今回は、平成25年-労基法問6-C「労働条件の明示」です。
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使用者は、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に
当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、期間
の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を、書面の交付に
より明示しなければならない。
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「労働条件の明示」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 21-2-B 】
労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、
使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付によって明示し
なければならない事項に含まれている。
【 18-3-C 】
使用者は、労働基準法第15条(労働条件の明示)の規定に基づき、労働契約の
締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定
労働日以外の日の労働の有無」について、書面の交付により明示しなければなら
ないこととされている。
【 14-2-C 】
労働基準法第15条では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して
賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならず、そのうち一定の
事項については書面の交付により明示しなければならないとされているが、
健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する
事項もこの書面の交付により明示しなければならない事項に含まれている。
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労働契約の締結の際に明示すべき労働条件については、いろいろなものが
ありますが、それを論点にした問題、過去に何度も出題されています。
労働契約の締結に際し労働者に対して書面の交付により明示しなければならない
事項(書面明示事項)には、
1) 労働契約の期間に関する事項
2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(期間の
定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約
を更新する場合があるものの締結の場合に限ります)
3) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、
休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に
関する事項
5) 賃金(退職手当等を除きます)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り
及び支払の時期
6) 退職に関する事項(解雇の事由を含みます)
があります。
【 25-6-C 】では、
書面明示事項のうち、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に
関する事項」を挙げており、正しくなります。
【 21-2-B 】では、
書面明示事項のうち、「労働契約の期間に関する事項」、「就業の場所及び従事
すべき業務に関する事項」を挙げており、これも正しいです。
【 18-3-C 】では、
「所定労働時間を超える労働の有無」と「所定労働日以外の日の労働の有無」
挙げています。
「所定労働時間を超える労働の有無」、つまり、残業の有無ですが、これは、
書面明示事項です。
これに対して、「所定労働日以外の日の労働の有無」、つまり、休日出勤の有無、
これは、書面明示事項には含まれていません。
ですので、誤りです。
この違いは、ひっかかりやすいところなので、注意しておく必要があります。
【 14-2-C 】では、
「健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用」を挙げて
います。いかにも、明示すべき事項に思えますが・・・・・
これも、書面明示事項には含まれていません。ってことで、誤りです。
社会保険の適用については、職業安定法に規定する職業紹介などの際に明示
すべき労働条件に含まれてはいますが、労働契約締結時の書面明示事項には
含まれていません。
この違いは、今後も狙われる可能性がありますから、押さえておきましょう。
労働契約締結時の書面明示事項については、該当する事項かどうかを論点と
することもあれば、就業規則の絶対的必要記載事項との比較を論点として
くることもあります。
ですから、書面明示事項は何か、就業規則の絶対的必要記載事項との違いは何か、
これらは確実に押さえておきましょう。
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使用者は、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に
当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、期間
の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を、書面の交付に
より明示しなければならない。
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「労働条件の明示」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 21-2-B 】
労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、
使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付によって明示し
なければならない事項に含まれている。
【 18-3-C 】
使用者は、労働基準法第15条(労働条件の明示)の規定に基づき、労働契約の
締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定
労働日以外の日の労働の有無」について、書面の交付により明示しなければなら
ないこととされている。
【 14-2-C 】
労働基準法第15条では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して
賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならず、そのうち一定の
事項については書面の交付により明示しなければならないとされているが、
健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する
事項もこの書面の交付により明示しなければならない事項に含まれている。
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労働契約の締結の際に明示すべき労働条件については、いろいろなものが
ありますが、それを論点にした問題、過去に何度も出題されています。
労働契約の締結に際し労働者に対して書面の交付により明示しなければならない
事項(書面明示事項)には、
1) 労働契約の期間に関する事項
2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(期間の
定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約
を更新する場合があるものの締結の場合に限ります)
3) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、
休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に
関する事項
5) 賃金(退職手当等を除きます)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り
及び支払の時期
6) 退職に関する事項(解雇の事由を含みます)
があります。
【 25-6-C 】では、
書面明示事項のうち、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に
関する事項」を挙げており、正しくなります。
【 21-2-B 】では、
書面明示事項のうち、「労働契約の期間に関する事項」、「就業の場所及び従事
すべき業務に関する事項」を挙げており、これも正しいです。
【 18-3-C 】では、
「所定労働時間を超える労働の有無」と「所定労働日以外の日の労働の有無」
挙げています。
「所定労働時間を超える労働の有無」、つまり、残業の有無ですが、これは、
書面明示事項です。
これに対して、「所定労働日以外の日の労働の有無」、つまり、休日出勤の有無、
これは、書面明示事項には含まれていません。
ですので、誤りです。
この違いは、ひっかかりやすいところなので、注意しておく必要があります。
【 14-2-C 】では、
「健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用」を挙げて
います。いかにも、明示すべき事項に思えますが・・・・・
これも、書面明示事項には含まれていません。ってことで、誤りです。
社会保険の適用については、職業安定法に規定する職業紹介などの際に明示
すべき労働条件に含まれてはいますが、労働契約締結時の書面明示事項には
含まれていません。
この違いは、今後も狙われる可能性がありますから、押さえておきましょう。
労働契約締結時の書面明示事項については、該当する事項かどうかを論点と
することもあれば、就業規則の絶対的必要記載事項との比較を論点として
くることもあります。
ですから、書面明示事項は何か、就業規則の絶対的必要記載事項との違いは何か、
これらは確実に押さえておきましょう。