K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

最近の統計調査結果(2016年12月)

2017-01-16 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が

労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2016年12月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2016/201612.html



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法21-4-E

2017-01-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-4-E」です。


【 問 題 】

特例受給資格者が失業の認定を受ける場合、認定日に管轄公共職業
安定所に出頭し、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格者
証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特例受給資格者の失業の認定の手続は、受給資格者の失業の認定の
手続と基本的には同じで、
● 認定日に管轄公共職業安定所に出頭する
● 特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格者証を添えて提出する
● 職業の紹介を求める
という方法で行われます。


 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

勉強を再開しましょう

2017-01-15 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年になって、もう2週間が経ちます。

多くの方は、すでに年末年始などの休みも終わり、
通常の生活に戻られているかと思います。

そうであれば、普段通りに勉強を進めていることでしょう。

ただ、年末年始、勉強をしばらく休んでしまったという方もいるでしょう。
そのような方は、もしかしたら、
なかなか再開できないでいるなんてことがあるかもしれませんね?

何事も続けることは難しく、少し中断をしてしまうと、
その中断が永遠になってしまうなんてことがあります。

「社労士試験に合格したい」と思って勉強を始めたのであれば、
その中断が長くなればなるほど・・・
「合格」は遠ざかります。


ですので、休憩が長くなってしまっている方、
もしいるのであれば、すぐにでも勉強を再開しましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法16-4-C

2017-01-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法16-4-C」です。


【 問 題 】

短期雇用特例被保険者が失業した場合に特例一時金を受給する
ためには、算定対象期間に係る被保険者期間が通算して6か月
以上あることが必要であるが、この場合の被保険者期間は、暦月
中に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月
として計算する。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

短期雇用特例被保険者に係る被保険者期間の算定は、暦月単位で
行われ、その間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月
を1カ月とします。


 正しい。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成29年1月1日以降)

2017-01-14 05:00:01 | 改正情報
「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が更新され、
平成29年1月1日以降のものが厚生労働省のサイトに
掲載されました 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法19-4-B

2017-01-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法19-4-B」です。


【 問 題 】

高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日
から起算して1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は
負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合
には、本人の申出により、その日数分が加算される。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

高年齢者求職者給付金の受給期限は、離職の日の翌日から起算して
1年を経過する日であって、その間に、職業に就くことができない日
があったとしても、その日数が延長されることはありません。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

690号

2017-01-13 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厳選された過去問で実戦力を養う
社労士合格レッスン過去問題集3(健保・社一) 2017年版
価格:¥ 1,728
https://www.amazon.co.jp/gp/product/478923830X/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=478923830X&linkCode=as2&tag=knet01-22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2017.1.7
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No690 
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


新年、あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。


年末年始、お休みだったという方もいれば、
仕事に追われていたという方もいるかと思います。

普段と同じように仕事ということであれば、
生活のリズムが狂うということは、そうないかと思いますが、
休みだったという方は、
生活のリズムが狂ってしまっているなんてことあるかもしれません。

生活のリズムが狂えば、
勉強のリズムも狂ってしまうことになるかもしれません。

もし、リズムが狂ってしまっているようであれば、
早く立て直しましょう。

平成29年度試験まで、残された時間は、受験生全員、同じです。

その時間を上手に使うことが、合格につながります。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成29年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

   会員の方に限りご利用することができる資料のサンプル↓
             http://www.sr-knet.com/2017-sample1.1.pdf
   

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2017explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「若年者雇用の現状」に関する記述です(平成28年版厚生
労働白書P269)。


☆☆======================================================☆☆


若者の雇用情勢については、24歳以下の完全失業率が、2015(平成27)年には
5.5%(前年差0.8ポイント低下)、25~34歳については、4.6%(前年と同率)
と、前年より回復している。

また、2016(平成28)年3月卒業者の就職内定率を見ると、大学については
97.3%(2016年4月1日現在)、高校については97.7%(2016年3月末現在)
と、いずれも前年同期に比べ上昇(大学0.6ポイント、高校0.2ポイント)した
ものの、引き続き新卒者に対する就職支援に全力を尽くす必要がある。

このため、学校等と密に連携しながら、新卒者等の求人確保や採用意欲のある
企業と学生とのマッチングなどにより、新卒者等の就職支援を更に強化する
必要がある。
あわせて、既卒者及び中途退学者についても、新卒枠での応募機会の拡大及び
採用・定着の促進に向けて取り組む必要がある。

また、フリーター数は、2015年には167万人となり、前年(2014(平成26)年
179万人)と比べて12万人減少となっており、また、ニート数については2015
年も56万人となり、前年(2014年56万人)と同水準となっている。

我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、その意欲や能力を充分に発揮
できるよう、フリーターを含む若者の正社員就職の推進など、包括的な支援を
行っている。


