておいたほうがよいでしょう。


それと、
パートタイム労働法については、
平成20年に改正があり、平成20年度試験の択一式で出題されています。

白書で「正社員との不合理な待遇の格差を解消し、働き・貢献に見合った
公正な待遇を確保することが課題となっている」という記載がありますが、


【 20-3-C 】

パートタイム労働法第8条第1項によれば、事業主は、業務の内容及び当該
業務に伴う責任の程度が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間
労働者であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもの
のうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用
関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の
労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込ま
れるものについては、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育
訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いが禁止され
ている。


という、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に関する正しい出題があり
ました。


白書では、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に関連することも
記載していますが、行動指針に関しては、平成21年度試験の択一式で
出題されています。

労働経済については、あまり細かい箇所まで押さえるのは無理ですし、
そこまでは必要ありませんが、パートタイム労働法と合わせて、
たとえば、白書に記載のある「短時間正社員制度」なんて言葉などは
押さえておくとよいでしょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-健保法問1-D「被扶養者」です。


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被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計
を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き続き
その被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持され
ている場合であっても被扶養者となることはできない。



☆☆======================================================☆☆


「被扶養者」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


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【 9-6-E 】

届出はしていないが事実上の婚姻関係にある配偶者の子であって、同一世帯
に属していないが、被保険者により生計を維持されている者は被扶養者として
認められる。


【 21-7-A 】

被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情に
ある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持
している者は被扶養者として認められる。


【 1-3-E 】

被保険者の内縁の妻の祖父母で、被保険者と同居し、主として被保険者によって
生計を維持している者は被扶養者となる。



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「届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(内縁関係の配偶者)
の一定の親族が被扶養者となるか否かを論点にした問題です。

内縁関係の配偶者というのは、そもそも戸籍上のつながりはありません。
ただ、実態を考慮して保護の対象としています。
で、その親族についても、一定の範囲内であれば、保護の対象としますが・・・
「同一世帯に属していない」という状況だった場合、
戸籍のつながりもなく、一緒に生活もしていないという状況ですから、
さすがに、そこまでは保護の対象にはできません。

ですので、「生計維持」に加えて、
「同一世帯に属している」ことが要件になります。

そこで、
【 23-1-D 】では、内縁関係の配偶者の死亡後について、
内縁関係の配偶者の父母及び子が被扶養者となるかを論点にしています。

被保険者、内縁関係の配偶者、
さらに、その父母や子が一緒に生活をしていて、
あるとき、内縁関係の配偶者が亡くなった、
だからといって、内縁関係の配偶者の父母や子を
いきなり被扶養者でなくてしまうというのは、ちょっと酷い話です。
ですので、内縁関係の配偶者の死亡後でも、引き続いて
「同一世帯に属し・・・生計を維持されている」のであれば、
被扶養者となります。
ってことで、
「被扶養者となることはできない」とある【 23-1-D 】は、誤りです。



【 9-6-E 】と【 21-7-A 】では、「同一世帯に属していない」とあって、
「被扶養者として認められる」としているので、誤りです。


それと、【 1-3-E 】ですが、
こちらは、「内縁の妻の祖父母」が被扶養者となるか否かが論点です。
「被保険者と同居し、主として被保険者によって生計を維持している」
とありますが、さすがに、内縁関係の配偶者の祖父母までは、
被扶養者としては、認めません。

ですので、誤りです。

社会保険関係では、内縁関係の配偶者が保護の対象となっています。
この点を論点にするってことありますから、
関係する規定、他にもありますので、
その辺もあわせて確認をしておきましょう。


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雇用保険法10-7-D

2012-03-17 06:33:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-7-D」です。


【 問 題 】

失業等給付に関する処分の取消しの訴えは、労働保険審査会
の裁決を経た後でなければ提起することができないことと
されているが、再審査請求がなされた翌日から起算して3カ月
を経過しても裁決がないときは、その裁決を経る前であっても、
提起することができる。
                   

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【 解 説 】

失業等給付に関する処分の取消しの訴えは、原則として、労働
保険審査会の裁決を経た後でなければ提起することができません
が、設問の場合には、裁決を経る前でも訴えを提起することが
できます。
なお、再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい
損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ない
ことにつき正当な理由があるときも、裁決を経る前でも訴えを
提起することができます。



 正しい。


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