━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厳選された過去問で実戦力を養う
社労士合格レッスン過去問 社会保険編 2012年版
価格:¥ 2,625
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789234363/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=httpwwwsrknet-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789234363
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2012.3.10
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No437
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果「若年無業者」
3 白書対策
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
少しずつ春が近づいているのか、
ここのところ暖かい日があったかと思えば、
冷たい雨が降ったりと・・・・
寒暖の差が激しいですね。
こういう季節、ちょっと油断をすると
風邪をひいてしまうなんてこともあります。
春になると、花粉症に悩まされるなんて方もいるでしょう。
そう、年度末になると、仕事が忙しくなんて方も、
多いかと思います。
勉強を進めていくうえで、
いろいろと障害(?)があるかもしれませんが・・・
体調や時間、うまくコントロールして、勉強を進めて行きましょう。
これから試験までの時間、
ここまでの時間以上に合否に大きく影響してきますからね。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果
────────────────────────────────────
今回は、平成23年平均(速報)結果のうち「若年無業者」です。
☆☆====================================================☆☆
若年無業者は、平成23年平均で60万人となり、前年に比べ3万人の増加と
なった。
若年無業者を年齢階級別にみると、25~29歳及び30~34歳がそれぞれ18万人
と最も多く、次いで20~24歳が15万人などとなった。
※若年無業者:ここでは、15~34歳の非労働力人口のうち家事も通学もして
いない者とした。
☆☆====================================================☆☆
若年者の雇用の動向に関しては、
過去に何度も出題されています。
で、若年無業者についても、
【 21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。
という出題があります。
これは、誤りです。
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。
数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。
このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。
ですので、
平成23年調査では「60万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。
ちなみに、平成23年労働経済白書には、
「若年無業者(15~34歳の非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者
の推移をみると、2010年は60万人と、前年差3万人減となった」
という記載があります。
平成23年平均(速報)結果と増減の整合性がとれませんが、
平成23年平均(速報)結果は、当年度、前年度どちらの数字からも岩手県、
宮城県及び福島県が除かれているので、
このようなズレが出ています。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中
会員の方に限りご利用いただける資料
(合格のために必須の平成24年度試験向け改正情報など)は
http://www.sr-knet.com/2012member.html
に掲載しています。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2012.explanation.html
をご覧ください。
お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「パートタイム労働者の均衡待遇確保等と短時間正社員制度
の導入・定着促進」に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P195~196)。
☆☆======================================================☆☆
(1)パートタイム労働者の均衡待遇の確保と正社員転換の推進
近年、パートタイム労働者は増加し、2010(平成22)年には1,414万人と雇用者
総数の約26.6%にも達し、従来のような補助的な業務ではなく、役職に就くなど
職場において基幹的役割を果たす者も増加している。
一方で、パートタイム労働者の待遇がその働き・貢献に見合ったものになっていな
い場合もあり、正社員との不合理な待遇の格差を解消し、働き・貢献に見合った
公正な待遇を確保することが課題となっている。
こうしたことから、パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することが
できる雇用環境を整備するため、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
法律」(平成5年法律第76号)に基づき、事業主への相談・支援や行政指導等
を実施するとともにパートタイム労働者等の雇用管理の改善に取り組む事業主に
対して均等待遇・正社員化推進奨励金(2011(平成23)年4月から、短時間
労働者均衡待遇推進等助成金と中小企業雇用安定化奨励金を整理・統合して、新た
に創設)を支給する等、正社員との均衡のとれた待遇の確保、正社員転換の実現の
ための取組みを推進している。
さらに、2011年2月から「今後のパートタイム労働対策に関する研究会」において、
今後のパートタイム労働対策の在り方について検討を行っている
(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の概要については、
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1i.pdf を参照)。
(2)短時間正社員制度の導入・定着促進
所定労働時間が短いながら正社員として適正な評価と公正な待遇が図られた
働き方であり、育児・介護や地域活動など個々人のライフスタイルやライフ
ステージに応じた働き方を実現させるものとして期待される短時間正社員
