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平成26年度試験は?

2013-11-11 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策

合格基準点、
毎年度、微妙に変わります。

平成13年度試験以降、合格基準点が公表されていますが、
択一式の場合、

平成13年度:45点  平成14年度:44点  平成15年度:44点

平成16年度:42点  平成17年度:43点  平成18年度:41点

平成19年度:44点  平成20年度:48点  平成21年度:44点

平成22年度:48点  平成23年度:46点  平成24年度:46点

平成25年度:46点

というように推移しています。

平成19年度以降は、40点台の中ほどから後半、
44点から48点の範囲となっています。

前記の基準点、3年ごとに区切っていますが、
平成19年度から21年度については、20年度がちょっと高くなっていますが、
それを除けば、
3年ごとの中で見ると、基準点の幅が数点の範囲になっています。

公式な発表がなかった当時、
平成9年度までは42点
平成10年度から12年度は46点から49点(50点という説もあり)
でした。

このような合格基準点の推移を見ていくと、
平成26年度の基準点は、25年度とあまり変わらないところ
±2点の範囲くらいになるのでは?なんて思ったりしています。

まぁ、あくまでも、これは推測ですが。

多少のレベルの上がり、下がりはあるでしょうが、
基本がしっかりとできていて、ミスをなくせば、
7割、つまり、49点くらいは得点できるでしょうから、
まずは、この得点を確保できるように、勉強を進めましょう。

それができれば、択一式、
合格基準点を突破すること、可能です。


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安衛法16-9-D

2013-11-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法16-9-D」です。


【 問 題 】

産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は
衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康
障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

産業医には、少なくとも毎月1回の作業場等の巡視が義務づけ
られています。
なお、衛生管理者については、少なくとも毎週1回の巡視が
義務づけられています。


 正しい。  


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