K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労基法15-6-D

2015-10-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法15-6-D」です。


【 問 題 】

生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、労働基準法第34条
の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を
育てるための時間を請求することができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「労働者」とありますが、育児時間は、すべての労働者が請求
できるものではありません。
生後満1年に達しない生児を育てる「女性」だけが請求すること
ができます。


 誤り。


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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記<通信指導課程>

2015-10-08 05:00:01 | 事務指定講習体験記


 こんにちは、cyunpeiです。
 今回は通信指導課程のレポートの進め方について書いていきます。

 レポートの進め方については、それぞれ自分のやりやすい方法があるかと思い
ますが、ここでは参考に私の進め方を書いてみたいと思います。

 私の場合はまず、研究課題で設定された事例をよく読み、手続きに必要な書類
名を書き出すことから始めました。この書き出したものが、レポートと一緒に提出
する「必要となる手続メモ」となります。
 ひとつずつ手続き書類を書きながら進めてもいいのですが、与えられた事例の
ような場合に、必要な手続きとは何かをじっくりと時間をかけて抽出することに
重点を置きました。
 この作業の際に役立ったのが、社会保険労務ハンドブックの巻末の「届出申請
等手続一覧」と地元県の社会保険協会が発行している「社会保険関係申請書・
届出書の提出先」というペーパーでした。
 特に、社会保険協会が発行したものは、事業所設立から、採用、退職、死亡
までの流れに沿って、健康保険と年金に関する手続きが書かれており非常に
わかりやすい資料でした。この資料は作成している県とそうでない県があるよう
ですので、各県の社会保険協会のホームページを確認してみてください。

 書類を書いていると、ただ単に課題として与えられた条件を書類に転記する
だけのものもありますが、中にはちょっと考えないといけない課題もあります。
そういう課題のときは、久しぶりに受験参考書を見直したりして受験生時代に
勉強したことを思い出す良いきっかけになりました。
同時に今更ながら「これってこういうことだったんだ」と改めて気づかされる
点もたくさんありました。

 レポートは3回に分けて提出します。それぞれ提出日の目安がありますが、
あくまでも目安ですので、最悪は最終締め切りまでに全ての課題を提出すれば
大丈夫ですし、早く終わった方は早く提出しても構いません。私も3回分を
まとめて、結構早く提出しました。

 添削が終了すると、添削結果が返送されてきます。3回目の添削結果の中に、
「貴殿の通信指導課程は、完了しましたことを通知いたします。」と書かれた
完了通知書が同封されていれば、通信指導課程は無事修了です。
 添削結果には、各研究課題に係る留意事項や参考資料とともに自身が作成
した「必要となる手続メモ」が同封されてきます。「必要となる手続メモ」には
記載に不足があった場合には「不足あり」と記載されてきますので、何が不足
であったか確認しておくとよいと思います。
 また、作成したレポートにも間違いがあった場合には赤ペンでチェックが
入ってしまうので、こちらも要確認です。
 個人的には、通信教育のようにアドバイス入りでもっと細かく添削してくれ
ればよかったのになぁ、と思いました。

                                 つづく

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労基法20-6-C

2015-10-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法20-6-C」です。


【 問 題 】

使用者は、労働基準法第36条第1項に基づく労使協定が締結され
ている場合であっても、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない
女性が請求した場合においては、同法第41条各号に掲げる者で
ある場合を除き、時間外労働又は休日労働をさせてはならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「同法第41条各号に掲げる者」とは、いわゆる管理監督者等の
労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外される者で、
妊産婦がこれらの者に該当するときは、時間外・休日労働の制限
の規定は適用されませんが、これらに該当しないのであれば、設問
のとおり、時間外労働又は休日労働をさせることはできません。


 正しい。


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1日1日を大切に

2015-10-07 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
10月になり、
平成28年度試験に向けて勉強をスタートされている方、多いでしょう。
とはいえ、試験までは、まだ300日以上あります。

