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平成27年-健保法問8-B「被扶養者の認定」

2016-04-15 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-健保法問8-B「被扶養者の認定」です。


☆☆======================================================☆☆


年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)は、
年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の
被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額
が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。


☆☆======================================================☆☆


「被扶養者の認定」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 17-9-D 】

被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者の
年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生
年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合
にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2未満
である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。


【 14-9-E 】

収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入が
130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあっては
150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
とされている。


【 13-10-E 】

被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円で
ある場合、被扶養者とは認められない。


☆☆======================================================☆☆


「被扶養者の認定」に関する問題です。
具体的な数字、「130万円」とか「180万円」とか「3分の2」なんていうのが
入ってくるときは、これらが論点のこと、多いですね。

で、まず、【 17-9-D 】【 14-9-E 】【 13-10-E 】の3問は、誤りです。
誤りは、どれも数字です。
【 17-9-D 】は、「3分の2」とあるのは「2分の1」ですね。
【 14-9-E 】は、「150万円」とあるのは「180万円」です。
いずれも、単純な数字の置き換えによる誤りです。
【 13-10-E 】は、
認定対象者が60歳以上であるときの収入の基準は「年間180万円未満」ですから、
160万円なら、被扶養者として認められる場合もあり得ます。
したがって、誤りです。
この手の問題は、単純に数字を知っているかどうかだけです。

そこで、【 27-8-B 】について、
被扶養者として認定されるには、同一世帯にある場合、原則として
1)年収が130万円未満であること
2)年収が被保険者の年収の2分の1未満であること
いずれにも該当しなければなりません。
で、この年収には、給与収入だけでなく、年金収入も含まれます。

そのため、【 27-8-B 】の場合、
母の年収は220万円となり、1)の要件を満たしません。
また、被保険者の年収が250万円なので、2)の要件も満たしません。

ということで、この母は被扶養者となることはできないので、誤りです。

被扶養者の認定に関しては、このように事例的に出題してくることが
よくあるので、そのような問題にも対応できるようにしておきましょう。



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健保法21-2-D

2016-04-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-2-D」です。


【 問 題 】

任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者
である者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に
申請し、認可を受けた場合、適用事業所でなくすることができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

任意適用の取消しの認可を受けようとするときは、当該事業所に使用
される被保険者の「4分の3」以上の同意を得て、厚生労働大臣に
申請しなければなりません。
同意は、「2分の1以上」ではありません。


 誤り。


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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定届出企業数

2016-04-14 05:00:01 | 労働経済情報
4月8日に、厚生労働省が

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定届出企業数
をとりまとめたものを公表しました。

これによると、義務企業の届出率は71.5%となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000120548.html





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健保法17-1-C

2016-04-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-1-C」です。


【 問 題 】

財政が窮迫状態にあるため、厚生労働大臣の指定を受けた健康
保険組合は、指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする
3カ年間の財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の
承認を受けなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健全化計画は、設問のとおり、指定の日の属する年度の翌年度
を初年度とする3カ年間の計画です。
なお、厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合を指定健康保険
組合といいます。


 正しい。 


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年金積立金の管理・運用の考え方

2016-04-13 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P368~369)。


☆☆======================================================☆☆


年金積立金は、国民の皆様からお預かりした保険料の一部を年金給付に充てずに
積み立て、積立金として長期的な観点から安全かつ効率的に運用し、現在及び
将来の年金給付に充てることにより、年金財政を安定化させているものである。
年金積立金の運用は、年金給付費が基本的に名目賃金上昇率に連動して増減する
ため、これに対応した実質的な運用利回り(名目運用利回り-名目賃金上昇率)
を最低限のリスクで確保することが重要である。
2014(平成26)年財政検証では複数の経済前提が設定され、各ケースに対応
できる長期の実質的な運用利回りとして1.7%が示された。この年金積立金は、
厚生労働大臣が運用に特化した専門の法人である年金積立金管理運用独立行政
法人(以下「GPIF」という。)に寄託することにより管理・運用されている。

GPIFは、厚生労働大臣から示された中期目標を達成するために、基本的な資産
の構成割合(基本ポートフォリオ)を含む中期計画や、運用の具体的な方針を
策定し、これらに基づき、年金積立金を国内外の資産に分散して投資すること
により、管理・運用を行っている。
これらの資産運用は、公募により選定された内外の優れた民間の運用受託機関
(信託銀行や投資顧問会社)に委託して行うほか、国内債券等の一部の資産に
ついては自家運用により行っており、GPIFは、その運用受託機関の選定、運用
状況などについての評価、その結果に基づく解約などの、運用受託機関の管理
を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です。

