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安衛法15-9-B

2013-11-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法15-9-B」です。


【 問 題 】

事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、その者
の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に
従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3分の2
以上の場合には、労働安全衛生法第66条に規定する健康診断
を実施しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

パートタイム労働者のうち健康診断の対象とされるのは、1週間
の所定労働時間数が通常の労働者の1週間の所定労働時間数の
4分の3以上の者です。
「3分の2」の場合は、実施しなくても構いません。


 誤り。 
 

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平成25年-労基法問7-エ「賃金全額払の原則」

2013-11-22 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-労基法問7-エ「賃金全額払の原則」です。


☆☆======================================================☆☆


いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを
禁止し、もって労働者に賃金の金額を確実に受領させ、労働者の経済生活を
脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきである
とするのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


「賃金全額払の原則」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-2-B 】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第24条第1項本文の定めるいわゆる
賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除する
ことを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済
生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべき
であるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権
と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその
自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合においては、当該同意が労働者
の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が
客観的に存在するときは、当該同意を得てした相殺は当該規定に違反する
ものとはいえないものと解するのが相当である、とされている。


【 12-4-C 】

最高裁判所の判例によると、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、
労働基準法第24条第1項ただし書によって除外される場合に当たらなくても、
その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上
不当と認められないものであれば同項の禁止するところではない。


【 21-選択 】

賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、
後に支払われるべき賃金から控除することについて、「適正な賃金の額を
支払うための手段たる相殺は、〔…(略)…〕その行使の時期、方法、金額
等からみて労働者の( B )との関係上不当と認められないものであれば、
同項(労働基準法第24条第1項)の禁止するところではないと解するのが
相当である」とするのが最高裁判所の判例である。



☆☆======================================================☆☆


これらの問題は、「賃金全額払」に関する判例です。

【 25-7-エ 】と【 18-2-B 】は同じ判例で、
【 12-4-C 】と【 21-選択 】は別の判例からの出題です。

で、択一式の問題は、いずれも正しいです。
どの問題にも、「経済生活」という言葉が入っていますが、
【 21-選択 】のBには、「経済生活の安定」が入ります。
これらの判例のキーワードといえるでしょう。

使用者側の一方的な相殺は認めないけど、
例外もあるということをいっています。

そこで、
判例の出題の場合ですが、単に規定の内容だけではなく、その趣旨も絡めた
文章になっていることが多いので、絶対に正しいという判断がし難いものが
あります。

選択式ですと、選択肢がないと空欄に入る言葉が思い浮かばないということも
あるでしょう。

ただ、繰り返し解いていれば、それらの部分についても、
しっかりと身に付くと思います。

とにかく、
最近は、択一式、選択式、いずれについても判例が頻出です。

ですので、過去に出題された判例は確実に押さえておきましょう。
1度出題されたもの、繰り返し出題されることが多いですからね。



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安衛法16-10-D

2013-11-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法16-10-D」です。


【 問 題 】

事業者は、労働安全衛生法第65条の規定による作業環境測定
の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要が
あると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、
施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な
措置を講じなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問のとおり、事業者は、措置を講じなければなりません。
なお、作業環境測定の結果の評価を行うに当たっては、厚生労働
大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならず、
結果の評価を行ったときは、その結果を記録し、保存しておか
なければなりません。


 正しい。 
 

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平成25年 障害者雇用状況の集計結果

2013-11-21 05:00:01 | 労働経済情報
11月19日に、厚生労働省が

平成25年 障害者雇用状況の集計結果

を公表しました。

これによると、

● 雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。数、率の伸び幅も過去最高。

 ・雇用障害者数は 40 万8,947.5 人、対 前年7.0%(26,584.0人)増加
 ・ 実雇用率1.76%、対前年比0.07ポイント上昇
● 法定雇用率達成企業の割合は 42.7%(前年比4.1ポイント低下)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000029691.html









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安衛法13-10-A

2013-11-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法13-10-A」です。


【 問 題 】

事業者は、職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督
する者(作業主任者を除く。)については、新たに職務につく
こととなったとき、又はその職務内容を変更したときは、一定
の事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければ
ならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

職長等の教育が義務づけられているのは、新たに職務に就くこと
になったときです。職務内容を変更した場合には、職長等の教育
を行う必要はありません。
また、職長等の教育を行うべき事業者は業種が限定されており、
すべての事業者に義務づけられたものではありません。


 誤り。  


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再スタート

2013-11-20 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
11月8日に、合格発表があり、
その結果を受けて、平成26年度試験の合格に向けて
再スタートされた方も多いのではないでしょうか?

