今回は、平成25年-労基法問7-エ「賃金全額払の原則」です。
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いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを
禁止し、もって労働者に賃金の金額を確実に受領させ、労働者の経済生活を
脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきである
とするのが、最高裁判所の判例である。
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「賃金全額払の原則」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-2-B 】
最高裁判所の判例によると、労働基準法第24条第1項本文の定めるいわゆる
賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除する
ことを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済
生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべき
であるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権
と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその
自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合においては、当該同意が労働者
の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が
客観的に存在するときは、当該同意を得てした相殺は当該規定に違反する
ものとはいえないものと解するのが相当である、とされている。
【 12-4-C 】
最高裁判所の判例によると、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、
労働基準法第24条第1項ただし書によって除外される場合に当たらなくても、
その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上
不当と認められないものであれば同項の禁止するところではない。
【 21-選択 】
賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、
後に支払われるべき賃金から控除することについて、「適正な賃金の額を
支払うための手段たる相殺は、〔…(略)…〕その行使の時期、方法、金額
等からみて労働者の( B )との関係上不当と認められないものであれば、
同項(労働基準法第24条第1項)の禁止するところではないと解するのが
相当である」とするのが最高裁判所の判例である。
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これらの問題は、「賃金全額払」に関する判例です。
【 25-7-エ 】と【 18-2-B 】は同じ判例で、
【 12-4-C 】と【 21-選択 】は別の判例からの出題です。
で、択一式の問題は、いずれも正しいです。
どの問題にも、「経済生活」という言葉が入っていますが、
【 21-選択 】のBには、「経済生活の安定」が入ります。
これらの判例のキーワードといえるでしょう。
使用者側の一方的な相殺は認めないけど、
例外もあるということをいっています。
そこで、
判例の出題の場合ですが、単に規定の内容だけではなく、その趣旨も絡めた
文章になっていることが多いので、絶対に正しいという判断がし難いものが
あります。
選択式ですと、選択肢がないと空欄に入る言葉が思い浮かばないということも
あるでしょう。
ただ、繰り返し解いていれば、それらの部分についても、
しっかりと身に付くと思います。
とにかく、
最近は、択一式、選択式、いずれについても判例が頻出です。
ですので、過去に出題された判例は確実に押さえておきましょう。
1度出題されたもの、繰り返し出題されることが多いですからね。
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いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを
禁止し、もって労働者に賃金の金額を確実に受領させ、労働者の経済生活を
脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきである
とするのが、最高裁判所の判例である。
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「賃金全額払の原則」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-2-B 】
最高裁判所の判例によると、労働基準法第24条第1項本文の定めるいわゆる
賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除する
ことを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済
生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべき
であるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権
と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその
自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合においては、当該同意が労働者
の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が
客観的に存在するときは、当該同意を得てした相殺は当該規定に違反する
ものとはいえないものと解するのが相当である、とされている。
【 12-4-C 】
最高裁判所の判例によると、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、
労働基準法第24条第1項ただし書によって除外される場合に当たらなくても、
その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上
不当と認められないものであれば同項の禁止するところではない。
【 21-選択 】
賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、
後に支払われるべき賃金から控除することについて、「適正な賃金の額を
支払うための手段たる相殺は、〔…(略)…〕その行使の時期、方法、金額
等からみて労働者の( B )との関係上不当と認められないものであれば、
同項(労働基準法第24条第1項)の禁止するところではないと解するのが
相当である」とするのが最高裁判所の判例である。
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これらの問題は、「賃金全額払」に関する判例です。
【 25-7-エ 】と【 18-2-B 】は同じ判例で、
【 12-4-C 】と【 21-選択 】は別の判例からの出題です。
で、択一式の問題は、いずれも正しいです。
どの問題にも、「経済生活」という言葉が入っていますが、
【 21-選択 】のBには、「経済生活の安定」が入ります。
これらの判例のキーワードといえるでしょう。
使用者側の一方的な相殺は認めないけど、
例外もあるということをいっています。
そこで、
判例の出題の場合ですが、単に規定の内容だけではなく、その趣旨も絡めた
文章になっていることが多いので、絶対に正しいという判断がし難いものが
あります。
選択式ですと、選択肢がないと空欄に入る言葉が思い浮かばないということも
あるでしょう。
ただ、繰り返し解いていれば、それらの部分についても、
しっかりと身に付くと思います。
とにかく、
最近は、択一式、選択式、いずれについても判例が頻出です。
ですので、過去に出題された判例は確実に押さえておきましょう。
1度出題されたもの、繰り返し出題されることが多いですからね。