年金積立金に関しては、
平成13年度の厚生年金保険法の選択式、
平成20年度の国民年金法の選択式
平成26年度の厚生年金保険法の選択式
で出題されています。
国民年金法、厚生年金保険法どちらにも規定があるとはいえ、
3回の出題は、かなり出題頻度が高いといえます。

択一式での出題もありますから・・・
注意しておかなければいけない項目です。

そこで、過去の問題ですが、

【 18-国年4-A 】

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的
に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立
行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。 


というものがあります。

この問題は、
「積立金を預託」という箇所が誤りです。
白書に、
「厚生労働大臣が運用に特化した専門の法人である年金積立金管理運用独立
行政法人・・・に寄託することにより」とあるよう、
正しくは「積立金を寄託」になります。

ここは、平成26年度の選択式でも「寄託」が空欄にされ、選択肢に「預託」が
置かれていましたから、嫌らしい出題ですが、狙われやすい箇所といえます。

それと、
「年金積立金管理運用独立行政法人」
という名称、これも平成26年度の選択式で空欄になっていましたが、
択一式で、他のものと置き換えて誤りとするなんてこともあり得ます。

ちょっとした用語の違い・・・特に紛らわしいものは狙われます。
ということで、出題されたときは、間違えないようにしましょう。


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健保法20-8-D

2016-04-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-8-D」です。

【 問 題 】

健康保険組合がその設立事業所を増加又は減少させようとする
ときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の2分の1
の同意があればその適用事業所に使用される被保険者の同意は
必要ない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させよう
とするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の「事業主
の全部」及びその適用事業所に使用される「被保険者の2分の
1以上」の同意を得なければなりません。


 誤り。 
 

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労働統計要覧(平成27年度)

2016-04-12 05:00:02 | 労働経済情報
3月31日に、厚生労働省がホームページに

「労働統計要覧(平成27年度)」

を掲載しました。


これは、 労働関係に関する各種統計調査結果をまとめたものです。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/index-roudou.html



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健保法21-2-B

2016-04-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-2-B」です。


【 問 題 】

全国健康保険協会の理事長、理事及び監事は、厚生労働大臣が
任命し、当該協会の職員は理事長が任命する。

 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

全国健康保険協会の「理事」は、理事長が任命します。厚生労働
大臣が任命するのではありません。
なお、理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命します。


 誤り。
 

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長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果

2016-04-11 05:00:01 | 労働経済情報
4月1日に、厚生労働省が

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果

を公表しました。

これは、
平成27年4月から12月までに 8,530事業場に対して実施した、
長時間労働が疑われる事業場に対する労働基準監督署による
監督指導の実施結果を取りまとめたもので、違法な時間外労働
があった事業場は4,790事業場(56.2%)でした。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000115620.html




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健保法21-1-C

2016-04-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-1-C」です。


【 問 題 】

健康保険制度は、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢
の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療
制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せて5年ごとに検討
が加えられることになっている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健康保険制度は、「5年ごと」ではなく、「常に」検討が加え
られることとされています。


 誤り。 
 

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平成28年度社会保険労務士試験について

2016-04-10 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
4月8日に、「第48回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込書の受付期間は、
平成28年4月11日(月)から平成28年5月31日(火)までです。

そこで、受験申込みをする際、受験案内、ちゃんと読んでから、
手続を進めて下さい。

いろいろと注意事項が記載されていますので。

たとえば、受験手数料の納付について、
試験センターの窓口では支払うことができないとか、
モバイルバンキングやペイジーではできないとか。

禁止事項に反してしまうと、場合によっては、
受験できなくなってしまうなんてこともありますので。


さて、試験の詳細についてですが、
平成28年度社会保険労務士試験の試験日は、
8月28日(日)になりました。

試験時間は、昨年度と異なり、選択式が午前中になっています。
平成22年度以前の時間帯に戻りました。

具体的な時間は、

       着席時間  試験開始時刻  試験終了時刻

選択式試験  10:00    10:30      11:50

択一式試験  12:50    13:20      16:50

です。


試験科目は、例年どおり、

 選択式試験 8問
  労働基準法及び労働安全衛生法 1問
  労働者災害補償保険法 1問
  雇用保険法 1問
  労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
  社会保険に関する一般常識 1問
  健康保険法 1問
  厚生年金保険法 1問
  国民年金法 1問
  
