K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成27年就労条件総合調査結果の概況

2015-10-16 05:00:01 | 労働経済情報
10月15日に、厚生労働省が

平成27年就労条件総合調査結果の概況

を公表しました。

これによると、
平成26年(又は平成25会計年度)1年間に企業が付与した
年次有給休暇日数(繰越日数を除きます)は、労働者1人
平均18.4日、そのうち労働者が取得した日数は8.8日で、
取得率は47.6%となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/15/index.html

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労基法20-7-A

2015-10-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法20-7-A」です。


【 問 題 】

労働基準監督官には、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検
し、帳簿及び書類の提出を求め、使用者や労働者に対して尋問を
行う権限が認められている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、
帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者もしくは労働者に対して
尋問を行うことができます。
なお、この場合に、労働基準監督官は、その身分を証明する証票
を携帯しなければならないとされています。


 正しい。 
 

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平成27年-労基法問4-C「賃金債権の放棄」

2015-10-15 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-労基法問4-C「賃金債権の放棄」です。


☆☆======================================================☆☆


退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり、労働者が見返りなく
これを放棄することは通常考えられないことであるから、労働者が退職金債権
を放棄する旨の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであるか
否かにかかわらず、労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則の趣旨に反し
無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


「賃金債権の放棄」に関する判例の問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 25-7-オ 】

退職金は労働者にとって重要な労働条件であり、いわゆる全額払の原則は
強行的な規制であるため、労働者が退職に際し退職金債権を放棄する意思
表示をしたとしても、同原則の趣旨により、当該意思表示の効力は否定さ
れるとするのが、最高裁判所の判例である。


【 22-3-D 】

労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則は、労働者が退職に際し自ら
賃金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、その意思表示の効力を否定
する趣旨のものと解することができ、それが自由な意思に基づくものである
ことが明確であっても、賃金債権の放棄の意思表示は無効であるとするのが
最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


いずれも「賃金債権の放棄」に関する最高裁判所の判例からの出題です。


まず、退職金について、これは、就業規則において支給条件が明確に規定され、
使用者に支払義務がある場合には、労働基準法にいう「賃金」に該当し、賃金
全額払の原則が適用されます。

この賃金全額払の原則は、「賃金の全額を支払うこと」を義務づけたものであり、
労働者が退職に際し自ら退職金債権を放棄する旨の意思表示の効力を否定する
趣旨のものではありません。

そこで、最高裁判所の判例では、全額払の原則について、労働者が退職に際し
自ら賃金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、それが労働者の自由な
意思に基づくものであることが明確であれば、賃金債権の放棄の意思表示は
有効であるとされています。

ですので、いずれの問題も誤りです。

「労働者の自由な意思」に基づくものであれば、効力は否定されず、
賃金債権の放棄の意思表示は有効となりますので。

この判例、ここ6年間で3回も出題があったので、まだまだ出題される可能性が
あります。
選択式での出題も考えられるので、その対策もしておきましょう。



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労基法15-7-E

2015-10-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法15-7-E」です。


【 問 題 】

使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光その他労働者
の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならず、
当該措置の基準は、厚生労働省令で定めることとされている。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光その他労働者
の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければなり
ません。
この措置の基準は、厚生労働省令で定めることとされており、
具体的には、事業附属寄宿舎規程などにおいて定められています。


 正しい。
 

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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記 <面接指導課程その1>

2015-10-14 05:00:01 | 事務指定講習体験記


 こんにちは、cyunpeiです。
 今回から面接指導課程について、数回に分けて書きたいと思います。

 「面接指導課程」とあるとなんだか採用面接のように1対1でお話するような
感じがしますが、実際は大きな部屋に集められて、講師のお話を聞くという形態
です。
通信教育のスクーリングをイメージしていただければわかりやすいかと思います。
 面接指導課程は全部で4日間あります。原則として、1日たりとも早退や欠席は
許されません。4日間きちんと出席して初めて、修了証書がもらえます。

 面接指導課程の日にちが近づいてくると、連合会から案内が送付されてきます。
そこには、会場の詳細や携行品、日程、注意事項等が記載されていますので、よく
読んでおいてください。
 面接指導課程の開始時間は9:30から、受付は8:30からですので、自宅が会場
より遠方ですと、結構朝早く出発する必要があるかと思いますし、ちょうど通勤
ラッシュの時間と重なってしまうと思います。
 私が受講した東京Aの会場はTOC有明というところでした。そこへは新幹線
を使えば自宅から通えないことはありませんでしたが、結構朝早く出なければなら
ないので、近くにホテルを手配することにしました。せっかく休みをもらって上京
するので、講習後はのんびり過ごそうかなという気持ちもありましたし、万が一
の列車の遅延等で一喜一憂するのも嫌でしたので宿泊することにしたのです。
(列車が遅延した場合には、遅延証明をもらっておけば大丈夫らしいですが・・・)

