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525号

2013-11-23 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 再スタート

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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寒いですね!
住んでいる地域によって、そうでもないのかもしれませんが・・・

夏が長く・・・
微妙に秋があったのかな?
と思いつつ・・・いきなり冬!?
という感じになっており、
この寒暖の差、体が対応できないでおります。

これ、私だけではないと思うですが・・・

で、寒くなると朝が辛い、
そうなるのではないでしょうか?

朝早く起きて、勉強をしようという方は、
ちょっとサボり気味になってしまう季節かもしれません。

試験は、午前中から始まるので、
朝から脳みそが活発に動くようにした方がよいのですが、
この時期は、まだ、そこまで調整しなくても大丈夫でしょうから、
時間の調整ができるのであれば、
朝一ではなく、他の時間帯に勉強を進めるのもありかと思いますよ。



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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「M字カーブを描く日本女性の年齢階級別労働力率」に
関する記載です(平成25年版厚生労働白書P158~159)。


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● 潜在的労働力率は高い女性の労働力率

2012(平成24)年の労働力人口をみると、女性は2,766万人と、前年に比べ
2万人減少し、男性は3,789万人と、前年に比べ33万人減少した。
この結果、労働力人口総数は、前年より36万人減少して6,555万人となり、
労働力人口総数に占める女性の割合は42.2%となって、前年に比べ0.2%
ポイント増加した。
2012年の女性の労働力率を年齢階級別にみると、25~29歳層及び45~49歳層
を左右のピークとし、35~39歳層を底とするM字カーブを描いている。
1970(昭和45)年以降、10年ごとの推移をみると、25~29歳層及び30~34
歳層の上昇幅が大きく、M字の底は上がってきているものの、潜在的労働力率
と現実の労働力率との差は、依然として大きい。
なお、M字の底の年齢層が上の層にシフトしている。これは、結婚年齢や出産
年齢の上昇に起因したものと考えられる。


● 20~44歳の既婚者の労働力率の低さがM字カーブの理由

次に、女性の労働力率を未婚者と既婚者の別にみると、45歳以上の層では
両者に大きな差はないが、20~44歳層で両者の差は大きくなっている。
この層の既婚者の労働力率について、この10年間に大きく上昇している
ものの、その水準が低いままであることが、依然としてM字カーブが存在
する理由となっていると考えられる。
なお、主要国の女性の労働力率をみると、欧米諸国ではM字カーブはほとんど
見られない上、30歳以上の層では、日本の潜在的労働力率よりさらに高い
水準の労働力率を実現している。
さらに、欧米諸国では、女性の労働力率の高い国において出生率も高くなっ
ている。
M字カーブの底に当たる子育て世代を含め、我が国の女性の就労を促進して
いくことは、人口減少社会における就業率の向上や我が国の経済社会の活性化
のため、また、少子化対策の観点からも不可欠であると考えられる。


☆☆======================================================☆☆


女性の労働力率については、過去に試験で何度も出題されており、
労働経済の中では、かなり重要事項といえます。

平成25年度の択一式で、

【 25-3-B 】

女性の年齢階級別労働力率は、その形状から、M字カーブと呼ばれているが、
有配偶者の労働力率が上昇してきたことが寄与して、M字のカーブが以前に
比べ浅くなっている。

という正しい出題がありました。
他にも、次のような出題があります。

【 12-3-B 】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。


【 21-4-B 】

平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。


【 17-選択 】

我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。

いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題です。

【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」でした。

で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は35~39歳となっています。

まず、「M字」という言葉は、当然に押さえなければならない言葉です。
さらに、M字型カーブの谷間となる年齢階層やM字の底は上がってきている
という点も押さえておく必要があります。

労働経済で、ここが出たときは、確実に得点できるようにしておきましょう。


【 17-選択 】の答えは
A:M   
B:45~49
です。


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└■ 3 再スタート
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先週、合格発表があり、
その結果を受けて、平成26年度試験の合格に向けて
再スタートされた方も多いのではないでしょうか?

気持ちの切替えができず、まだ、という方もいるかもしれませんが。

ただ、時間は、どんどん過ぎていきますからね。

再受験だからといって・・・
もう少し先になってから始めれば大丈夫
なんて思っていると、時間が足りなくなってしまうってことありますよ。

すでに再スタートされた方もですが、
再受験だからといって、油断は禁物です。

一度、勉強をしていると、
ある程度知っている、わかっているという気持ちを持つでしょうが、
その気持ちが、勉強を疎かにし、
しっかりとした勉強をせずに、試験を迎えてしまうということにもなりかねません。

ですので、
初心に戻って、基本からしっかりと勉強をしていきましょう。

合格のために。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-労基法問7-エ「賃金全額払の原則」です。


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いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを
禁止し、もって労働者に賃金の金額を確実に受領させ、労働者の経済生活を
脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきである
とするのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


「賃金全額払の原則」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-2-B 】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第24条第1項本文の定めるいわゆる
賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除する
ことを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済
生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべき
であるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権
と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその
自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合においては、当該同意が労働者
の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が
客観的に存在するときは、当該同意を得てした相殺は当該規定に違反する
ものとはいえないものと解するのが相当である、とされている。


【 12-4-C 】

最高裁判所の判例によると、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、
労働基準法第24条第1項ただし書によって除外される場合に当たらなくても、
その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上
不当と認められないものであれば同項の禁止するところではない。


【 21-選択 】

賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、
後に支払われるべき賃金から控除することについて、「適正な賃金の額を
支払うための手段たる相殺は、〔…(略)…〕その行使の時期、方法、金額
等からみて労働者の( B )との関係上不当と認められないものであれば、
同項(労働基準法第24条第1項)の禁止するところではないと解するのが
相当である」とするのが最高裁判所の判例である。



☆☆======================================================☆☆


これらの問題は、「賃金全額払」に関する判例です。

【 25-7-エ 】と【 18-2-B 】は同じ判例で、
【 12-4-C 】と【 21-選択 】は別の判例からの出題です。

で、択一式の問題は、いずれも正しいです。
どの問題にも、「経済生活」という言葉が入っていますが、
【 21-選択 】のBには、「経済生活の安定」が入ります。
これらの判例のキーワードといえるでしょう。

使用者側の一方的な相殺は認めないけど、
例外もあるということをいっています。

そこで、
判例の出題の場合ですが、単に規定の内容だけではなく、その趣旨も絡めた
文章になっていることが多いので、絶対に正しいという判断がし難いものが
あります。

選択式ですと、選択肢がないと空欄に入る言葉が思い浮かばないということも
あるでしょう。

ただ、繰り返し解いていれば、それらの部分についても、
しっかりと身に付くと思います。

とにかく、
最近は、択一式、選択式、いずれについても判例が頻出です。

ですので、過去に出題された判例は確実に押さえておきましょう。
1度出題されたもの、繰り返し出題されることが多いですからね。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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安衛法15-9-B

2013-11-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法15-9-B」です。


【 問 題 】

事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、その者
の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に
従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3分の2
以上の場合には、労働安全衛生法第66条に規定する健康診断
を実施しなければならない。


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【 解 説 】

パートタイム労働者のうち健康診断の対象とされるのは、1週間
の所定労働時間数が通常の労働者の1週間の所定労働時間数の
4分の3以上の者です。
「3分の2」の場合は、実施しなくても構いません。


 誤り。 
 

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