ただ、社会保険労務士試験の出題範囲は広いですし、
時間は、油断していると、たちまち経ってしまいます。

ですので、「まだまだ先」なんて思っていると・・・
気が付いたときは、間に合わないなんてこともあり得ます。

社労士試験に合格するためには、
地道に、コツコツと、勉強を続けることが大切です。

そうすると、試験まで、そう長くはないかもしれませんね。

ということで、
1日1日を大切にして、合格に向けて進んで行きましょう。

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労基法19-7-B

2015-10-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法19-7-B」です。


【 問 題 】

使用者は、労働基準法第65条第3項の規定により、妊娠中の女性
及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求
した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

軽易な業務への転換の規定は、妊娠中の女性に限り適用されます。
産後1年を経過しない女性には、適用されません。


 誤り。 


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平成26年版働く女性の実情

2015-10-06 05:00:01 | 労働経済情報
10月6日に、厚生労働省が、

「平成26年版働く女性の実情」

を発表しました。


同白書の「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保等対策の推進」
において、

「少子高齢化による人口減少社会を迎える中で、持続的な成長を実現し、社会
の活力を維持する」という観点にとどまらず、「性別によらず社会で能力を発揮
できることは人々にとって重要である」との観点から、女性の活躍推進は必要な
取組である。しかし、女性の年齢階級別労働力率をみると、30 代に労働力率が
低くなるM字カーブを描いている。また、管理職比率も長期的には上昇傾向に
あるものの、国際的に見ると依然として低い水準にとどまっている。
このため、男女雇用機会均等法(以下「均等法」という。)の履行確保はもと
より、ポジティブ・アクションの一層の推進等の取組により、働き続けること
を希望する者が就業意欲を失うことなくその能力を伸長・発揮できる環境整備を
進めている。

としています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/14.html



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労基法20-6-A

2015-10-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法20-6-A」です。


【 問 題 】

使用者は、労働基準法第64条の2の規定により、妊娠中の女性
及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後
1年を経過しない女性については、坑内で行われる業務に就か
せてはならないが、それ以外の女性については、男性と同様に
坑内で行われる業務に就かせることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務
その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの」
には、妊産婦以外の女性についても就かせることはできません。


 誤り。 
 

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平成27年社会保険労務士試験に係る問題誤りについて

2015-10-05 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策

9月29日に、試験センターが

「平成27年社会保険労務士試験に係る問題誤りについて」
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_05_mondaiayamari.pdf

という発表をしました。

平成27年度試験を受験された方、試験後に、いろいろな資格の団体が発表する
解答速報を見られていると思いますが、その中で、「正答がない」ようなものが
あったかと思います。

それに関して、択一式の雇用保険法の問6の問題に誤りがあったということを
発表しています。

この問題、組合せ問題という性質から、複数正答にはすることができないところが
あるので、受験者全員を正答扱いにしています。

つまり、択一式では、全員が1点プラスされるということです。
雇用保険法は、得点があまり取れていなかった方がかなりいるようですから、
この1点で救われるなんてこともあるかもしれませんね。

トータルの基準点に関しては、単純に平均点が1点上がることになるので、
それに連動して1点上がるかもしれませんが、それでも、40点台の前半では
ないでしょか?


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労基法11-6-D

2015-10-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法11-6-D」です。


【 問 題 】

満18歳未満の労働者を解雇し、当該者が解雇の日から14日以内
に帰郷する場合においては、使用者は、当該労働者がその責に
帰すべき事由に基づいて解雇され、その事由について所轄労働
基準監督署長の認定を受けた場合を除き、必要な旅費を負担しな
ければならない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、その事由
について所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には、帰郷
旅費を負担する必要はありませんが、これに該当しないときは、
帰郷旅費を負担しなければなりません。



 正しい。
 

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長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果

