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サクサク理解できる
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 平成25 年「高年齢者の雇用状況」集計結果
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
11月になりました。
今年も、残り2カ月です。
これから少しずつ寒さが増していくことでしょう。
風邪には注意です。
お仕事されていたりすると、仕事が終わったあと勉強ということが
多いかと思うのですが、
風邪をひいたりして体調が悪いと、勉強する気になれない
なんてことになります。
体調がよければ、勉強も進むでしょうが、
悪いと、勉強が進まない・・・
無理して勉強して、体調をより悪くしてしまうとか、
悪循環になってしまうってこともあり得ます。
ということで、体調管理は、しっかりとしておきましょう。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「正社員への転換の難しさ者」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P144)。
☆☆======================================================☆☆
フリーターの数の推移を見ると、2011年より4万人減少し、2012(平成24)
年は180万人となっている。
20歳代~30歳代の若者のフリーターに対する認識について見ると、「生活を
不安定にする働き方である」と答える割合は、「自由で多様な働き方である」
とする割合を大きく上回っており、フリーターを不安定な働き方だと考える者
の方が多くなっている。
このような中で、フリーター期間別に正社員への転職状況をみてみると、
フリーター期間が半年以内の場合、男性では約7割、女性では約6割が
正社員になっているが、フリーター期間が3年を超える場合、正社員に
なれた男性は約6割、女性で約4割と、フリーター期間が長くなるほど
キャリア形成が不十分となるため、正社員への転換が難しくなることが
分かる。
☆☆======================================================☆☆
フリーターに関しては、過去に何度も出題されています。
たとえば、
【 21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年に
ピークを迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少
したが、滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、
また、若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もして
いない者)の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に
増加した、としている。
【 16-4-C 】
労働白書では、平成14年のフリーターの人数は417万人になると分析して
いる。フリーターを学歴別にみると、中学・高卒者が3分の2を占め、中学・
高校卒のフリーターが多いことについては、企業からの求人数の大幅な減少、
正規雇用以外の求人の増加、職業に関する意識や専門知識が希薄なまま労働
市場に出てきた者も多いこと等が背景にあると考えられる、と分析している。
という出題があります。
この2問は、いずれも、人数が論点で、
【 21-3-B 】は、若年無業者について、
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」という箇所が、
「62万人と同水準だった」ので、誤りでした。
【 16-4-C 】は、当時のフリーターの人数は209万人だったので、
この人数が違っているため、誤りでした。
増加傾向とか、低下傾向とかくらいなら押さえておけるかもしれませんが、
このように、人数を論点にされると、
それを知らないと、答えようがないってことになってしまいます。
かといって、このような人数を正確に覚えておくのは・・・厳しいです。
ただ、わずかな数値の違いで誤りにしているわけではなく、
まったく異なる数値にして誤りにしているので、
おおよその人数だけでも知っていれば、誤りと判断をすることが可能な
問題もあり得ます。
ちなみに、白書では、
「フリーター」とは、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者とし、
● 雇用者のうち勤め先における呼称が「パート」か「アルバイト」である者
● 完全失業者のうち探している仕事の形態が「パート・アルバイト」の者
● 非労働力人口で家事も通学もしていない「その他」の者のうち、就業内定
しておらず、希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」の者
と定義しています。
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└■ 3 平成25 年「高年齢者の雇用状況」集計結果
────────────────────────────────────
10月30日に、厚生労働省が平成25年「高年齢者の雇用状況」集計結果を
公表しました。
これによると、
高年齢者雇用確保措置を「実施済み」の企業の割合は92.3%
となっています。
平成25年4月から継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを廃止する
改正があったので、前年と単純比較はできませんが、改正前の「実施済み」
の企業の割合と比較すると5.0ポイントの減少となっています。
また、
希望者全員が65歳以上まで働ける企業は大幅に増加し、
希望者全員が65歳以上まで働ける企業は95,081社(対前年差26,534社増加)、
割合は66.5%(同17.7ポイント増加)となっています。
高年齢者に関しては、平成25年度試験で、高年齢者雇用安定法の改正点は出ず、
高齢社会白書からの出題がありました。
改正があった年は出題されず、
次の年に出題されるってこと、ありがちです。
で、高年齢者雇用安定法、出題されるとき、
1問まるまる法令からというのではなく、
労働経済と組み合わせて出題してくるというパターン、
ありますので、
「高年齢者の雇用状況」については、意識しておいたほうがよいでしょう。
厚生労働省の公表は↓
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11703000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-Koureishakoyoutaisakuka/100.pdf
