K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健保法21-8-B

2016-04-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-8-B」です。

【 問 題 】

被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者に
ついては当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者に
ついては全国健康保険協会が、それぞれ確認することによって
その効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者
の被保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者の資格の取得及び喪失は、全国健康保険協会管掌健康保険
の被保険者については「全国健康保険協会」ではなく「厚生労働大臣」
が確認することによってその効力を生じます。


 誤り。 
 

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平成27年-健保法問9-C「傷病手当金の継続給付」

2016-04-22 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-健保法問9-C「傷病手当金の継続給付」です。


☆☆======================================================☆☆


継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職
被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病
手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合
でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の
保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険
者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。


☆☆======================================================☆☆


「傷病手当金の継続給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-4-D 】

一般の被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者で
あった者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の被保険者資格を喪失した
際に傷病手当金を受けている場合は、当該傷病手当金の継続給付を受けること
ができる。


【 23-2-C 】

継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済
組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格
を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受ける
ことができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受け
ることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、
その傷病手当金を受けることはできない。


☆☆======================================================☆☆


傷病手当金は、傷病のため労働することができない場合の所得保障として
支給される保険給付です。

ですので、そもそも、退職をしている任意継続被保険者や特例退職被保険者は
支給対象としていません。

しかし、継続給付の要件を満たしていれば、退職後においても傷病手当金が
支給されます。
この場合、たまたま、任意継続被保険者になっていたからといって、支給が
制限されることはありません。


ですので、【 23-2-C 】は誤りです。

では、特例退職被保険者となっている場合は、どうなのかといえば、
まず、
特例退職被保険者は老齢厚生年金等の支給を受けることができます。

そこで、
継続給付として傷病手当金の支給を受けることができる者が老齢退職年金給付
の支給を受けることができるときは、所得保障という制度の趣旨から実質的に
給付が重複するため、制度の効率性を確保する観点から、原則として傷病手当金
を支給しないこととしています。

つまり、これと同じ考え方になります。

特例退職被保険者は、老齢厚生年金等の支給を受けることができるため、
所得保障の必要性に欠けるので、資格喪失後の傷病手当金の継続給付は
支給しないようにしています。

ということで、
【 27-9-C 】は正しく、【 20-4-D 】は誤りです。

任意継続被保険者と特例退職被保険者は、いずれも退職後の資格ですが、
扱いが異なる点があるので、その点は注意しておきましょう。


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健保法21-7-A

2016-04-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-7-A」です。


【 問 題 】

被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と
同様の事情にある者の子であって、同一世帯に属していないが、
被保険者により生計を維持している者は被扶養者として認めら
れる。

 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の子が被扶養者として認められるためは、被保険者により
生計を維持し、かつ、同一世帯に属していなければなりません。


 誤り。
 

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平成28年熊本地震関連情報

2016-04-21 05:00:01 | ニュース掲示板
厚生労働省が、「平成28年熊本地震関連情報」として、

労災保険の請求は、事業主や医療機関の証明書がなくても受け付けます

ということを周知しています 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121837.html



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健保法21-9-B

2016-04-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-9-B」です。


【 問 題 】

特例退職被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)
を、正当な理由がなく、納付期日までに納付しなかったときは、
被保険者資格を喪失する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、納付期日の翌日に、特例退職被保険者の資格を喪失
します。


 正しい。 
 

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試験の範囲

2016-04-20 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
現在、国会が開かれています。

で、社会保険労務士試験に関する法律案がいくつか審議されています。

すでに成立した法案もあります。
たとえば、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」です。

そこで、平成28年度試験ですが、審議中の法案の内容は、試験範囲に
含まれません。
成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」についても、大半は含まれません。

例年、5月、6月に法案が成立し、公布されること、よくあります。
そうすると、それが、その年の試験の範囲に含まれると思ってしまう
受験生がいます。

このようなものは、含まれませんので、慌てて勉強したりする必要はありません。

平成28年度試験の対象となるのは、
平成28年4月8日現在施行されているものです。

ですので、一般的なニュースなどで、改正されたなんて記事を見ても、
慌てたりしないようにしましょう。


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健保法16-5-E[改題]

2016-04-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法16-5-E[改題]」です。


【 問 題 】

任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失したときは、その
被保険者証を10日以内に保険者に提出しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「10日以内」とあるのは、「5日以内」です。
任意継続被保険者が、その資格を喪失したときは、5日以内に、
被保険者証を保険者に返納しなければなりません。