 最初から宿泊する予定の方は、日程が決まった時点でホテルを手配することを
おすすめします。近くで大きなイベントがあったりすると結構早くホテルが埋ま
ってしまうこともありますからね。私も日程が決定した段階でホテルを手配しま
したが、早く予約したので宿泊料も通常より安く済みました。

 次回からは、面接指導課程の内容について書いていきたいと思います。

                                 つづく


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労基法20-2-E

2015-10-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法20-2-E」です。


【 問 題 】

就業規則が法令又は当該事業場について適用される労働協約に
抵触する場合には、行政官庁は、当該就業規則の変更を命ずる
ことができる。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に
反してはなりません。
そこで、設問のように、就業規則が法令又は当該事業場について
適用される労働協約に抵触する場合、行政官庁(所轄労働基準監督
署長)が変更命令をすることができます。


 正しい。 
 

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過去問の学習

2015-10-13 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


平成27年度試験を受験された方であれば、承知のことですが、
やはり、過去問がかなり出題されました。

今年の試験が47回目ですから、46回分の問題が過去問としてあるわけで、
そうなると、かなりの過去問が出題されるというのは必然です。

ただ、過去問ではないものも、出題されています。

得点を伸ばすという点では、このような問題でどれだけ正解できるのかという
ことが1つのポイントとなります。

そこで、勉強を進めていく中で、過去問を解くということに、相当な時間を
使うでしょうが、単に解いているだけですと、出題されたことがないものに
対する対応力が身に付きません。

問題を解いていく中で、
出題された内容と類似した規定で出題がないというものに気が付けば、
そのようなものをしっかりと確認をしたり、
問題の解説文に付加情報があれば、そこを読み込むなどすることで、
プラスの知識が身に付きます。

それと、問題では直接的な論点になっていない箇所、しっかりと確認をしない
ということがあります。
ただ、そういうところが論点になって出題されるということもあります。

たとば、平成26年度試験の労働基準法に、

労働基準法第26条にいう「使用者の責に帰すべき事由」には、天災地変等の
不可抗力によるものは含まれないが、例えば、親工場の経営難から下請工場が
資材、資金の獲得ができず休業した場合は含まれる。

という問題があります。
正しい内容ですが、多分、勉強をしている中で、
前半部分の
「天災地変等の不可抗力によるものは含まれない」
という箇所は、あまり気にせずにいて、
「親工場の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合は含まれる」
という部分だけを押さえるということがあるかと思います。

「不可抗力」ということ、これがどんなものなのかと考えておくと、
たとえば、
平成27年度試験の労働基準法で出題された

休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき
事由による休業に該当しない。

については、容易に正しいと判断できるでしょう。


ということで、過去問の学習は重要な学習ですが、単に解くだけですと、
効果が十分ではありません。
前述したようなプラスした学習をするようにしていきましょう。
それが、得点アップにつながります。



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労基法16-7-A

2015-10-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-7-A」です。


【 問 題 】

労働基準法第91条に定める減給の制裁の制限に関する規定は、
同法第89条の規定が、常時10人以上の労働者を使用する
使用者に対してのみ就業規則の作成義務を課しているところ
から、常時10人未満の労働者しか使用せず、就業規則の作成
義務がない使用者に対しては適用されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「制裁規定の制限」でいう就業規則は、就業規則一般を指します。
つまり、法89条に基づくものに限らないので、就業規則の作成
義務のない使用者にも適用されます。


 誤り。 
 

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受験申込内容の変更について

2015-10-12 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
平成27年度試験を受験された方、
その後、引っ越しをされていないでしょうか?