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-労基法問5-D「均等待遇」です。
☆☆======================================================☆☆
労働基準法第3条は、すべての労働条件について差別待遇を禁止しているが、
いかなる理由に基づくものもすべてこれを禁止しているわけではなく、同条
で限定的に列挙している国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみを
禁じている。
☆☆======================================================☆☆
「均等待遇」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 23-1-A 】
労働基準法第3条は、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条と同じ事由で、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地を理由とした労働条件の差別的取扱
を禁止している。
【 19-1-E 】
均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、性別又は社会的
身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをする
ことは禁止されている。
【 14-1-A 】
均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条又は社会的身分
を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱をすることは
禁止されているが、性別を理由とする労働条件についての差別的取扱は禁止され
ていない。
☆☆======================================================☆☆
「均等待遇」に関する出題です。
労働基準法3条では、
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働
時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない」
と規定しています。
で、ここで挙げた問題は、
どのようなことを理由とした差別が禁止なのかを論点とした問題です。
差別を禁止しているのは、「国籍、信条又は社会的身分」だけですね。
労働基準法の制定当時、これらについての差別が多々あったので、
この3つを掲げています。
そこで、
【 23-1-A 】では、
「人種」「性別」「門地」という記載が入っています。
これらについては、対象ではありませんから、誤りです。
それと、「国籍」が入っていないという点でも誤りです。
【 19-1-E 】には、「性別」が入っているので、やはり誤りです。
【 14-1-A 】は、
「性別を理由とする労働条件についての差別的取扱は禁止されていない」
とありますが、そのとおりなので、正しいです。
【 25-5-D 】は、
「国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみ」としているので、
こちらも正しいです。
実際には規定されていないものを加えて誤りにする問題、
今後も出題されるでしょうが、基本的な規定ですから、
絶対に間違えないようにしましょう。
ちなみに、職業安定法において、
「何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合
の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的
取扱を受けることがない」
という規定がありますが、これと混同しないようにしましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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11月になりました。
今年も、残り2カ月です。
これから少しずつ寒さが増していくことでしょう。
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風邪をひいたりして体調が悪いと、勉強する気になれない
なんてことになります。
体調がよければ、勉強も進むでしょうが、
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無理して勉強して、体調をより悪くしてしまうとか、
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今回の白書対策は、「正社員への転換の難しさ者」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P144)。
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フリーターの数の推移を見ると、2011年より4万人減少し、2012(平成24)
年は180万人となっている。
20歳代~30歳代の若者のフリーターに対する認識について見ると、「生活を
不安定にする働き方である」と答える割合は、「自由で多様な働き方である」
とする割合を大きく上回っており、フリーターを不安定な働き方だと考える者
の方が多くなっている。
このような中で、フリーター期間別に正社員への転職状況をみてみると、
フリーター期間が半年以内の場合、男性では約7割、女性では約6割が
正社員になっているが、フリーター期間が3年を超える場合、正社員に
なれた男性は約6割、女性で約4割と、フリーター期間が長くなるほど
キャリア形成が不十分となるため、正社員への転換が難しくなることが
分かる。
☆☆======================================================☆☆
フリーターに関しては、過去に何度も出題されています。
たとえば、
【 21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年に
ピークを迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少
したが、滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、
また、若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もして
いない者)の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に
増加した、としている。
【 16-4-C 】