 誤り。 
 

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国際化への対応

2016-04-19 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記述です(平成27年版厚生労働
白書P371)。


☆☆======================================================☆☆


海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担する
ことを防止し、また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、
外国との間で社会保障協定の締結を進めている。
2000(平成12)年2月にドイツとの間で協定が発効して以来、2014(平成26)
年1月のハンガリーとの間の協定に至るまで、現在、欧米先進国を中心に15カ国
との間で協定が発効しており、2014年10月にはルクセンブルクとの協定が署名
に至っている。
また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、新興国との間でも協定
の締結を進めており、2014年5月にはトルコとの間でも協定の締結に向けた政府間
交渉を開始したところである。


☆☆======================================================☆☆


「国際化への対応」に関する記述です。

「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で

各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外在留
の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる場合が
あること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、在留先の国
の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。

という出題がありました。

問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・

その翌年の平成13年度の択一式の厚生年金保険法で、イギリスとの社会保障協定
に関連することが出題され、出題が続くかと思いきや、その後、出題がなく、平成
25年度の選択式で、久々に出題されました。
その出題は、

海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間
で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日
までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今
の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の
締結を進めており、( C )との間の協定が平成24年3月に発効したところ
である。

というもので、国名を空欄にしています。

そうなると、どこの国と協定をしているのか気になるでしょうが、
平成26年1月からハンガリーとの協定が発効し、現在、15カ国との間の協定が
発効しており、これら全部を覚えていたら、かなり大変です。

ですので、社会保障協定の概要を知っておき、最初に締結したドイツと
直近のハンガリーを押さえておけば十分でしょう。


【 12-選択 】の答えは
C:二重適用   
D:受給資格期間   
E:ドイツ
です。
【 25-選択 】の答えは「ブラジル」です。

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健保法10-3-C

2016-04-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法10-3-C」です。


【 問 題 】

被保険者が解雇され、当該解雇について係争中の場合には、事業主
から被保険者資格喪失届の提出があったとしても、被保険者の資格
は喪失しない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合には、一応資格を喪失したものとして資格喪失届を
受理し、被保険者証等の回収等の諸手続を行うこととしています。


 誤り。  


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試験会場

2016-04-18 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
平成28年度社会保険労務士試験の受験手続、
すでに済ませた方もいるかと思いますが、
まだ、これからという方のほうが多いでしょう。

そこで、どこで受験をするのか、試験会場ですが、
これは、ご自身で選べます。
試験会場は、全国各地に準備されていますが、
住んでいる所とはまったく関係ないところで受験することも可能です。
自由に選べます。

そうはいっても、近いところと考える方が大半かと思います。
ですので、
選ぶ余地がなく、この会場しかないという方もいるかもしれません。
逆に、首都圏や近畿地方の方などの場合、
複数の会場が用意されているので、どれにしようかなということに
なるかもしれません。

ただ、複数の会場が用意されていたとしても、
希望の会場とは、別の会場にされてしまうこともあり得ます。

希望者が多いってことになると、
収容しきれないので、致し方ないところですが・・・

そこで、この点は置いといて、
どこで受験するのが一番よいのか、といえば、
当日、移動するのに一番便利なところを選ぶのがよいのではないでしょうか。

で、便利というのは、時間的なこともありますが、
公共の交通機関が遅れるとか、止まるとかなんてことがあっても、
代替する経路があるかどうかとか、
そんなことも考えておくことも必要ですね。

それと、土地勘があるかないかなんてことも考えたほうがよいかもしれません。
当日、最寄り駅まで来たけど、迷子になってしまったなんてことですと、
試験に影響が出るなんてことにもなりかねません。

ですので、これらのことなどを考えて、試験会場を決めましょう。

希望とは違う会場になってしまった場合、
受験票が届くまでは、わかりませんが・・・
まったく知らないような場所だったら、
試験日までに、一度行ってみておくと、
当日、安心ではないでしょうか。


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健保法20-2-C

2016-04-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-2-C」です。


【 問 題 】

法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員
資格を有したまま健康保険の被保険者となることはない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

法律によって組織された共済組合の組合員は、適用除外事由に
該当しない限り、健康保険の被保険者となります。
なお、その者については、健康保険法による保険給付は行わず、
また、保険料も徴収しません。