気持ちの切替えができず、まだ、という方もいるかもしれませんが。

ただ、時間は、どんどん過ぎていきますからね。

再受験だからといって・・・
もう少し先になってから始めれば大丈夫
なんて思っていると、時間が足りなくなってしまうってことありますよ。

すでに再スタートされた方もですが、
再受験だからといって、油断は禁物です。

一度、勉強をしていると、
ある程度知っている、わかっているという気持ちを持つでしょうが、
その気持ちが、勉強を疎かにし、
しっかりとした勉強をせずに、試験を迎えてしまうということにもなりかねません。

ですので、
初心に戻って、基本からしっかりと勉強をしていきましょう。

合格のために。



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安衛法13-10-C

2013-11-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法13-10-C」です。


【 問 題 】

事業者は、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに
労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生の
ための特別の教育(以下「特別教育」という。)を行い、それ
を修了した者に対しては、法所定の特別教育修了証明書を交付
しなければならない。ただし、すでに当該業務に関し当該修了
証明書を有している労働者については、この限りでない。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問のような特別教育終了証明書を交付しなければならない
という規定はありません。
なお、特別教育に関しては、その記録を3年間保存しておく
ことが義務づけられています。


 誤り。  


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M字カーブを描く日本女性の年齢階級別労働力率

2013-11-19 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「M字カーブを描く日本女性の年齢階級別労働力率」に
関する記載です(平成25年版厚生労働白書P158~159)。


☆☆======================================================☆☆


● 潜在的労働力率は高い女性の労働力率

2012(平成24)年の労働力人口をみると、女性は2,766万人と、前年に比べ
2万人減少し、男性は3,789万人と、前年に比べ33万人減少した。
この結果、労働力人口総数は、前年より36万人減少して6,555万人となり、
労働力人口総数に占める女性の割合は42.2%となって、前年に比べ0.2%
ポイント増加した。
2012年の女性の労働力率を年齢階級別にみると、25~29歳層及び45~49歳層
を左右のピークとし、35~39歳層を底とするM字カーブを描いている。
1970(昭和45)年以降、10年ごとの推移をみると、25~29歳層及び30~34
歳層の上昇幅が大きく、M字の底は上がってきているものの、潜在的労働力率
と現実の労働力率との差は、依然として大きい。
なお、M字の底の年齢層が上の層にシフトしている。これは、結婚年齢や出産
年齢の上昇に起因したものと考えられる。


● 20~44歳の既婚者の労働力率の低さがM字カーブの理由

次に、女性の労働力率を未婚者と既婚者の別にみると、45歳以上の層では
両者に大きな差はないが、20~44歳層で両者の差は大きくなっている。
この層の既婚者の労働力率について、この10年間に大きく上昇している
ものの、その水準が低いままであることが、依然としてM字カーブが存在
する理由となっていると考えられる。
なお、主要国の女性の労働力率をみると、欧米諸国ではM字カーブはほとんど
見られない上、30歳以上の層では、日本の潜在的労働力率よりさらに高い
水準の労働力率を実現している。
さらに、欧米諸国では、女性の労働力率の高い国において出生率も高くなっ
ている。
M字カーブの底に当たる子育て世代を含め、我が国の女性の就労を促進して
いくことは、人口減少社会における就業率の向上や我が国の経済社会の活性化
のため、また、少子化対策の観点からも不可欠であると考えられる。


☆☆======================================================☆☆


女性の労働力率については、過去に試験で何度も出題されており、
労働経済の中では、かなり重要事項といえます。

平成25年度の択一式で、

【 25-3-B 】

女性の年齢階級別労働力率は、その形状から、M字カーブと呼ばれているが、
有配偶者の労働力率が上昇してきたことが寄与して、M字のカーブが以前に
比べ浅くなっている。

という正しい出題がありました。
他にも、次のような出題があります。

【 12-3-B 】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。


【 21-4-B 】

平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。


【 17-選択 】

我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。

いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題です。

【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」でした。

で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は35~39歳となっています。

まず、「M字」という言葉は、当然に押さえなければならない言葉です。
さらに、M字型カーブの谷間となる年齢階層やM字の底は上がってきている
という点も押さえておく必要があります。

労働経済で、ここが出たときは、確実に得点できるようにしておきましょう。


【 17-選択 】の答えは
A:M   
B:45~49
です。


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安衛法17-8-B

2013-11-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法17-8-B」です。


【 問 題 】

労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者
と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも
常時使用する労働者である。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、常時使用する
労働者に限られません。すべての労働者が対象となります。
なお、雇入れ時の健康診断の対象は、常時使用する労働者です。


 誤り
 

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平成23 年度 国民医療費の概況

2013-11-18 05:00:01 | ニュース掲示板
11月14日に、厚生労働省が

平成23年度 国民医療費の概況

を公表しました。


これによると、

平成23年度の国民医療費は38兆5,850億円
(前年度に比べ1兆1,648億円、3.1%の増加)

人口1人当たりでは30万1,900円(前年度に
比べ3.3%の増加)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/11/index.html




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安衛法14-10-D[改題]

2013-11-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法14-10-D[改題]」です。


【 問 題 】

労働基準監督署長又は登録製造時等検査機関は、特定機械等
(移動式のものを除く。)の設置に係る検査に合格したもの
について、検査証を交付する。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

移動式以外の特定機械等について、設置時検査の検査証交付
主体は労働基準監督署長だけです。
登録製造時等検査機関は交付主体ではありません。


 誤り。
 

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朝一の勉強

2013-11-17 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
寒いですね!
住んでいる地域によって、そうでもないのかもしれませんが・・・

夏が長く・・・
微妙に秋があったのかな?
と思いつつ・・・いきなり冬!?
という感じになっており、
この寒暖の差、体が対応できないでおります。

これ、私だけではないと思うですが・・・

で、寒くなると朝が辛い、
そうなるのではないでしょうか?

朝早く起きて、勉強をしようという方は、
ちょっとサボり気味になってしまう季節かもしれません。

試験は、午前中から始まるので、
朝から脳みそが活発に動くようにした方がよいのですが、
この時期は、まだ、そこまで調整しなくても大丈夫でしょうから、
時間の調整ができるのであれば、
朝一ではなく、他の時間帯に勉強を進めるのもありかと思いますよ。

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安衛法14-10-A

2013-11-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法14-10-A」です。


【 問 題 】

労働安全衛生法第37条第1項の特定機械等(以下「特定
機械等」という。)を製造しようとする者は、あらかじめ
都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

機械等のうち特に危険な特定機械等の製造には、都道府県
労働局長の許可が必要です。
なお、特定機械等とは、次のものです。
● ボイラー(小型ボイラー等を除きます)
● 第一種圧力容器(小型圧力容器等を除きます)
● クレーン(つり上げ荷重が3トン以上のもの、
 スタッカー式クレーンは1トン以上)
● 移動式クレーン(つり上げ荷重が3トン以上のもの)
● デリック(つり上げ荷重が2トン以上のもの)
● エレベーター(積載荷重が1トン以上のもの)
● 建設用リフト(ガイドレールの高さが18メートル
 以上のもの)
● ゴンドラ


 正しい。


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524号

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格基準

3 平成26年度試験は?

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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昨日、
平成25年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。

平成25年度の試験の
受験申込者数 63,640人(前年66,782人、対前年4.7%減)
受験者数   49,292人(前年51,960人、対前年5.1%減)

そのうち、合格された方は2,666人でした。

合格された方、
おめでとうございます。

で、合格率は5.4%(前年7.0%)と、昨年に比べて大幅に下がっています。


合格基準などについては
「2 合格基準」のほうで、書いています。



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└■ 2 合格基準
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平成25年度試験の合格基準ですが、

<選択式試験>
総得点21点以上 かつ 各科目3点以上
ただし、「社会保険に関する一般常識」は1点以上、
「労働者災害補償保険法」、「雇用保険法」、「健康保険法」は2点以上


<択一式試験>
総得点46点以上 かつ 各科目4点以上 

です。


選択式の基準点、
総得点としての21点というのは、
かなり厳しい問題が多かったことを考えると、
このような点になってしまうのでしょうね。
選択式の基準点として、今までの中で最も低いものです!

で、
「社会保険に関する一般常識」と「労働者災害補償保険法」、
さらに、「健康保険法」については、基準点の引下げ、妥当なところでしょう。
基準点を1点まで下げなければならない問題は・・・
どうなんだろう?ってところはありますが。
それと、「雇用保険法」の引下げは、意外でした!
たまに、なぜ、この科目がというのがありますが・・・
今回の「雇用保険法」は、それですね。
合格者数の調整などのために、必要だったのでしょうか?


択一式については、
選択式の基準点とのバランスもありますが、
3年連続の46点でした。

この基準点をクリアされた方は、かなり多かったかと思います。

その中で、選択式で、どれだけ得点できたかが、
合否に大きく影響したでしょう。

難しい問題であっても、
推測、応用力などから、いくつかでも答えを導き出せたかどうか、
これで、違いが出たのではないでしょうか。


平成25年度試験は、残念な結果になった方、
平成26年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、
得点できる問題を確実に得点できるようにするとともに、
平成25年度試験のような問題があった場合に備えて、
応用力などを身に付けるようにしておきましょう。


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└■ 3 平成26年度試験は?
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合格基準点、
毎年度、微妙に変わります。

平成13年度試験以降、合格基準点が公表されていますが、
択一式の場合、

平成13年度:45点  平成14年度:44点  平成15年度:44点

平成16年度:42点  平成17年度:43点  平成18年度:41点

平成19年度:44点  平成20年度:48点  平成21年度:44点

平成22年度:48点  平成23年度:46点  平成24年度:46点

平成25年度:46点

というように推移しています。

平成19年度以降は、40点台の中ほどから後半、
44点から48点の範囲となっています。

前記の基準点、3年ごとに区切っていますが、
平成19年度から21年度については、20年度がちょっと高くなっていますが、
それを除けば、
3年ごとの中で見ると、基準点の幅が数点の範囲になっています。

公式な発表がなかった当時、
平成9年度までは42点
平成10年度から12年度は46点から49点(50点という説もあり)
でした。

このような合格基準点の推移を見ていくと、
平成26年度の基準点は、25年度とあまり変わらないところ
±2点の範囲くらいになるのでは?なんて思ったりしています。

まぁ、あくまでも、これは推測ですが。

多少のレベルの上がり、下がりはあるでしょうが、
基本がしっかりとできていて、ミスをなくせば、
7割、つまり、49点くらいは得点できるでしょうから、
まずは、この得点を確保できるように、勉強を進めましょう。

それができれば、択一式、
合格基準点を突破すること、可能です。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-労基法問6-C「労働条件の明示」です。


☆☆======================================================☆☆


使用者は、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に
当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、期間
の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を、書面の交付に
より明示しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「労働条件の明示」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-2-B 】

労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、
使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付によって明示し
なければならない事項に含まれている。


【 18-3-C 】

使用者は、労働基準法第15条(労働条件の明示)の規定に基づき、労働契約の
締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定
労働日以外の日の労働の有無」について、書面の交付により明示しなければなら
ないこととされている。


【 14-2-C 】

労働基準法第15条では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して
賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならず、そのうち一定の
事項については書面の交付により明示しなければならないとされているが、
健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する
事項もこの書面の交付により明示しなければならない事項に含まれている。



☆☆======================================================☆☆


労働契約の締結の際に明示すべき労働条件については、いろいろなものが
ありますが、それを論点にした問題、過去に何度も出題されています。

労働契約の締結に際し労働者に対して書面の交付により明示しなければならない
事項(書面明示事項)には、
1) 労働契約の期間に関する事項
2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(期間の
 定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約
 を更新する場合があるものの締結の場合に限ります)
3) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、
 休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に
 関する事項
5) 賃金(退職手当等を除きます)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り
 及び支払の時期
6) 退職に関する事項(解雇の事由を含みます)
があります。

【 25-6-C 】では、
書面明示事項のうち、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に
関する事項」を挙げており、正しくなります。

【 21-2-B 】では、
書面明示事項のうち、「労働契約の期間に関する事項」、「就業の場所及び従事
すべき業務に関する事項」を挙げており、これも正しいです。

【 18-3-C 】では、
「所定労働時間を超える労働の有無」と「所定労働日以外の日の労働の有無」
挙げています。
「所定労働時間を超える労働の有無」、つまり、残業の有無ですが、これは、
書面明示事項です。
これに対して、「所定労働日以外の日の労働の有無」、つまり、休日出勤の有無、
これは、書面明示事項には含まれていません。
ですので、誤りです。
この違いは、ひっかかりやすいところなので、注意しておく必要があります。

【 14-2-C 】では、
「健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用」を挙げて
います。いかにも、明示すべき事項に思えますが・・・・・
これも、書面明示事項には含まれていません。ってことで、誤りです。
社会保険の適用については、職業安定法に規定する職業紹介などの際に明示
すべき労働条件に含まれてはいますが、労働契約締結時の書面明示事項には
含まれていません。
この違いは、今後も狙われる可能性がありますから、押さえておきましょう。


労働契約締結時の書面明示事項については、該当する事項かどうかを論点と
することもあれば、就業規則の絶対的必要記載事項との比較を論点として
くることもあります。
ですから、書面明示事項は何か、就業規則の絶対的必要記載事項との違いは何か、
これらは確実に押さえておきましょう。


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安衛法14-9-C

2013-11-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法14-9-C」です。


【 問 題 】

注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に
従って当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全
衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反することとなる
指示をしてはならない。
  
 
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【 解 説 】

注文者に対して違法な指示を禁止した規定です。
なお、この規定は、元方事業者に限らず、注文者に対して
適用されます。


 正しい。
 

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