  ※昨年度と同様に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
   ありませんと受験案内に記載されています。

 択一式試験 70問
  労働基準法及び労働安全衛生法 10問
  労働者災害補償保険法 7問
  雇用保険法 7問
  労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問
  労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
  健康保険法 10問
  厚生年金保険法 10問
  国民年金法 10問
  
です。
           
解答に当たり適用すべき法令等は、
平成28年4月8日(金)現在施行のものとなります。


合格者の発表は、平成28年11月11日(金)になります。


詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf



それと、
受験案内に「試験当日の注意事項等について」という記載があります。
試験までに、ここはちゃんと読んでおきましょう。
たとえば、
試験当日、写真付きの身分を証明する書類(運転免許証やパスポートなど)を
持参すること、
筆記用具として蛍光ペンや色鉛筆は使用できないこと、
さらに、携帯電話等の電子機器類について、
「試験中に音が鳴ったり、あるいはバイブレーションが作動し、所有者を特定
したとき」は失格となること
などの記載があります。
知らなかったで済むことではありませんから、
しっかりと確認しておきましょう。

それでは、
忘れずに、受験手続をしましょう。




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健保法21-1-A

2016-04-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-1-A」です。


【 問 題 】

健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で
最初の社会保険に関する法である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健康保険法は、大正11年に制定され、保険給付及び費用の負担に
関する規定以外は大正15年7月1日から、保険給付及び費用の
負担に関する規定は昭和2年1月1日から施行されました。


 誤り。 
 

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649号

2016-04-09 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成26年度 労働者派遣事業報告書の集計結果

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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平成28年度が始まっています。

年度が替わったこの時期は、何かと慌ただしい日々が続くという方
いるのではないでしょうか?

ところで、社会保険労務士試験について、
例年、4月の第2金曜日に、その年度の試験に関する公示が行われます。
ですので、例年どおりなら、今月8日(金)になります。

すでに、受験案内の請求をされていれば、
公示後に送付されてくるでしょう。
届いたら、できるだけ早く手続をしてしまいましょう。
受験手続をしないことには、合格はありませんからね。



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└■ 平成28年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

   日時:5月3日(火)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
      13:20~14:45 国民年金法     
      15:10~16:35 厚生年金保険法   
   講師:加藤光大
   場所:生活産業プラザ 会議室701
    https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html

   会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   
   参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
   (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
   選択してください)

   ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 3 平成26年度 労働者派遣事業報告書の集計結果
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3月31日に、厚生労働省が
「平成26年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」
を公表しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000117341.html

これによると、

平成26年度の
派遣労働者数:約263万人(対前年度比:4.6%増)
常用換算派遣労働者数:約127万人(対前年度比:0.8%増)
年間売上高:総額5兆4,394億円(対前年度比:6.6%増)
となっています。

そこで、「労働者派遣」に関してですが、

派遣労働者に関することは、
労働基準法などでも頻繁に出題されています。

労働者派遣事業報告に関しても、過去に何度も出題されています。

たとえば、

【20-4-A】

厚生労働省「労働者派遣事業の平成18年度事業報告の集計結果について」
によれば、平成18年度中に派遣された派遣労働者数は対前年度比約3割増
であった。また、労働者派遣法の改正によって平成16年3月1日から製造業
への労働者派遣が認められることとなり、平成18年6月1日現在で製造業務
に従事した派遣労働者数は、一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業とも
に対前年度比2倍以上に増えている。


【16-5-B】

労働者派遣事業報告によれば、派遣労働者数は、集計をはじめて以来増加
傾向を示し、平成14年度についに200万人の大台を超え、労働者派遣事業
に係る売上高は、2兆円を超える規模となった。


【14-3-E】

厚生労働省発表の「労働者派遣事業の平成12年度事業報告の集計結果に
ついて」により事業運営状況をみると、派遣元事業所(一般労働者派遣
事業所及び特定労働者派遣事業所)における派遣労働者数は約139万人
と増加(対前年度比1.8%増)している。139万人の派遣労働者のうち常用
雇用労働者の方が、登録者より多い。

という問題があります。

出題当時の答えは、次のとおりです。

【20-4-A】:正しい
【16-5-B】:正しい
【14-3-E】:誤り
派遣労働者数は、対前年度比29.8%増となっていました。
また、常用雇用労働者より登録者のほうが多くなっていました。