2015-10-04 05:00:01 | 労働経済情報
9月29日に、厚生労働省が

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果

について、公表しました。

これによると、

平成27 年4~6月に、2,362事業場に対し監督指導を実施し、
1,921事業場(全体の81.3%)で労働基準関係法令違反が認められ、
主な法違反としては、
● 違法な時間外労働があったものが1,479事業場
● 賃金不払残業があったものが252事業場
● 過重労働による健康障害防止措置が未実施のものが406事業場
となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000098487.html



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労基法16-4-D

2015-10-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-4-D」です。


【 問 題 】

使用者は、演劇の事業に使用する満13歳に満たない児童(いわ
ゆる子役)については、行政官庁の許可を受けて、その者の修学
時間外において、午後10時まで使用することができる。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

児童は、原則として午後8時以降の就業が禁止されています。
ただし、「演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事
する場合」は、例外として、午後9時まで使用することができ
ますが、午後9時以降は使用することはできません。



 誤り。 
 

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622号

2015-10-03 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2015.9.26
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No622   
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 実力と得点のギャップ

3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記4

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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平成27年度試験が終わって、すでに1カ月以上経ちます。

個人的には、たちまち1カ月が経ったという感じがします。

ところで、法律の改正について、
年度が替わるタイミングで行われることが多いですのですが、
そのほか、1月1日からとか、6月1日からなんていう場合もよくあり、
で、10月から改正法が施行されるっていうのも、よくあります。

今年なら、たとえば、
「青少年の雇用の促進等に関する法律」が順次施行されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

それと、ちょっとイレギュラーですが、労働者派遣法の改正が
9月30日から施行されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html


そのほか、多くの方がご存知かと思いますが、年金制度に関して
被用者年金制度の一元化に関する改正が施行されます。

この改正は、極めて大きな改正ですから、
しっかりとした対策をする必要があります。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成28年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2016member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2016explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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└■ 2 実力と得点のギャップ
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平成27年度試験を受けられた方、
今年度の試験問題・・・復習しましたか?

もし、平成28年度試験の合格を目指すというのであれば、
すべきことです。

そこで・・・
本試験の得点って、実力と必ずしも一致するものではありません。

かなりよい点をとれたけど・・・
実際の実力はそこまでないとか・・・・・!
点があまりとれなかったけど、実力はあるとか・・・・・!?
そういうことって、けっこうあります。


実力と試験の得点にギャップが出るってことあるんですよね。

このギャップを知ることで・・・何をすべきかということが見えてきます!

たとえば、試験問題を1肢、1肢、確認しながら、
理由がわかって、適切な正誤の判断をしたという肢に2点
まったくわからなかった、勘違いをしたなどで誤った肢は0点
よくわからないけど正解したとか、
わかっていたけど他の肢を解答にして間違えたなどという肢に1点
という点を付けてみる・・・
1問が10点満点ということになりますが。

100%わかっていて適切な正誤の判断ができていれば700点になります。
さすがに、こんな点は出ないでしょうが・・・・・?

で、もし、合計点が400点となったのであれば、それを10分の1にしてください。
この場合は40点ですね。

この得点と、試験の実際の得点を比べると、実力と試験の得点のギャップが
見えてきます。

たとえば、試験では45点、この方法で採点すると40点ということであれば、
実力以上に点が取れていることになります。 

たまたま当たったとか、知っているところが出たとか、と考えることも
できますし、逆に考えれば、問題を解く能力が優れているともいえます。

ですので、このような方は、まずは、「基本の再確認ですよね」
実戦力を持っている可能性はあるのですが、基本的な知識が今一つ
ということが考えられますので。

このパターンとは逆に、
試験では40点、この方法で採点すると45点ということもあり得ます。
このような方は、ある程度の基礎的力は身に付けているけど、
実戦力に欠けていると考えることができます。
知識が点に結びついていないということでして・・・

ですので、このような方は、過去問を活用するなどして、
「問題を解く能力を養う」必要があるのではと考えられます。


この方法、絶対的なものではありませんが、
実力を計るための1つの目安にはなります。
時間があるようであれば・・・お試しを。



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└■ 3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記
                          <教材>
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 こんにちは、cyunpeiです。
 今回は事務指定講習の教材についてです。

 1月下旬頃になると連合会から1つの段ボール箱が送られてきます。これが
事務指定講習の教材です。この教材と一緒に、面接指導課程の受講日程が通知
されますので確認してください。希望通りになっていればいいのですが、希望
の日程が埋まってしまい、希望通りになっていないこともあり得ます。前にも
書きましたが、残念ながら余程の理由がない限り日程変更は認められないので、
なんとかして日程を調整するしかありません。
(受講者本人の疾病・負傷または住所の移転により受講地を変更する場合は
文書で届け出ることにより変更が認められる場合があるようです)

 さて、送られてきた教材の中身は以下のとおりです。

● 受講者証
 受講者証はあまり大きくないのでなくさないように注意してください。
通信指導課程ではこの受講者証に記載された番号が必要ですし、面接指導課程
を受ける際には必ず持参しなければなりません。

● 労働社会保険諸法令関係事務指定講習について
 事務指定講習の案内です。通信指導課程の提出方法や必要となる手続メモ
の書き方等、一連の流れが記載されていますので、よく読んでください。

● 労働社会保険実務総論
 受験生時代に勉強したことが1冊にまとめられています。通信指導課程で
参考にするだけでなく、面接指導課程でも使用します。個人的にはよくまと
まっているなぁと思いました。

● 労働社会保険様式記載例集
 各種手続き書類の記載例集です。通信指導課程は各課題に沿って手続き書類
を書くのがメインですので、この記載例集を見ながら書くことになると思い
ます。なお、こちらも面接指導課程で使用します。

● 労働社会保険実務研究課題書
 手続き書類を書くに当たっての課題です。全部で29の課題があり、それぞれ
の課題で細かく条件が設定されています。まずはこの課題を読んで、何が必要か
イメージすることが大切だと思います。

● 労働社会保険実務指導様式集
 各課題に必要な手続き書類が綴られており、簡単に切り離せるようになって
います。この書類を書いて期日までに提出します。なお、提出不要とされた
ものを除き全て使用しますので、もし余ってしまった場合にはどこか抜けて
いるということになります。

● レポート提出内容総括書3枚
 マークシートになっており、各回毎に、どの書類を提出するか該当する
ページ番号を塗りつぶして、レポートと一緒に提出します。

● 提出用封筒(黄色 3枚)
 レポートを提出するための封筒です。これらは第4種郵便物扱いとなります
ので、切手代は通常の郵便より安いです。案内にも書かれていますが、基本的
には1通25円で送れます。

● 返送用封筒(青色 3枚)
 添削してもらったレポートを返送してもらうための封筒です。忘れずに宛先
を書き、切手を貼って提出用封筒に入れてください。こちらも第4種郵便物と
なりますので、基本的には25円切手を貼れば大丈夫です。

● 社会保険労務六法
 送られてきた教材の中で1番目を引くのがこの六法。この六法を読まないと
課題に対応できないのか、とちょっと焦りますが、実際はほぼ使いません。
我が家でも飾りとなっています。

● 社会保険労務ハンドブック
 巻末に手続き一覧が掲載されていますので、これを参考にするといいと思い
ます。また、主な条文はこのハンドブックに載っていますので、六法を見なく
てもハンドブックで十分に調べられると思います。

● 社会保険労務士手帳
 使うか使わないかは個人のお好みで。社会保険労務士業務に関わる予定等が
記載されていてなかなか面白いです。

                                つづく


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-労基法問2-B「平均賃金の算定」です。


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平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使
により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条
第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。


☆☆======================================================☆☆


「平均賃金の算定」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-3-B 】

平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために
休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した
期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護
休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護
休業法」という)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は
子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及び
その期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び
賃金の総額から控除する。


【 13-3-B 】

平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業
した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用
者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・介護休業法の規定に
よって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、
その日数及びその期間中の賃金を控除する。


