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キャリアコンサルティングの活用促進

2017-01-24 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「キャリアコンサルティングの活用促進」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P284)。


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キャリアコンサルティングとは「労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力
の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと」(職業能力開発促進
法第2条第5項)をいい、労働者のキャリア形成支援を行っているハローワークなど
の需給調整機関や、企業、学校などの現場で展開されている。

高齢化の進展に伴う職業人生の長期化や、サービス経済化・グローバル化の進展、
企業における人材処遇の在り方の変化などを背景として、働く方自らが職業生活
設計を行う傾向が強まり、キャリア形成支援の重要性が一層高まる中で、キャリア
コンサルティングは、職業訓練機会、能力評価などと並ぶ、「労働市場のインフラ
(基盤)」としての役割も担っている。


キャリアコンサルティングを担うキャリアコンサルタントについては、その資質向上
を図るため、2002(平成14)年11月から民間機関が実施するキャリア・コンサル
タント能力評価試験をキャリア形成促進助成金の支給対象として指定してきた(2015
(平成27)年10月1日時点で10試験を指定)が、職業生活設計に関する専門的な
相談・助言をこれまで以上に安心して受けることのできる環境を整備するため、2016
(平成28)年4月1日、職業選択や職業能力開発に関する相談・助言を行う専門家
としてキャリアコンサルタント登録制度を法定化し、キャリアコンサルタントを登録
制の名称独占資格として位置づけるとともに、守秘義務、信用失墜行為の禁止義務を
課した。
また、5年ごとの更新に当たって講習の受講を義務づけるなどにより資質の確保を
図ることとしている。
なお、キャリア・コンサルタント能力評価試験を2016年3月末までに合格した者
等については、キャリアコンサルタント国家資格に移行できるよう経過措置を設け
ている。


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「キャリアコンサルティングの活用促進」に関する記述です。

白書では、キャリア・コンサルティングの定義を記述していますが、
この定義については、

【15-1-A】

職業能力開発基本計画(第7次)においては、キャリア・コンサルティング
の適切な実施の重要性が指摘されているが、そのキャリア・コンサルティング
とは、労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、
これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行う
ことができるよう、労働者の希望に応じて実施される相談をいう。

という出題があります(正しい問題でした)。
白書の記述と微妙に違っていますが、これは、出題当時のもので、法令で
定義が設けられていたわけではなく、職業能力開発基本計画や白書などで
用いられていたものです。

ただ、現在は、職業能力開発促進法において、

「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は
職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。

という定義が設けられています。
ですので、白書では、この定義を用いています。
ということで、今後は、この定義が出題される可能性があります。

それと、「キャリアコンサルタント」については、職業能力開発促進法において、

キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリア
コンサルティングを行うことを業とする。

と規定され、キャリアコンサルタント試験に合格した者が、登録を受けることで、
「キャリアコンサルタント」と名乗れるようになっています。

キャリアコンサルタントについては、
細かいところまでは押さえる必要はありせんが、名称は正確に押さえておきましょう。
選択式で空欄にされるってこともあり得ますので。


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雇保法21-6-E[改題]

2017-01-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-6-E[改題]」です。


【 問 題 】

一般教育訓練に係る教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育
訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料
及び最大1年分の受講料のみである。
    
       
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【 解 説 】

一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額の算定の基礎となるものは、
設問に挙げるもののほか、一般教育訓練の受講開始日前1年以内に
キャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた
場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円)が含ま
れます。


 誤り。  

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