☆☆======================================================☆☆


「若年者雇用の現状」に関する記述です。

若年者の雇用情勢や、それに関連する施策については、何度も択一式で出題されて
います。

平成24年度と平成28年度の択一式では、1問構成で「若年者の雇用」に関する
出題がありました。

たとえば、

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。

という正しい出題があります。

そこで、平成28年度の出題に関して、平成28年度試験に向けて
若年者雇用に関しては、「勤労青少年福祉法」が「青少年の雇用の促進等に
関する法律」となり、その内容が大きく見直されていました。

法令が改正されると、それに関連する労働経済が出題されることがよくあり、
その傾向通りの出題だったともいえます。

平成28年度試験の問題と同内容の出題が平成29年度試験でもあるかといえば、
まず、ないでしょう。
ただ、「青少年の雇用の促進等に関する法律」に関しては、平成28年度試験で
出題されていないので、平成29年度試験での出題が十分考えられます。

ちなみに、この改正について、白書に、
「改正された「青少年の雇用の促進等に関する法律」においては、1」若者の適職
選択に資するよう、職場情報を提供する仕組みの創設、2)一定の労働関係法令
違反の求人者について、ハローワークでの新卒求人の不受理、3)若者の雇用管理
が優良な中小企業についての認定制度の創設などの内容が盛り込まれ、その取組み
に係る周知等を実施している」
という記述があります。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成28年-徴収法〔労災〕問10-ウ「メリット収支率の算定」です。


☆☆======================================================☆☆


メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者に
係る保険給付の額は含まれない。


☆☆======================================================☆☆


「メリット収支率の算定」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 14-労災10-E 】

メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外
派遣者に係る保険給付の額は含まれない。


【 18-労災10-D 】

メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外
派遣者に係る保険給付の額は、含まれない。


【 22-労災10-A 】

メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者に係る
保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付の額には含まれない。



☆☆======================================================☆☆


メリット制というのは、労働災害が多発し、多くの保険給付が行われるなら保険料
を高くし(保険料率を引き上げる)、事故が少なく、保険給付が少ないなら保険料を
安くする(保険料率を引き下げる)という仕組みです。
すなわち、事業主が災害防止努力をすることにより災害を減らせば、保険料が安く
なるというものです。

そのため、
メリット収支率の算定は、業務災害に係る保険給付の額を基礎とします。
さらに、業務災害に係る特別支給金の額も基礎とします。
労災保険の保険料には、特別支給金に要する費用も含まれているのですから。

ただ、業務災害に関するものであればすべて計算の基礎に含めるのかといえば、
そうではありません。

● 第3種特別加入者に係る保険給付の額及び特別支給金の額
● 特定疾病に係る保険給付の額及び特別支給金の額
● 障害補償年金差額一時金、遺族補償一時金(遺族補償年金の失権後に支給
 されるもの)に係る保険給付の額及び特別支給金の額
は含めません。

前述の問題は、すべて特別加入している海外派遣者(第3種特別加入者)に係る
保険給付の額等に関するものです。

第3種特別加入者は、海外で働いているため、国内の事業主の労働災害防止努力
が及びません。
そのため、その保険給付の額は、メリット収支率を算定する基礎となる保険給付
の額には含めないようにしています。
ということで、すべて正しいです。

メリット収支率の算定に含まれるもの、含まれないもの、
この点は、何度も論点にされているので、しっかりと整理しておきましょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法22-5-D

2017-01-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法22-5-D」です。


【 問 題 】

傷病手当の日額は、当該受給資格者の基本手当の日額に100分の
90を乗じて得た金額であり、支給される日数は、同人の所定給付
日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し
引いた日数が限度となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額です。
「100分の90を乗じて得た金額」ではありません。
なお、傷病手当の支給日数は、設問のとおり、その者の所定給付日数
から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた
日数を限度とします。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成28年-徴収法〔労災〕問10-ウ「メリット収支率の算定」

2017-01-12 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-徴収法〔労災〕問10-ウ「メリット収支率の算定」です。


☆☆======================================================☆☆


メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者に
係る保険給付の額は含まれない。


☆☆======================================================☆☆


「メリット収支率の算定」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 14-労災10-E 】

メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外
派遣者に係る保険給付の額は含まれない。


【 18-労災10-D 】

メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外
派遣者に係る保険給付の額は、含まれない。


【 22-労災10-A 】

メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者に係る
保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付の額には含まれない。



☆☆======================================================☆☆


メリット制というのは、労働災害が多発し、多くの保険給付が行われるなら保険料
を高くし(保険料率を引き上げる)、事故が少なく、保険給付が少ないなら保険料を
安くする(保険料率を引き下げる)という仕組みです。
すなわち、事業主が災害防止努力をすることにより災害を減らせば、保険料が安く
なるというものです。

そのため、
メリット収支率の算定は、業務災害に係る保険給付の額を基礎とします。
さらに、業務災害に係る特別支給金の額も基礎とします。
労災保険の保険料には、特別支給金に要する費用も含まれているのですから。