制度については、2010(平成22)年6月に仕事と生活の調和推進官民トップ
会議において決定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、
2020(平成32)年には29%の企業で導入されることが目標として設定された。
こうした中、厚生労働省では、事業主における短時間正社員制度の導入・定着
を支援するため、同制度の概要や取組み事例等の情報提供を行うWebサイト
である「短時間正社員制度導入支援ナビ」を運営するとともに、同制度の導入
マニュアルを作成する等により、制度の周知・啓発に努めている。
また、同制度を導入する事業主に対して助成金を支給する等により、その取組
みを支援している。
☆☆======================================================☆☆
「パートタイム労働者の均衡待遇確保等と短時間正社員制度の導入・定着促進」
に関する記載です。
白書では、まず、
「近年、パートタイム労働者は増加し・・・・・」という記載がありますが、
試験では、ここのところ
平成20年、22年、23年とパートタイム労働者に関連する労働経済の問題が
出題されています。
ですので、この白書の記載は確認しておいたほうがよいでしょう。
それと、
パートタイム労働法については、
平成20年に改正があり、平成20年度試験の択一式で出題されています。
白書で「正社員との不合理な待遇の格差を解消し、働き・貢献に見合った
公正な待遇を確保することが課題となっている」という記載がありますが、
【 20-3-C 】
パートタイム労働法第8条第1項によれば、事業主は、業務の内容及び当該
業務に伴う責任の程度が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間
労働者であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもの
のうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用
関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の
労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込ま
れるものについては、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育
訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いが禁止され
ている。
という、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に関する正しい出題があり
ました。
白書では、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に関連することも
記載していますが、行動指針に関しては、平成21年度試験の択一式で
出題されています。
労働経済については、あまり細かい箇所まで押さえるのは無理ですし、
そこまでは必要ありませんが、パートタイム労働法と合わせて、
たとえば、白書に記載のある「短時間正社員制度」なんて言葉などは
押さえておくとよいでしょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成23年-健保法問1-D「被扶養者」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計
を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き続き
その被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持され
ている場合であっても被扶養者となることはできない。
☆☆======================================================☆☆
「被扶養者」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 9-6-E 】
届出はしていないが事実上の婚姻関係にある配偶者の子であって、同一世帯
に属していないが、被保険者により生計を維持されている者は被扶養者として
認められる。
【 21-7-A 】
被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情に
ある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持
している者は被扶養者として認められる。
【 1-3-E 】
被保険者の内縁の妻の祖父母で、被保険者と同居し、主として被保険者によって
生計を維持している者は被扶養者となる。
☆☆======================================================☆☆
「届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(内縁関係の配偶者)
の一定の親族が被扶養者となるか否かを論点にした問題です。
内縁関係の配偶者というのは、そもそも戸籍上のつながりはありません。
ただ、実態を考慮して保護の対象としています。
で、その親族についても、一定の範囲内であれば、保護の対象としますが・・・
「同一世帯に属していない」という状況だった場合、
戸籍のつながりもなく、一緒に生活もしていないという状況ですから、
さすがに、そこまでは保護の対象にはできません。
ですので、「生計維持」に加えて、
「同一世帯に属している」ことが要件になります。
そこで、
【 23-1-D 】では、内縁関係の配偶者の死亡後について、
内縁関係の配偶者の父母及び子が被扶養者となるかを論点にしています。
被保険者、内縁関係の配偶者、
さらに、その父母や子が一緒に生活をしていて、
あるとき、内縁関係の配偶者が亡くなった、
だからといって、内縁関係の配偶者の父母や子を
いきなり被扶養者でなくてしまうというのは、ちょっと酷い話です。
ですので、内縁関係の配偶者の死亡後でも、引き続いて
「同一世帯に属し・・・生計を維持されている」のであれば、
被扶養者となります。
ってことで、
「被扶養者となることはできない」とある【 23-1-D 】は、誤りです。
【 9-6-E 】と【 21-7-A 】では、「同一世帯に属していない」とあって、
「被扶養者として認められる」としているので、誤りです。
それと、【 1-3-E 】ですが、
こちらは、「内縁の妻の祖父母」が被扶養者となるか否かが論点です。
「被保険者と同居し、主として被保険者によって生計を維持している」
とありますが、さすがに、内縁関係の配偶者の祖父母までは、
被扶養者としては、認めません。
ですので、誤りです。
社会保険関係では、内縁関係の配偶者が保護の対象となっています。
この点を論点にするってことありますから、
関係する規定、他にもありますので、
その辺もあわせて確認をしておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□