今回は、平成25年-安衛法問8-A「面接指導」です。
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事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に
おけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が
認められる労働者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働
安全衛生規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければ
ならない。
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「面接指導」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 21-9-A 】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に
おけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が
認められる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導
を実施しなければならない。
【 18-選択 】
労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き
1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が
1か月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に
対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導(問診その他の方法
により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行う
ことをいう)を行わなければならない。また、労働安全衛生規則第52条
の3第4項においては、産業医は、当該労働者に対して、当該申出を
行うよう( E )することができる旨規定されている。
【 19-1-A 】
労働安全衛生法第66条の8第1項に規定するいわゆる長時間労働者
に対する面接指導に関し、産業医は、所定の要件に該当する労働者に
対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。
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「面接指導」に関する出題です。
【 25-8-A 】と【 21-9-A 】は、面接指導の実施に関する問題で、
対象となる労働者の記載、
「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認め
られる労働者」
という箇所は、いずれも正しいです。
そこで、事業者、これに該当する労働者すべてについて、面接指導を行わな
ければならないのかといえば、そうではありません。
労働者本人の申出があった場合に、事業者が行わなければならないものです。
ですので、
「本人の申出の有無にかかわらず」とある【 21-9-A 】は誤りです。
【 25-8-A 】には、申出について、直接的記載はありませんが、
「労働安全衛生規則で定めるところにより」とあります。
申出に基づき行うことは、労働安全衛生規則に規定されているので、
正しいと判断して構わないことになります。
申出に基づくという点、
定期健康診断については、労働者の申出の有無にかかわらず、常用労働者について
行わなければならないのとは違っていますので、注意しておきましょう。
【 18-選択 】と【 19-1-A 】は、論点が異なります。
前述したように、面接指導は、労働者の申出により行われるのですが、
労働者は、言い出し難いということがあります。
そうなると、要件に該当していたとしても申出をしないということが考えられます。
そこで、産業医が、労働者に対して
「面接指導の申出を行うよう勧奨することができる」
ようにしています。
産業医に勧奨されたということですと、申出がしやすくなりますから。
ということで、【 19-1-A 】は正しく、
【 18-選択 】の答えは「勧奨」です。
【 18-選択 】では、面接指導の要件の部分は、問題文にありますが、
空欄にはなっていません。
ただ、今後、「100時間」とか、「疲労の蓄積」なんて部分が空欄になるってこと
あり得ますので、出題されたときは、ちゃんと空欄を埋められるようにしておき
ましょう。
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事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に
おけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が
認められる労働者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働
安全衛生規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければ
ならない。
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「面接指導」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 21-9-A 】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に
おけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が
認められる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導
を実施しなければならない。
【 18-選択 】
労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き
1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が
1か月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に
対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導(問診その他の方法
により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行う
ことをいう)を行わなければならない。また、労働安全衛生規則第52条
の3第4項においては、産業医は、当該労働者に対して、当該申出を
行うよう( E )することができる旨規定されている。
【 19-1-A 】
労働安全衛生法第66条の8第1項に規定するいわゆる長時間労働者
に対する面接指導に関し、産業医は、所定の要件に該当する労働者に
対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。
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「面接指導」に関する出題です。
【 25-8-A 】と【 21-9-A 】は、面接指導の実施に関する問題で、
対象となる労働者の記載、
「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認め
られる労働者」
という箇所は、いずれも正しいです。
そこで、事業者、これに該当する労働者すべてについて、面接指導を行わな
ければならないのかといえば、そうではありません。
労働者本人の申出があった場合に、事業者が行わなければならないものです。
ですので、
「本人の申出の有無にかかわらず」とある【 21-9-A 】は誤りです。
【 25-8-A 】には、申出について、直接的記載はありませんが、
「労働安全衛生規則で定めるところにより」とあります。
申出に基づき行うことは、労働安全衛生規則に規定されているので、
正しいと判断して構わないことになります。
申出に基づくという点、
定期健康診断については、労働者の申出の有無にかかわらず、常用労働者について
行わなければならないのとは違っていますので、注意しておきましょう。
【 18-選択 】と【 19-1-A 】は、論点が異なります。
前述したように、面接指導は、労働者の申出により行われるのですが、
労働者は、言い出し難いということがあります。
そうなると、要件に該当していたとしても申出をしないということが考えられます。
そこで、産業医が、労働者に対して
「面接指導の申出を行うよう勧奨することができる」
ようにしています。
産業医に勧奨されたということですと、申出がしやすくなりますから。
ということで、【 19-1-A 】は正しく、
【 18-選択 】の答えは「勧奨」です。
【 18-選択 】では、面接指導の要件の部分は、問題文にありますが、
空欄にはなっていません。
ただ、今後、「100時間」とか、「疲労の蓄積」なんて部分が空欄になるってこと
あり得ますので、出題されたときは、ちゃんと空欄を埋められるようにしておき
ましょう。