ただ、業務災害に関するものであればすべて計算の基礎に含めるのかといえば、
そうではありません。

● 第3種特別加入者に係る保険給付の額及び特別支給金の額
● 特定疾病に係る保険給付の額及び特別支給金の額
● 障害補償年金差額一時金、遺族補償一時金(遺族補償年金の失権後に支給
 されるもの)に係る保険給付の額及び特別支給金の額
は含めません。

前述の問題は、すべて特別加入している海外派遣者(第3種特別加入者)に係る
保険給付の額等に関するものです。

第3種特別加入者は、海外で働いているため、国内の事業主の労働災害防止努力
が及びません。
そのため、その保険給付の額は、メリット収支率を算定する基礎となる保険給付
の額には含めないようにしています。
ということで、すべて正しいです。

メリット収支率の算定に含まれるもの、含まれないもの、
この点は、何度も論点にされているので、しっかりと整理しておきましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法22-5-B

2017-01-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法22-5-B」です。


【 問 題 】

受講手当の日額は、基準日における受給資格者の年齢に応じて、
500円又は700円とされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

受講手当の額は、基準日における受給資格者の年齢を問わず、一律に
日額500円とされています。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

マイナンバー制度(公的年金関係)

2017-01-11 05:00:01 | ニュース掲示板
厚生労働省が、ホームページに、
公的年金に関するマイナンバー制度の情報を掲載したページを
開設しました 


http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000146740.html





コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法23-4-C

2017-01-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法23-4-C」です。


【 問 題 】

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、
その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後
1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共
職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給され
ない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

離職理由による給付制限は、「求職の申込みをした日の後」ではなく、
「待期期間の満了後」、1カ月以上3カ月以内の間で公共職業安定所長
の定める期間について行われます。


 誤り。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

若年者雇用の現状

2017-01-10 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「若年者雇用の現状」に関する記述です(平成28年版厚生
労働白書P269)。


☆☆======================================================☆☆


若者の雇用情勢については、24歳以下の完全失業率が、2015(平成27)年には
5.5%(前年差0.8ポイント低下)、25~34歳については、4.6%(前年と同率)
と、前年より回復している。

また、2016(平成28)年3月卒業者の就職内定率を見ると、大学については
97.3%(2016年4月1日現在)、高校については97.7%(2016年3月末現在)
と、いずれも前年同期に比べ上昇(大学0.6ポイント、高校0.2ポイント)した
ものの、引き続き新卒者に対する就職支援に全力を尽くす必要がある。

このため、学校等と密に連携しながら、新卒者等の求人確保や採用意欲のある
企業と学生とのマッチングなどにより、新卒者等の就職支援を更に強化する
必要がある。
あわせて、既卒者及び中途退学者についても、新卒枠での応募機会の拡大及び
採用・定着の促進に向けて取り組む必要がある。

また、フリーター数は、2015年には167万人となり、前年(2014(平成26)年
179万人)と比べて12万人減少となっており、また、ニート数については2015
年も56万人となり、前年(2014年56万人)と同水準となっている。

我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、その意欲や能力を充分に発揮
できるよう、フリーターを含む若者の正社員就職の推進など、包括的な支援を
行っている。


☆☆======================================================☆☆


「若年者雇用の現状」に関する記述です。

若年者の雇用情勢や、それに関連する施策については、何度も択一式で出題されて
います。

平成24年度と平成28年度の択一式では、1問構成で「若年者の雇用」に関する
出題がありました。

たとえば、

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。

という正しい出題があります。

そこで、平成28年度の出題に関して、平成28年度試験に向けて
若年者雇用に関しては、「勤労青少年福祉法」が「青少年の雇用の促進等に
関する法律」となり、その内容が大きく見直されていました。

法令が改正されると、それに関連する労働経済が出題されることがよくあり、
その傾向通りの出題だったともいえます。

平成28年度試験の問題と同内容の出題が平成29年度試験でもあるかといえば、
まず、ないでしょう。
ただ、「青少年の雇用の促進等に関する法律」に関しては、平成28年度試験で
出題されていないので、平成29年度試験での出題が十分考えられます。

ちなみに、この改正について、白書に、
「改正された「青少年の雇用の促進等に関する法律」においては、1」若者の適職
選択に資するよう、職場情報を提供する仕組みの創設、2)一定の労働関係法令
違反の求人者について、ハローワークでの新卒求人の不受理、3)若者の雇用管理
が優良な中小企業についての認定制度の創設などの内容が盛り込まれ、その取組み
に係る周知等を実施している」
という記述があります。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法19-2-C

2017-01-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法19-2-C」です。


【 問 題 】

訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付により、所定給付
日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は、本来の基本
手当の日額の100分の80に相当する額となる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

延長給付として支給される基本手当の日額についても、本来の基本
手当の日額と変わることはなく、同額です。


 誤り。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険に関する業務取扱要領

2017-01-09 05:00:01 | 改正情報
「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新され、
平成29年1月1日以降のものが厚生労働省のサイトに
掲載されました 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする