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平成25年「高年齢者の雇用状況」集計結果

2013-11-05 05:00:01 | 労働経済情報


10月30日に、厚生労働省が平成25年「高年齢者の雇用状況」集計結果を
公表しました。

これによると、
高年齢者雇用確保措置を「実施済み」の企業の割合は92.3%
となっています。
平成25年4月から継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを廃止する
改正があったので、前年と単純比較はできませんが、改正前の「実施済み」
の企業の割合と比較すると5.0ポイントの減少となっています。

また、
希望者全員が65歳以上まで働ける企業は大幅に増加し、
希望者全員が65歳以上まで働ける企業は95,081社(対前年差26,534社増加)、
割合は66.5%(同17.7ポイント増加)となっています。

高年齢者に関しては、平成25年度試験で、高年齢者雇用安定法の改正点は出ず、
高齢社会白書からの出題がありました。

改正があった年は出題されず、
次の年に出題されるってこと、ありがちです。
で、高年齢者雇用安定法、出題されるとき、
1問まるまる法令からというのではなく、
労働経済と組み合わせて出題してくるというパターン、
ありますので、
「高年齢者の雇用状況」については、意識しておいたほうがよいでしょう。

厚生労働省の公表は↓
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11703000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-Koureishakoyoutaisakuka/100.pdf


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安衛法12-8-C

2013-11-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法12-8-C」です。


【 問 題 】

機械、器具その他の設備を製造する者は、これらの物の製造に
際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の
防止の措置を講じなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の規定は義務規定ではありません。
「発生の防止に資するように努めなければならない」と規定
されています。
設備等の使用前の段階で、労働災害防止措置を講ずるように
努力を求めた規定です。


 誤り。 
 

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