10月5日に、試験センターが、受験申込内容の変更(住所・氏名等)の受付が
終了したことを告知しております 

http://www.sharosi-siken.or.jp/edit/list.html

もし、引っ越しなどをしているにもかかわらず、
変更手続をしていないと、合格証書などが届かないなんってことがあり得ます。

ですので、手続をしていないのであれば、郵便物がちゃんと転送されるように
しておきましょう。


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労基法20-2-B

2015-10-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法20-2-B」です。


【 問 題 】

就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその
労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

就業規則の作成及び変更については、過半数労働組合や労働者の
過半数代表者の意見を聴けば足り、同意を得ることまでは必要と
されていません。
なお、意見は賛成でも反対でもよく、「意見を聴いた」という事実
が客観的に証明されるものであればよいとされています。


 誤り。  


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623号

2015-10-11 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□
■□   2015.10.3
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No623   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成27年社会保険労務士試験に係る問題誤りについて

3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記5

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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10月になりました。

平成28年度試験に向けて勉強をスタートされている方、多いでしょう。
とはいえ、試験までは、まだ300日以上あります。

ただ、社会保険労務士試験の出題範囲は広いですし、
時間は、油断していると、たちまち経ってしまいます。

ですので、「まだまだ先」なんて思っていると・・・
気が付いたときは、間に合わないなんてこともあり得ます。

社労士試験に合格するためには、
地道に、コツコツと、勉強を続けることが大切です。

そうすると、試験まで、そう長くはないかもしれませんね。

ということで、
1日1日を大切にして、合格に向けて進んで行きましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成28年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2016member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2016explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

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└■ 2 平成27年社会保険労務士試験に係る問題誤りについて
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9月29日に、試験センターが

「平成27年社会保険労務士試験に係る問題誤りについて」
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_05_mondaiayamari.pdf

という発表をしました。

平成27年度試験を受験された方、試験後に、いろいろな資格の団体が発表する
解答速報を見られていると思いますが、その中で、「正答がない」ようなものが
あったかと思います。

それに関して、択一式の雇用保険法の問6の問題に誤りがあったということを
発表しています。

この問題、組合せ問題という性質から、複数正答にはすることができないところが
あるので、受験者全員を正答扱いにしています。

つまり、択一式では、全員が1点プラスされるということです。
雇用保険法は、得点があまり取れていなかった方がかなりいるようですから、
この1点で救われるなんてこともあるかもしれませんね。

トータルの基準点に関しては、単純に平均点が1点上がることになるので、
それに連動して1点上がるかもしれませんが、それでも、40点台の前半では
ないでしょか?



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└■ 3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記
                          <通信指導課程>
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 こんにちは、cyunpeiです。
 今回は通信指導課程のレポートの進め方について書いていきます。

 レポートの進め方については、それぞれ自分のやりやすい方法があるかと思い
ますが、ここでは参考に私の進め方を書いてみたいと思います。

 私の場合はまず、研究課題で設定された事例をよく読み、手続きに必要な書類
名を書き出すことから始めました。この書き出したものが、レポートと一緒に提出
する「必要となる手続メモ」となります。
 ひとつずつ手続き書類を書きながら進めてもいいのですが、与えられた事例の
ような場合に、必要な手続きとは何かをじっくりと時間をかけて抽出することに
重点を置きました。
 この作業の際に役立ったのが、社会保険労務ハンドブックの巻末の「届出申請
等手続一覧」と地元県の社会保険協会が発行している「社会保険関係申請書・
届出書の提出先」というペーパーでした。
 特に、社会保険協会が発行したものは、事業所設立から、採用、退職、死亡
までの流れに沿って、健康保険と年金に関する手続きが書かれており非常に
わかりやすい資料でした。この資料は作成している県とそうでない県があるよう
ですので、各県の社会保険協会のホームページを確認してみてください。

 書類を書いていると、ただ単に課題として与えられた条件を書類に転記する
だけのものもありますが、中にはちょっと考えないといけない課題もあります。
そういう課題のときは、久しぶりに受験参考書を見直したりして受験生時代に
勉強したことを思い出す良いきっかけになりました。
同時に今更ながら「これってこういうことだったんだ」と改めて気づかされる
点もたくさんありました。

 レポートは3回に分けて提出します。それぞれ提出日の目安がありますが、
あくまでも目安ですので、最悪は最終締め切りまでに全ての課題を提出すれば
大丈夫ですし、早く終わった方は早く提出しても構いません。私も3回分を
まとめて、結構早く提出しました。

