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雇用保険に関する業務取扱要領

2017-01-09 05:00:01 | 改正情報
「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新され、
平成29年1月1日以降のものが厚生労働省のサイトに
掲載されました 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html


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雇保法22-2-B

2017-01-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法22-2-B」です。


【 問 題 】

労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違した
ことにより離職した者は、特定理由離職者に当たらない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違した
ことにより離職した者」は、「特定受給資格者」となります。
ですので、特定理由離職者とはなりません。


 正しい。 


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