今日の過去問は「安衛法18-8-D」です。
【 問 題 】
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第78条第1項の規定
に基づいて事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示を
した場合において、専門的な助言を必要とすると認めるとき
は、同法第80条の規定に基づき、当該事業者に対し、労働
安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全
又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成
について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨すること
ができる。
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【 解 説 】
都道府県労働局長は、設問のとおり、事業者に対して、勧奨
することができます。
なお、「勧奨することができる」のであって、「命令すること
ができる」のではありません。
正しい。
【 問 題 】
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第78条第1項の規定
に基づいて事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示を
した場合において、専門的な助言を必要とすると認めるとき
は、同法第80条の規定に基づき、当該事業者に対し、労働
安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全
又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成
について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨すること
ができる。
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【 解 説 】
都道府県労働局長は、設問のとおり、事業者に対して、勧奨
することができます。
なお、「勧奨することができる」のであって、「命令すること
ができる」のではありません。
正しい。