 添削が終了すると、添削結果が返送されてきます。3回目の添削結果の中に、
「貴殿の通信指導課程は、完了しましたことを通知いたします。」と書かれた
完了通知書が同封されていれば、通信指導課程は無事修了です。
 添削結果には、各研究課題に係る留意事項や参考資料とともに自身が作成
した「必要となる手続メモ」が同封されてきます。「必要となる手続メモ」には
記載に不足があった場合には「不足あり」と記載されてきますので、何が不足
であったか確認しておくとよいと思います。
 また、作成したレポートにも間違いがあった場合には赤ペンでチェックが
入ってしまうので、こちらも要確認です。
 個人的には、通信教育のようにアドバイス入りでもっと細かく添削してくれ
ればよかったのになぁ、と思いました。

                                 つづく


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-労基法問4-B「賃金の全額払」です。


☆☆======================================================☆☆


過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金から控除
することは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活の安定をおびや
かすおそれがないため、労働基準法第24条第1項に違反するものではないと
するのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


「賃金の全額払」に関する判例の問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-2-B 】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第24条第1項本文の定めるいわゆる
賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除する
ことを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済
生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべき
であるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権
と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその
自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合においては、当該同意が労働者
の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が
客観的に存在するときは、当該同意を得てした相殺は当該規定に違反する
ものとはいえないものと解するのが相当である、とされている。


【 25-7-エ 】

いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを
禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を
脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきである
とするのが、最高裁判所の判例である。


【 26-3-オ 】

労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる「賃金全額払の原則」は、労働者
の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権を
もって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当
であるが、その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因とした
ものである場合にはこの限りではない、とするのが最高裁判所の判例である。


【 12-4-C 】

最高裁判所の判例によると、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、
労働基準法第24条第1項ただし書によって除外される場合に当たらなくても、
その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上
不当と認められないものであれば同項の禁止するところではない。


【 21-選択 】

賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に
支払われるべき賃金から控除することについて、「適正な賃金の額を支払うため
の手段たる相殺は、〔…(略)…〕その行使の時期、方法、金額等からみて労働者
の( B )との関係上不当と認められないものであれば、同項(労働基準法第
24条第1項)の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが
最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


いずれも「賃金全額払」に関する最高裁判所の判例からの出題です。

で、【 18-2-B 】【 25-7-エ 】【 26-3-オ 】の判例は、使用者が
一方的に賃金を控除することは禁止されており、労働者に対して有する債権
と労働者の賃金債権とを使用者側が一方的に相殺することは認めないという
ことをいっています。

ただ、相殺について例外もあり、【 18-2-B 】にあるように、
「労働者がその自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合」
には可能となります。

ですので、【 18-2-B 】と【 25-7-エ 】は正しいです。

そこで、【 26-3-オ 】で、「この限りでない」と相殺が許される記述が
あります。
【 18-2-B 】の場合とはまったく異なる場合になりますが、この場合は、
相殺は認められません。

最高裁判所の判例では、
「労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する
債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが
相当である。このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても
変りはない」
としています。

つまり、労働者の不法行為を理由とする損害賠償債権との相殺の場合であっても、
使用者による一方的な相殺は賃金全額払の原則に違反することになります。

とういうことで、【 26-3-オ 】は誤りです。


【 27-4-B 】【 12-4-C 】【 21-選択 】は、別の判例からの出題です。

これらの判例では、使用者側の一方的な相殺は認めないけど、例外もあるという
ことをいっていて、【 12-4-C 】は正しいですが、【 27-4-B 】は誤り
です。

「過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金から控除
すること」、これは、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺のことであり、
【 12-4-C 】にあるように、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者
の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば全額払の原則に
違反しません。
ですので、「少額である」ことのみをもって相殺が認められるわけではあり
ません。

それと、【 21-選択 】のBには、「経済生活の安定」が入ります。
この言葉は、これらの判例のキーワードといえるでしょう。


最近は、択一式、選択式、いずれについても判例が頻出です。
ですので、過去に出題された判例は確実に押さえておきましょう。
1度出題されたもの、このように繰り返し出題されることが多いですから。



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労基法14-6-D

2015-10-11 05:00:00 | 過去問データベース
今日の過去問は「労基法14-6-D」です。


【 問 題 】

派遣労働者に関して、労働基準法第89条により就業規則の作成
義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わ
せて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

派遣労働者に関する就業規則の規定は、派遣元の使用者に適用
されます。
したがって、派遣元の使用者が派遣中の労働者とそれ以外の
労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している
のであれば、就業規則を作成しなければなりません。



 正しい。  


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平成27年-労基法問4-B「賃金の全額払」

2015-10-10 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-労基法問4-B「賃金の全額払」です。