労働白書では、平成14年のフリーターの人数は417万人になると分析して
いる。フリーターを学歴別にみると、中学・高卒者が3分の2を占め、中学・
高校卒のフリーターが多いことについては、企業からの求人数の大幅な減少、
正規雇用以外の求人の増加、職業に関する意識や専門知識が希薄なまま労働
市場に出てきた者も多いこと等が背景にあると考えられる、と分析している。
という出題があります。
この2問は、いずれも、人数が論点で、
【 21-3-B 】は、若年無業者について、
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」という箇所が、
「62万人と同水準だった」ので、誤りでした。
【 16-4-C 】は、当時のフリーターの人数は209万人だったので、
この人数が違っているため、誤りでした。
増加傾向とか、低下傾向とかくらいなら押さえておけるかもしれませんが、
このように、人数を論点にされると、
それを知らないと、答えようがないってことになってしまいます。
かといって、このような人数を正確に覚えておくのは・・・厳しいです。
ただ、わずかな数値の違いで誤りにしているわけではなく、
まったく異なる数値にして誤りにしているので、
おおよその人数だけでも知っていれば、誤りと判断をすることが可能な
問題もあり得ます。
ちなみに、白書では、
「フリーター」とは、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者とし、
● 雇用者のうち勤め先における呼称が「パート」か「アルバイト」である者
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10月30日に、厚生労働省が平成25年「高年齢者の雇用状況」集計結果を
公表しました。
これによると、
高年齢者雇用確保措置を「実施済み」の企業の割合は92.3%
となっています。
平成25年4月から継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを廃止する
改正があったので、前年と単純比較はできませんが、改正前の「実施済み」
の企業の割合と比較すると5.0ポイントの減少となっています。
また、
希望者全員が65歳以上まで働ける企業は大幅に増加し、
希望者全員が65歳以上まで働ける企業は95,081社(対前年差26,534社増加)、
割合は66.5%(同17.7ポイント増加)となっています。
高年齢者に関しては、平成25年度試験で、高年齢者雇用安定法の改正点は出ず、
高齢社会白書からの出題がありました。
改正があった年は出題されず、
次の年に出題されるってこと、ありがちです。
で、高年齢者雇用安定法、出題されるとき、
1問まるまる法令からというのではなく、
労働経済と組み合わせて出題してくるというパターン、
ありますので、
「高年齢者の雇用状況」については、意識しておいたほうがよいでしょう。
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今回は、平成25年-労基法問5-D「均等待遇」です。
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労働基準法第3条は、すべての労働条件について差別待遇を禁止しているが、
いかなる理由に基づくものもすべてこれを禁止しているわけではなく、同条
で限定的に列挙している国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみを
禁じている。
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「均等待遇」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 23-1-A 】
労働基準法第3条は、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条と同じ事由で、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地を理由とした労働条件の差別的取扱
を禁止している。
【 19-1-E 】
均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、性別又は社会的
身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをする
ことは禁止されている。
【 14-1-A 】
均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条又は社会的身分
を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱をすることは
禁止されているが、性別を理由とする労働条件についての差別的取扱は禁止され
ていない。
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「均等待遇」に関する出題です。
労働基準法3条では、
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働
時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない」
と規定しています。
で、ここで挙げた問題は、
どのようなことを理由とした差別が禁止なのかを論点とした問題です。
差別を禁止しているのは、「国籍、信条又は社会的身分」だけですね。
労働基準法の制定当時、これらについての差別が多々あったので、
この3つを掲げています。
そこで、
【 23-1-A 】では、
「人種」「性別」「門地」という記載が入っています。
これらについては、対象ではありませんから、誤りです。
それと、「国籍」が入っていないという点でも誤りです。
【 19-1-E 】には、「性別」が入っているので、やはり誤りです。
【 14-1-A 】は、
「性別を理由とする労働条件についての差別的取扱は禁止されていない」
とありますが、そのとおりなので、正しいです。
【 25-5-D 】は、
「国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみ」としているので、
こちらも正しいです。
実際には規定されていないものを加えて誤りにする問題、
今後も出題されるでしょうが、基本的な規定ですから、
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「何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合
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取扱を受けることがない」
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