労働経済については、細かいことを一つひとつ押さえていたら、
大変ですから、そこまでは必要ないのですが、
過去に何度か出題されているもの、
この辺は、大まかなことだけでも押さえておくと、点につながるってこと、
あります。

で、これらの出題は随分前ですが、改正された法令に関連する労働経済は
出題されやすいという傾向があります。

平成28年度試験に向けて「労働者派遣法」は大きな改正がありました。
ですので、もしかしたら、
この「平成26年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」を交えた労働者派遣
に関する出題があるかもしれません。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「公的年金制度の最近の動向について」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P367)。


☆☆======================================================☆☆


公的年金制度は、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付
をまかなう世代間扶養の仕組みにより運営されており、賃金や物価の伸びなどに
応じてスライドした年金を終身にわたって受けることができるという特長を有し
ている。

現在では、国民の約3割(約3,950万人(2013(平成25)年度))が公的年金
を受給し、高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占めるなど、国民の老後生活
の柱としての役割を担っている。

少子・高齢化が急速に進む中、社会保障の充実・安定化と財政健全化を図る
ための社会保障・税一体改革において、2012(平成24)年に年金関連4法が
成立した。

国年法等一部改正法の施行により、2013(平成25)年10月から2015(平成
27)年4月にかけて特例水準の解消が行われた。
特例水準が解消したことにより、現在の高齢世代と将来世代の均衡を図り、将来
の給付水準を確保するために必要な措置として、2004(平成16)年の制度改正
により導入されたマクロ経済スライドが、2015年4月から初めて発動される
こととなった。

また、2014(平成26)年4月には、年金機能強化法の一部施行により、基礎
年金国庫負担割合2分の1の恒久化、遺族基礎年金の父子家庭への拡大、産休
期間における厚生年金保険料の免除等の措置が施行されている。

2015年10月には、被用者年金一元化法の施行により厚生年金と共済年金が
一元化され、さらに2016(平成28)年10月には、年金機能強化法の一部施行
による短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大が行われることになっている。


☆☆======================================================☆☆


「公的年金制度の最近の動向について」に関する記述です。

まず、「高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占める」という部分については、
平成27年度の択一式で、

「平成25年国民生活基礎調査(厚生労働省)」によると、高齢者世帯(65歳以上の
者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯。以下本問
において同じ)における所得の種類別に1世帯当たりの平均所得金額の構成割合
をみると、「公的年金・恩給」が68.5%と最も高くなっている。なお、公的年金・
恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が
100%の世帯」は57.8%となっている。

という正しい出題がありました。
「68.5%」というピンポイントの数値までは覚える必要はありませんが、
7割ほどだというのは、知っておくとよいでしょう。

それと、白書にある「年金関連4法」というのは、

● 年金額の特例水準を解消する等を内容とする「国民年金法等の一部を改正する
 法律等の一部を改正する法律」
● 基礎年金国庫負担割合2分の1を恒久化する年度を平成26年度とすること、
 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大等を内容とする「公的年金制度の
 財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する
 法律」(年金機能強化法)
● 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する
 法律」(被用者年金一元化法)
●「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」(年金生活者支援給付金法)

で、いずれも成立し、順次施行されていっています。

その中で、「被用者年金一元化法の施行」、これは、平成28年度試験では
最も注意が必要です。
ここでは、法律の詳細は触れませんが、施行されたのは、平成27年10月です。
施行日は論点にされることがあるので、ちゃんと確認をしておきましょう。
平成28年4月からではありませんからね。

順次施行されていっている点について、
白書の最後の部分にある「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」
に関しては、まだ施行されていません。
ですので、これは、参考程度に知っておけば十分です。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-健保法問6-A「出産育児一時金の額」です。


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出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療
補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日
以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには42万円、それ以外
のときには40万4千円である。


☆☆======================================================☆☆


「出産育児一時金の額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-3-E[改題]】

平成27年8月に出産し所定の要件に該当した場合については、40万4千円に
3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。


【 24-9-D[改題]】

出産育児一時金の金額は40万4千円であるが、財団法人日本医療機能評価機構
が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認め
られた場合の出産育児一時金は、在胎週数第22 週以降の出産の場合、1万6千
円が加算され42万円である。


【 19-5-C[改題]】

多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児一時金は第一子
に40万4千円(所定の要件に該当する病院等による医学的管理の下における
出産であると保険者が認めるときは、40万4千円に3万円を超えない範囲内で
保険者が定める額を加算した額)、第二子以降は一人につき第一子の80%に相当
する額が支給される。