 誤り。  


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雇用保険に関する審査請求制度

2016-04-17 05:00:01 | 改正情報
平成28年4月から行政不服審査法が改正されたことにより、
雇用保険に関する審査請求制度も改正されました。

この改正について、厚生労働省が周知しています 


http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000118787.pdf

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健保法20-7-A

2016-04-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-7-A」です。


【 問 題 】

健康保険の被保険者が75歳に達したときは、健康保険の被保険者
資格を有したまま後期高齢者医療の被保険者となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

後期高齢者医療の被保険者は、健康保険法の適用が除外されて
います。つまり、健康保険の被保険者が75歳に達したときは、
健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療の被保険者
となります。


 誤り。
 

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650号

2016-04-16 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成28年度社会保険労務士試験について

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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昨日、
「第48回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込書の受付期間は、
平成28年4月11日(月)から平成28年5月31日(火)までです。

そこで、受験申込みをする際、受験案内、ちゃんと読んでから、
手続を進めて下さい。

いろいろと注意事項が記載されていますので。

たとえば、受験手数料の納付について、
試験センターの窓口では支払うことができないとか、
モバイルバンキングやペイジーではできないとか。

禁止事項に反してしまうと、場合によっては、
受験できなくなってしまうなんてこともありますので。


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■┐
└■ 平成28年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

   日時:5月3日(火)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
      13:20~14:45 国民年金法     
      15:10~16:35 厚生年金保険法   
   講師:加藤光大
   場所:生活産業プラザ 会議室701
    https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html

   会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   
   参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
   (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
   選択してください)

   ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 平成28年度社会保険労務士試験について
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平成28年度社会保険労務士試験の試験日は、
8月28日(日)になりました。

試験時間は、昨年度と異なり、選択式が午前中になっています。
平成22年度以前の時間帯に戻りました。

具体的な時間は、

       着席時間  試験開始時刻  試験終了時刻

選択式試験  10:00    10:30      11:50

択一式試験  12:50    13:20      16:50

です。


試験科目は、例年どおり、

 選択式試験 8問
  労働基準法及び労働安全衛生法 1問
  労働者災害補償保険法 1問
  雇用保険法 1問
  労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
  社会保険に関する一般常識 1問
  健康保険法 1問
  厚生年金保険法 1問
  国民年金法 1問
  
  ※昨年度と同様に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
   ありませんと受験案内に記載されています。

 択一式試験 70問
  労働基準法及び労働安全衛生法 10問
  労働者災害補償保険法 7問
  雇用保険法 7問
  労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問
  労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
  健康保険法 10問
  厚生年金保険法 10問
  国民年金法 10問
  
です。
           
解答に当たり適用すべき法令等は、
平成28年4月8日(金)現在施行のものとなります。


合格者の発表は、平成28年11月11日(金)になります。


詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf



それと、
受験案内に「試験当日の注意事項等について」という記載があります。
試験までに、ここはちゃんと読んでおきましょう。
たとえば、
試験当日、写真付きの身分を証明する書類(運転免許証やパスポートなど)を
持参すること、
筆記用具として蛍光ペンや色鉛筆は使用できないこと、
さらに、携帯電話等の電子機器類について、
「試験中に音が鳴ったり、あるいはバイブレーションが作動し、所有者を特定
したとき」は失格となること
などの記載があります。
知らなかったで済むことではありませんから、
しっかりと確認しておきましょう。

それでは、
忘れずに、受験手続をしましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P368~369)。


☆☆======================================================☆☆


年金積立金は、国民の皆様からお預かりした保険料の一部を年金給付に充てずに
積み立て、積立金として長期的な観点から安全かつ効率的に運用し、現在及び
将来の年金給付に充てることにより、年金財政を安定化させているものである。
年金積立金の運用は、年金給付費が基本的に名目賃金上昇率に連動して増減する
ため、これに対応した実質的な運用利回り(名目運用利回り-名目賃金上昇率)
を最低限のリスクで確保することが重要である。
2014(平成26)年財政検証では複数の経済前提が設定され、各ケースに対応
できる長期の実質的な運用利回りとして1.7%が示された。この年金積立金は、
厚生労働大臣が運用に特化した専門の法人である年金積立金管理運用独立行政
法人(以下「GPIF」という。)に寄託することにより管理・運用されている。