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過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金から控除
することは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活の安定をおびや
かすおそれがないため、労働基準法第24条第1項に違反するものではないと
するのが、最高裁判所の判例である。


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「賃金の全額払」に関する判例の問題です。


次の問題をみてください。


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【 18-2-B 】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第24条第1項本文の定めるいわゆる
賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除する
ことを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済
生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべき
であるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権
と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその
自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合においては、当該同意が労働者
の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が
客観的に存在するときは、当該同意を得てした相殺は当該規定に違反する
ものとはいえないものと解するのが相当である、とされている。


【 25-7-エ 】

いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを
禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を
脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきである
とするのが、最高裁判所の判例である。


【 26-3-オ 】

労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる「賃金全額払の原則」は、労働者
の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権を
もって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当
であるが、その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因とした
ものである場合にはこの限りではない、とするのが最高裁判所の判例である。


【 12-4-C 】

最高裁判所の判例によると、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、
労働基準法第24条第1項ただし書によって除外される場合に当たらなくても、
その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上
不当と認められないものであれば同項の禁止するところではない。


【 21-選択 】

賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に
支払われるべき賃金から控除することについて、「適正な賃金の額を支払うため
の手段たる相殺は、〔…(略)…〕その行使の時期、方法、金額等からみて労働者
の( B )との関係上不当と認められないものであれば、同項(労働基準法第
24条第1項)の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが
最高裁判所の判例である。


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いずれも「賃金全額払」に関する最高裁判所の判例からの出題です。

で、【 18-2-B 】【 25-7-エ 】【 26-3-オ 】の判例は、使用者が
一方的に賃金を控除することは禁止されており、労働者に対して有する債権
と労働者の賃金債権とを使用者側が一方的に相殺することは認めないという
ことをいっています。

ただ、相殺について例外もあり、【 18-2-B 】にあるように、
「労働者がその自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合」
には可能となります。

ですので、【 18-2-B 】と【 25-7-エ 】は正しいです。

そこで、【 26-3-オ 】で、「この限りでない」と相殺が許される記述が
あります。
【 18-2-B 】の場合とはまったく異なる場合になりますが、この場合は、
相殺は認められません。

最高裁判所の判例では、
「労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する
債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが
相当である。このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても
変りはない」
としています。

つまり、労働者の不法行為を理由とする損害賠償債権との相殺の場合であっても、
使用者による一方的な相殺は賃金全額払の原則に違反することになります。

とういうことで、【 26-3-オ 】は誤りです。


【 27-4-B 】【 12-4-C 】【 21-選択 】は、別の判例からの出題です。

これらの判例では、使用者側の一方的な相殺は認めないけど、例外もあるという
ことをいっていて、【 12-4-C 】は正しいですが、【 27-4-B 】は誤り
です。

「過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金から控除
すること」、これは、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺のことであり、
【 12-4-C 】にあるように、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者
の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば全額払の原則に
違反しません。
ですので、「少額である」ことのみをもって相殺が認められるわけではあり
ません。

それと、【 21-選択 】のBには、「経済生活の安定」が入ります。
この言葉は、これらの判例のキーワードといえるでしょう。


最近は、択一式、選択式、いずれについても判例が頻出です。
ですので、過去に出題された判例は確実に押さえておきましょう。
1度出題されたもの、このように繰り返し出題されることが多いですから。



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労基法18-1-B

2015-10-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-1-B」です。


【 問 題 】

労働者派遣中の労働者が派遣就業中に派遣先事業場において
業務上負傷し、療養のため、3日間労働することができない
ために賃金を受けない場合においては、派遣先の使用者が労働
基準法第76条第1項の規定に基づき休業補償を行わなければ
ならない。


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【 解 説 】

災害補償の規定は、使用者たる派遣元事業主に適用されます。
したがって、休業補償を行わなければならないのは、
「派遣先の使用者」ではなく、「派遣元の使用者」です。


 誤り。
 

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平成25年度 国民医療費の概況

2015-10-09 05:00:01 | ニュース掲示板
10月7日に、厚生労働省が

「平成25年度 国民医療費の概況」

を公表しました。

これによると、

平成25年度の国民医療費は40兆610億円、前年度の39兆2,117億円に
比べ8,493億円、2.2%の増加となり、初めて40兆円を超えました。

また、人口1人当たりの国民医療費は31万4,700円、前年度の30万
7,500円に比べ2.3%増加となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/13/index.html

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