☆☆======================================================☆☆


「平均賃金の算定」に関する問題です。

一定の理由で賃金の支払がなかったり、賃金の額が低下してしまっている場合、
平均賃金の算定の算定においては、その期間とその間の賃金を控除することに
しています。
その「一定の理由」は何かを論点にしていますが、いずれも誤りです。

【 27-2-B 】では、「公民権の行使により休業した期間」
【 19-3-B 】では、「子の看護休暇を取得した期間」
【 13-3-B 】では、「通勤災害により療養のために休業した期間」
を挙げていますが、いずれも、控除する期間に含まれません。

控除する期間は、
● 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
● 産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間
● 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
● 育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間
● 試みの使用期間
です。

基本的な内容とはいえ、紛らわしい事項であったり、いろいろな項目が
並べられたりすると、混乱をしたり、見誤ったりするってことがあります。
なので、注意しなければいけません。


たとえば、【 19-3-B 】や【 13-3-B 】のような問題なら、
1つ1つきちんと確認をしながら読んでいき、
挙げられている項目1つ1つをカッコで区切ったりすることで、
項目がはっきり見えてくるので、間違いをせずに済むのではないでしょうか。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労基法18-4-E

2015-10-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-4-E」です。


【 問 題 】

満18歳に満たない者については、いわゆる変形労働時間制は
適用されないが、労働基準法第60条第3項の規定により、満
15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達する
までの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間
を除く。)、1週間について48時間、1日10時間を超えない
範囲内において、労働基準法第32条の2の規定の例により労働
させることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

1カ月単位の変形労働時間制の規定の例により労働させることが
できるのは、1週間について48時間、1日について「8時間」を
超えない範囲内においてです。
1日について「10時間」を超えない範囲内ではありません。


 誤り。 
 

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平成27年-労基法問2-B「平均賃金の算定」

2015-10-02 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-労基法問2-B「平均賃金の算定」です。


☆☆======================================================☆☆


平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使
により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条
第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。


☆☆======================================================☆☆


「平均賃金の算定」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 19-3-B 】

平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために
休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した
期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護
休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護
休業法」という)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は
子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及び
その期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び
賃金の総額から控除する。


【 13-3-B 】

平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業
した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用
者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・介護休業法の規定に
よって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、
その日数及びその期間中の賃金を控除する。


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「平均賃金の算定」に関する問題です。

一定の理由で賃金の支払がなかったり、賃金の額が低下してしまっている場合、
平均賃金の算定の算定においては、その期間とその間の賃金を控除することに
しています。
その「一定の理由」は何かを論点にしていますが、いずれも誤りです。

【 27-2-B 】では、「公民権の行使により休業した期間」
【 19-3-B 】では、「子の看護休暇を取得した期間」
【 13-3-B 】では、「通勤災害により療養のために休業した期間」
を挙げていますが、いずれも、控除する期間に含まれません。

控除する期間は、
● 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
● 産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間
● 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
● 育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間
● 試みの使用期間
です。

基本的な内容とはいえ、紛らわしい事項であったり、いろいろな項目が
並べられたりすると、混乱をしたり、見誤ったりするってことがあります。
なので、注意しなければいけません。


たとえば、【 19-3-B 】や【 13-3-B 】のような問題なら、
1つ1つきちんと確認をしながら読んでいき、
挙げられている項目1つ1つをカッコで区切ったりすることで、
項目がはっきり見えてくるので、間違いをせずに済むのではないでしょうか。


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労基法20-4-E

2015-10-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法20-4-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第41条第2号により、労働時間、休憩及び休日に
関する規定の適用が除外されているいわゆる管理監督者につい
ては、適用除外の要件として行政官庁の許可を得なければなら
ない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

いわゆる管理監督者については、労働時間、休憩及び休日に
関する規定の適用を除外することについて行政官庁の許可を
受ける必要はありません。
行政官庁の許可を受けなければならないのは、監視又は断続的
労働に従事する者についてです。


 誤り。  


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