☆☆======================================================☆☆


出産育児一時金の額については、過去に何度も出題されています。

で、論点は、当然、その額です。

出産育児一時金の額は、原則として「40万4千円」とされていますが、
一定の要件に該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が
認めるとき(加算対象出産の場合)は、
40万4,000円に、3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額
となります。

ですので、【 21-3-E[改題]】は正しいです。

そこで、この加算額、
これは、産科医療補償制度の掛金相当額を保険給付として支給しようという
ものです。
掛金の額が変わることがあるので、
「3万円を超えない範囲内で保険者が定める額」
と規定していますが、現在は1万6,000円とされています。
ということで、加算対象出産である場合は
「40万4,000円+1万6,000円=42万円」
が支給額となります。

【 27-6-A】【 24-9-D[改題]】は正しいです。


【 19-5-C[改題]】については、ちょっと論点が違っています。
支給額についてですが、第一子と第二子以降では額が違っている内容に
なっています。
第二子以降についても同額ですから誤りです。

出産育児一時金の額は、出産に要する費用を考慮して定められているので、
第何子かによって異なることはありません。

それと、家族出産育児一時金についても、その額は同じです。
被保険者が出産した場合であっても、被扶養者が出産した場合であっても、
出産に要する費用は変わりませんから。


健康保険法の選択式は、数字を空欄にする確率がかなり高いので、
この額を空欄にした出題があり得ます。
ということで、正確に押さえておきましょう。


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徴収法<雇保>16-10-C

2016-04-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>16-10-C」です。


【 問 題 】

行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、
当該職員に、保険関係が成立していた事業の事業主の事務所
に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は徴収法及び同法
施行規則の規定による帳簿書類のみならずその他必要と認め
られるいっさいの帳簿書類の検査をさせることができる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の検査の対象には、徴収法に基づくものだけではなく、
賃金台帳や労働者名簿など必要と認められるいっさいの帳簿
書類が含まれます。


 正しい。  


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平成27年-健保法問6-A「出産育児一時金の額」

2016-04-08 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-健保法問6-A「出産育児一時金の額」です。


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出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療
補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日
以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには42万円、それ以外
のときには40万4千円である。


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「出産育児一時金の額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 21-3-E[改題]】

平成27年8月に出産し所定の要件に該当した場合については、40万4千円に
3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。


【 24-9-D[改題]】

出産育児一時金の金額は40万4千円であるが、財団法人日本医療機能評価機構
が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認め
られた場合の出産育児一時金は、在胎週数第22 週以降の出産の場合、1万6千
円が加算され42万円である。


【 19-5-C[改題]】

多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児一時金は第一子
に40万4千円(所定の要件に該当する病院等による医学的管理の下における
出産であると保険者が認めるときは、40万4千円に3万円を超えない範囲内で
保険者が定める額を加算した額)、第二子以降は一人につき第一子の80%に相当
する額が支給される。


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出産育児一時金の額については、過去に何度も出題されています。

で、論点は、当然、その額です。

出産育児一時金の額は、原則として「40万4千円」とされていますが、
一定の要件に該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が
認めるとき(加算対象出産の場合)は、
40万4,000円に、3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額
となります。

ですので、【 21-3-E[改題]】は正しいです。

そこで、この加算額、
これは、産科医療補償制度の掛金相当額を保険給付として支給しようという
ものです。
掛金の額が変わることがあるので、
「3万円を超えない範囲内で保険者が定める額」
と規定していますが、現在は1万6,000円とされています。
ということで、加算対象出産である場合は
「40万4,000円+1万6,000円=42万円」
が支給額となります。

【 27-6-A】【 24-9-D[改題]】は正しいです。


【 19-5-C[改題]】については、ちょっと論点が違っています。
支給額についてですが、第一子と第二子以降では額が違っている内容に
なっています。
第二子以降についても同額ですから誤りです。

出産育児一時金の額は、出産に要する費用を考慮して定められているので、
第何子かによって異なることはありません。

それと、家族出産育児一時金についても、その額は同じです。
被保険者が出産した場合であっても、被扶養者が出産した場合であっても、
出産に要する費用は変わりませんから。


健康保険法の選択式は、数字を空欄にする確率がかなり高いので、
この額を空欄にした出題があり得ます。
ということで、正確に押さえておきましょう。


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