GPIFは、厚生労働大臣から示された中期目標を達成するために、基本的な資産
の構成割合(基本ポートフォリオ)を含む中期計画や、運用の具体的な方針を
策定し、これらに基づき、年金積立金を国内外の資産に分散して投資すること
により、管理・運用を行っている。
これらの資産運用は、公募により選定された内外の優れた民間の運用受託機関
(信託銀行や投資顧問会社)に委託して行うほか、国内債券等の一部の資産に
ついては自家運用により行っており、GPIFは、その運用受託機関の選定、運用
状況などについての評価、その結果に基づく解約などの、運用受託機関の管理
を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です。

年金積立金に関しては、
平成13年度の厚生年金保険法の選択式、
平成20年度の国民年金法の選択式
平成26年度の厚生年金保険法の選択式
で出題されています。
国民年金法、厚生年金保険法どちらにも規定があるとはいえ、
3回の出題は、かなり出題頻度が高いといえます。

択一式での出題もありますから・・・
注意しておかなければいけない項目です。

そこで、過去の問題ですが、

【 18-国年4-A 】

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的
に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立
行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。 


というものがあります。

この問題は、
「積立金を預託」という箇所が誤りです。
白書に、
「厚生労働大臣が運用に特化した専門の法人である年金積立金管理運用独立
行政法人・・・に寄託することにより」とあるよう、
正しくは「積立金を寄託」になります。

ここは、平成26年度の選択式でも「寄託」が空欄にされ、選択肢に「預託」が
置かれていましたから、嫌らしい出題ですが、狙われやすい箇所といえます。

それと、
「年金積立金管理運用独立行政法人」
という名称、これも平成26年度の選択式で空欄になっていましたが、
択一式で、他のものと置き換えて誤りとするなんてこともあり得ます。

ちょっとした用語の違い・・・特に紛らわしいものは狙われます。
ということで、出題されたときは、間違えないようにしましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-健保法問8-B「被扶養者の認定」です。


☆☆======================================================☆☆


年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)は、
年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の
被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額
が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。


☆☆======================================================☆☆


「被扶養者の認定」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 17-9-D 】

被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者の
年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生
年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合
にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2未満
である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。


【 14-9-E 】

収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入が
130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあっては
150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
とされている。


【 13-10-E 】

被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円で
ある場合、被扶養者とは認められない。


☆☆======================================================☆☆


「被扶養者の認定」に関する問題です。
具体的な数字、「130万円」とか「180万円」とか「3分の2」なんていうのが
入ってくるときは、これらが論点のこと、多いですね。

で、まず、【 17-9-D 】【 14-9-E 】【 13-10-E 】の3問は、誤りです。
誤りは、どれも数字です。
【 17-9-D 】は、「3分の2」とあるのは「2分の1」ですね。
【 14-9-E 】は、「150万円」とあるのは「180万円」です。
いずれも、単純な数字の置き換えによる誤りです。
【 13-10-E 】は、
認定対象者が60歳以上であるときの収入の基準は「年間180万円未満」ですから、
160万円なら、被扶養者として認められる場合もあり得ます。
したがって、誤りです。
この手の問題は、単純に数字を知っているかどうかだけです。

そこで、【 27-8-B 】について、
被扶養者として認定されるには、同一世帯にある場合、原則として
1)年収が130万円未満であること
2)年収が被保険者の年収の2分の1未満であること
いずれにも該当しなければなりません。
で、この年収には、給与収入だけでなく、年金収入も含まれます。

そのため、【 27-8-B 】の場合、
母の年収は220万円となり、1)の要件を満たしません。
また、被保険者の年収が250万円なので、2)の要件も満たしません。

ということで、この母は被扶養者となることはできないので、誤りです。

被扶養者の認定に関しては、このように事例的に出題してくることが
よくあるので、そのような問題にも対応できるようにしておきましょう。



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健保法18-1-A

2016-04-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-1-A」です。


【 問 題 】

日本国籍を有しない者が、法人経営である料理店で働く場合は、
被保険者となることができない。
                 

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【 解 説 】

法人の事業所は適用事業所となるので、その事業所で使用される
者は適用除外事由に該当しなければ、被保険者となります。
なお、被保険者の資格要件に国籍要件はありません。


 誤り。


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